昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十九號(hào)
內(nèi)航海運(yùn)組合法施行規(guī)則
小型船海運(yùn)組合法施行規(guī)則を次のように定める,。
(団體協(xié)約の締結(jié)の認(rèn)可の申請(qǐng))
第一條 內(nèi)航海運(yùn)組合法(昭和三十二年法律第百六十二號(hào)。以下「法」という,。)第十條第一項(xiàng)前段(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の認(rèn)可を受けようとする內(nèi)航海運(yùn)組合又は內(nèi)航海運(yùn)組合連合會(huì)(以下「海運(yùn)組合等」という,。)は,、次の書類を添え、団體協(xié)約の內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書三通を國土交通大臣(內(nèi)航海運(yùn)組合法施行令(昭和三十二年政令第二百九十二號(hào))第一項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣の職権が地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ,。)に委任されている場(chǎng)合は當(dāng)該地方運(yùn)輸局長。以下第十三條まで同じ,。)に提出しなければならない,。
一 締結(jié)の理由を記載した書面
二 締結(jié)を承認(rèn)した総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本
(団體協(xié)約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng))
第二條 法第十條第一項(xiàng)後段(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の認(rèn)可を受けようとする海運(yùn)組合等は、次の書類を添え,、団體協(xié)約の変更をしようとする內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書三通を國土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更の理由を記載した書面
二 変更を承認(rèn)した総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本
(団體協(xié)約の廃止の屆出)
第三條 法第十條第二項(xiàng)(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第十五條の規(guī)定により,、団體協(xié)約の廃止の屆出をしようとする海運(yùn)組合等は、その旨を記載した屆出書三通を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該団體協(xié)約の廃止について、総會(huì)又は総代會(huì)の承認(rèn)を必要とするときは,、その議事録の謄本を添えるものとする,。
(調(diào)整規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng))
第四條 法第十二條第一項(xiàng)前段(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の認(rèn)可を受けようとする海運(yùn)組合等は,、次の書類を添え,、調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書三通を國土交通大臣に提出しなければならない。
一 設(shè)定の理由及びその運(yùn)賃等の算出基礎(chǔ)を明らかにした書面
二 設(shè)定を決議した総會(huì),、総代會(huì)又は創(chuàng)立総會(huì)の議事録の謄本
(調(diào)整規(guī)程の変更の認(rèn)可の申請(qǐng))
第五條 法第十二條第一項(xiàng)後段(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の認(rèn)可を受けようとする海運(yùn)組合等は、次の書類を添え,、調(diào)整規(guī)程の変更しようとする內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書三通を國土交通大臣に提出しなければならない,。
一 変更の理由及びその運(yùn)賃等の算出基礎(chǔ)を明らかにした書面
二 変更を決議した総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本(法第十六條第二項(xiàng)(法第五十一條第六項(xiàng)及び法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により,、理事會(huì)が変更を委任された場(chǎng)合にあつては,、変更を委任した総會(huì)又は総代會(huì)及び変更を決議した理事會(huì)の議事録の謄本)
(調(diào)整規(guī)程の廃止の屆出)
第六條 法第十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により,、調(diào)整規(guī)程の廃止の屆出をしようとする海運(yùn)組合等は,、その旨を記載した屆出書三通を國土交通大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該調(diào)整規(guī)程の廃止について総會(huì)又は総代會(huì)の決議を必要とするときは,、その議事録の謄本を添えるものとする。
(組合員資格の制限)
第七條 法第十九條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の國土交通省令で定める業(yè)種は,、次のとおりとする。
一 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號(hào))第二條第二項(xiàng)の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)
二 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))第二條第六項(xiàng)の貨物利用運(yùn)送事業(yè)(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二條第二項(xiàng)の內(nèi)航運(yùn)送をする事業(yè)を営む者の行う運(yùn)送に係るものに限る,。)
三 木船に関する內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)
四 鋼船に関する內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)
五 貨物船に関する內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)
六 油槽船に関する內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)
七 薬品槽船に関する內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)
八 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶に関する內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)
九 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶に関する內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)
(創(chuàng)立総會(huì)の議事録)
第七條の二 法第二十七條第七項(xiàng)(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による創(chuàng)立総會(huì)の議事録の作成については、この條の定めるところによる,。
2 創(chuàng)立総會(huì)の議事録は,、書面又は電磁的記録(法第三十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。以下同じ。)をもつて作成しなければならない,。
3 創(chuàng)立総會(huì)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない。
