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刀具處理相關(guān)法律

時間: 2018-06-15


接収刀剣類の処理に関する法律 平成七年法律第百三十三號 接収刀剣類の処理に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、連合國占領(lǐng)軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現(xiàn)に東京國立博物館に保管されているもの(以下「接収刀剣類」という。)の処理につき必要な事項(xiàng)を定めるものとする。 (接収刀剣類の公示) 第二條 文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形狀その他文部省令で定める事項(xiàng)を官報で公示しなければならない。 (返還の請求) 第三條 接収刀剣類を連合國占領(lǐng)軍に接収された者(その包括承継人を含む。)は、前條の公示の日から起算して一年以內(nèi)に、當(dāng)該接収刀剣類について、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、その種類、形狀その他當(dāng)該接収刀剣類であることを証する事項(xiàng)を記載した書面及び接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。 (返還等の手続) 第四條 文化庁長官は、前條の規(guī)定により接収刀剣類について返還の請求があったときは、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 文化庁長官は、前項(xiàng)の審査の結(jié)果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認(rèn)めたときは、その旨を、遅滯なく、書面により當(dāng)該返還請求者に通知するとともに、當(dāng)該請求に係る接収刀剣類を當(dāng)該返還請求者に返還しなければならない。 3 文化庁長官は、第一項(xiàng)の審査の結(jié)果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認(rèn)められないときは、その旨を、遅滯なく、書面により當(dāng)該返還請求者に通知しなければならない。 (返還されない接収刀剣類の帰屬等) 第五條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により返還することができない接収刀剣類は、國に帰屬する。 2 前條第二項(xiàng)の通知をした場合において、當(dāng)該返還請求者が、當(dāng)該通知を受けた日から五年以內(nèi)に當(dāng)該接収刀剣類を受け取らないときは、當(dāng)該接収刀剣類は、國に帰屬する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により國に帰屬することとなった接収刀剣類の保管及び処分は、刀剣類に関し広くかつ高い識見を有する者の協(xié)力を求める等により、適切に行われるものとする。 附 則 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。