平成二年法務(wù)省?運輸省令第一號
內(nèi)航運送取扱業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則の廃止等に関する省令
貨物運送取扱事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)の施行に伴い、並びに同法附則第十六條第三項及び同條第五項の規(guī)定により同法の施行後もなお効力を有することとされた同法附則第五條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)第十三條第二項(貨物運送取扱事業(yè)法附則第十六條第五項の規(guī)定により同法の施行後もなお効力を有することとされた同法附則第五條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、內(nèi)航運送取扱業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則の廃止等に関する省令を次のように定める。
(內(nèi)航運送取扱業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則の廃止)
第一條 內(nèi)航運送取扱業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則(昭和二十七年法務(wù)省?運輸省令第二號)は,、廃止する,。
(営業(yè)保証金の取戻し)
第二條 貨物運送取扱事業(yè)法(以下「法」という。)附則第十六條第一項の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者は,、次の各號に掲げる事項を官報に公告しなければならない,。
一 氏名又は名稱及び住所並びに主たる営業(yè)所の名稱及び所在地
二 法附則第五條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運業(yè)法(以下「舊內(nèi)航海運業(yè)法」という。)第三條第一項の規(guī)定による許可を受けた年月日
三 営業(yè)保証金の額
四 法の施行前に當該営業(yè)保証金につき舊內(nèi)航海運業(yè)法第十三條第一項(舊內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條において準用する場合を含む,。第四條第二號において同じ,。)の権利を有していた者は、一定期間內(nèi)に,、その債権の額及び債権の発生の原因たる事実並びに氏名又は名稱及び住所を記載した申出書二通を當該公告をした者の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長(海運監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)に提出すべき旨
五 前號の申出書の提出がないときは,、営業(yè)保証金が取り戻される旨
2 営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者が前項の規(guī)定により公告したときは,、速やかに、その旨を同項第四號に規(guī)定する地方運輸局長に屆け出なければならない,。
第三條 地方運輸局長は,、前條第一項の公告に定める期間內(nèi)に同項第四號の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない,。
2 地方運輸局長は,、前條第一項の公告に定める期間內(nèi)に同項第四號の申出書の提出があった場合には、申出書の各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を,、同項の公告をした者に交付しなければならない,。
第四條 第二條第一項の公告をした場合において,、供託物の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號)第二十五條第二號の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は,、次の各號に掲げる書類をもって足りる。
一 前條第一項の場合においては,、同項の規(guī)定により交付を受けた証明書
二 前條第二項の場合においては,、同項の規(guī)定により交付を受けた書類及び申出に係る舊內(nèi)航海運業(yè)法第十三條第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
(営業(yè)保証金の還付)
第五條 法附則第十六條第五項の規(guī)定により法の施行後もなお効力を有することとされた舊內(nèi)航海運業(yè)法第十三條第一項(法附則第十六條の規(guī)定により法の施行後もなお効力を有することとされた舊內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條において準用する場合を含む。)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は,、供託規(guī)則の規(guī)定によるほか,、當該供託物の供託者の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長あての通知書(別記様式)三通を當該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない,。
第六條 供託所は、供託物を還付したときは,、前條の通知書のうち二通を當該地方運輸局長に発送しなければならない,。
第七條 前條の通知書を受け取った地方運輸局長は、その一通を當該供託者に送付しなければならない,。
附 則
この省令は,、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
別記様式(第5條関係)
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