一 創(chuàng)立総會(huì)が開催された日時(shí)及び場(chǎng)所
二 創(chuàng)立総會(huì)の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果
三 創(chuàng)立総會(huì)に出席した発起人及び設(shè)立當(dāng)時(shí)の役員の氏名又は名稱
四 創(chuàng)立総會(huì)の議長が存するときは,、議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた発起人の氏名又は名稱
(設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng))
第八條 法第二十八條第一項(xiàng)(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により、海運(yùn)組合等の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとする者は,、次の書類を添え,、定款の內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書二通を國土交通大臣に提出しなければならない。
一 事業(yè)の種類ごとにその計(jì)畫の概要を記載した書面
二 役員となる者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面
三 組合員又は會(huì)員(以下「組合員等」という,。)となる者の名簿
四 創(chuàng)立総會(huì)の議事録の謄本
五 組合員となる者又は內(nèi)航海運(yùn)組合連合會(huì)を直接若しくは間接に構(gòu)成することとなる內(nèi)航海運(yùn)組合の組合員が関係している航路の大要を記載した書面
(理事會(huì)の議事録)
第八條の二 法第三十四條第六項(xiàng)(法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による理事會(huì)の議事録の作成については,、この條の定めるところによる。
2 理事會(huì)の議事録は,、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。
3 理事會(huì)の議事録は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。
一 理事會(huì)が開催された日時(shí)及び場(chǎng)所(當(dāng)該場(chǎng)所に存しない理事が理事會(huì)に出席をした場(chǎng)合における當(dāng)該出席の方法を含む,。)
二 理事會(huì)が次に掲げるいずれかのものに該當(dāng)するときは、その旨
イ 法第三十四條第七項(xiàng)(法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第三百六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による理事の請(qǐng)求を受けて招集されたもの
ロ 法第三十四條第七項(xiàng)(法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により理事が招集したもの
三 理事會(huì)の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果
四 決議を要する事項(xiàng)について特別の利害関係を有する理事があるときは,、當(dāng)該理事の氏名
五 理事會(huì)の議長が存するときは、議長の氏名
(役員の責(zé)任追及等の訴えの提起の請(qǐng)求方法)
第八條の三 法第四十一條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出とする。
一 被告となるべき者
二 請(qǐng)求の趣旨及び請(qǐng)求を特定するのに必要な事実
(役員の責(zé)任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第八條の四 法第四十一條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出とする。
一 海運(yùn)組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號(hào)の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む,。)
二 請(qǐng)求対象者の責(zé)任又は義務(wù)の有無についての判斷
三 請(qǐng)求対象者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場(chǎng)合において,、責(zé)任追及等の訴え(法第四十一條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任追及等の訴えをいう,。)を提起しないときは,、その理由
(電磁的記録)
第八條の五 法第三十八條第三項(xiàng)(法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國土交通省令で定める電磁的記録は,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに記録したものとする。
(総會(huì)又は総代會(huì)の招集の承認(rèn)の申請(qǐng))
第九條 法第四十四條(法第四十條第五項(xiàng)(法第五十一條第六項(xiàng)及び法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、法第五十一條第六項(xiàng)及び法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により、総會(huì)又は総代會(huì)の招集の承認(rèn)を受けようとする組合員等又は総代は,、組合員等又は総代の名簿及び組合員等又は総代の総數(shù)の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え,、會(huì)議の目的たる事項(xiàng)及び申請(qǐng)の理由を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない。
(定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng))
第十條 法第四十七條第二項(xiàng)(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の認(rèn)可を受けようとする海運(yùn)組合等は,、次の書類を添え、定款の変更しようとする內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書二通を國土交通大臣に提出しなければならない,。
一 変更の理由を記載した書面
二 変更を決議した総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本
(定款の変更の屆出)
第十條の二 法第四十七條第二項(xiàng)(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は、法第三十一條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。
2 法第四十七條第四項(xiàng)(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により、定款の変更の屆出をしようとする海運(yùn)組合等は,、その旨を記載した屆出書二通を,、変更を決議した総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本を添え、國土交通大臣に提出しなければならない,。
(総會(huì)の議事録)
第十條の三 法第四十九條の三(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による総會(huì)の議事録の作成については、この條の定めるところによる,。
2 総會(huì)の議事録は,、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 総會(huì)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。
一 総會(huì)が開催された日時(shí)及び場(chǎng)所(當(dāng)該場(chǎng)所に存しない役員又は組合員が総會(huì)に出席をした場(chǎng)合における當(dāng)該出席の方法を含む。)
