平成十七年に開催される國際博覧會の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律施行令 平成九年政令第三百五十七號 平成十七年に開催される國際博覧會の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律施行令 內(nèi)閣は、平成十七年に開催される國際博覧會の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八號)第二條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 平成十七年に開催される國際博覧會の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二條に規(guī)定する政令で定める法人は,、財(cái)団法人二千五年日本國際博覧會協(xié)會とする,。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成九年十二月十一日)から施行する,。