平成十七年に開催される國際博覧會の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 平成九年政令第三百五十七號 平成十七年に開催される國際博覧會の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、平成十七年に開催される國際博覧會の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八號)第二條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 平成十七年に開催される國際博覧會の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二條に規(guī)定する政令で定める法人は,、財団法人二千五年日本國際博覧會協(xié)會とする。 附 則 この政令は,、法の施行の日(平成九年十二月十一日)から施行する,。