二 総會(huì)の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果
三 総會(huì)に出席した役員の氏名又は名稱
四 総會(huì)の議長が存するときは,、議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた理事の氏名
(解散の屆出)
第十一條 法第五十二條第二項(xiàng)(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により、解散の屆出をしようとする海運(yùn)組合等は,、その旨を記載した屆出書二通を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該解散が総會(huì)の決議によるときは、當(dāng)該総會(huì)の議事録の謄本を添えるものとする,。
(合併の認(rèn)可の申請(qǐng))
第十二條 法第五十三條第二項(xiàng)(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の認(rèn)可を受けようとする海運(yùn)組合等は、次の書類を添え,、合併後の海運(yùn)組合等の定款の內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書二通を,、當(dāng)事者が連署して、國土交通大臣に提出しなければならない,。
一 合併後の事業(yè)の種類ごとにその計(jì)畫の概要を記載した書面
二 合併の理由及び経過を記載した書面
三 合併を決議した各海運(yùn)組合等の総會(huì)の議事録の謄本
四 合併後の組合員等の名簿
五 合併後の組合員となる者又は內(nèi)航海運(yùn)組合連合會(huì)を直接若しくは間接に構(gòu)成することとなる內(nèi)航海運(yùn)組合の組合員となる者が関係している航路の大要を記載した書面
六 合併によつて海運(yùn)組合等を設(shè)立する場(chǎng)合にあつては,、合併後の海運(yùn)組合等の役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
七 合併によつて海運(yùn)組合等を設(shè)立する場(chǎng)合にあつては,、その定款が法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)立委員によつて共同して作成されたものであることを証する書面
(財(cái)産目録)
第十二條の二 法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき財(cái)産目録については、この條の定めるところによる,。
2 前項(xiàng)の財(cái)産目録に計(jì)上すべき財(cái)産については,、その処分価格を付すことが困難な場(chǎng)合を除き、法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百七十五條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつた日における処分価格を付さなければならない,。この場(chǎng)合において、清算をする海運(yùn)組合の會(huì)計(jì)帳簿については,、財(cái)産目録に付された価格を取得価額とみなす,。
3 第一項(xiàng)の財(cái)産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる,。
一 資産
二 負(fù)債
三 正味資産
(清算開始時(shí)の貸借対照表)
第十二條の三 法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる,。
2 前項(xiàng)の貸借対照表は,、財(cái)産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項(xiàng)の貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場(chǎng)合において、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる,。
一 資産
二 負(fù)債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の貸借対照表には,、當(dāng)該資産に係る財(cái)産評(píng)価の方針を注記しなければならない,。
(決算報(bào)告)
第十二條の四 法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第五百七條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき決算報(bào)告は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、適切な項(xiàng)目に細(xì)分することができる,。
一 債権の取立て,、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
二 債務(wù)の弁済、清算に係る費(fèi)用の支払その他の行為による費(fèi)用の額
三 殘余財(cái)産の額(支払稅額がある場(chǎng)合には,、その稅額及び當(dāng)該稅額を控除した後の財(cái)産の額)
(清算人の責(zé)任追及等の訴えの提起の請(qǐng)求方法)
第十二條の五 法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出とする,。
一 被告となるべき者
二 請(qǐng)求の趣旨及び請(qǐng)求を特定するのに必要な事実
(清算人の責(zé)任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第十二條の六 法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出とする,。
一 海運(yùn)組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號(hào)の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。)
二 請(qǐng)求対象者の責(zé)任又は義務(wù)の有無についての判斷
三 請(qǐng)求対象者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場(chǎng)合において,、責(zé)任追及等の訴え(法第五十五條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは,、その理由
(事業(yè)活動(dòng)の規(guī)制に関する命令の申出)
第十三條 法第五十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申出をしようとする海運(yùn)組合等は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書三通を國土交通大臣に提出しなければならない。
一 法第五十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が參酌すべき調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容
二 前號(hào)の調(diào)整規(guī)程と同一內(nèi)容の調(diào)整規(guī)程が內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)を営む者又は當(dāng)該內(nèi)航海運(yùn)組合の組合員(當(dāng)該內(nèi)航海運(yùn)組合連合會(huì)を直接又は間接に構(gòu)成する內(nèi)航海運(yùn)組合の組合員を含む,。)たる資格を有する者の大部分に適用されていることの説明
三 第一號(hào)の調(diào)整規(guī)程と同一內(nèi)容の調(diào)整規(guī)程の適用を受けない內(nèi)航海運(yùn)事業(yè)を営む者の事業(yè)活動(dòng)が當(dāng)該調(diào)整規(guī)程が目的としている法第八條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する事態(tài)の克服を阻害していること及び當(dāng)該海運(yùn)組合等の自主的活動(dòng)をもつてしてはこれを除去できないことの説明
(役員の変更の屆出)
第十四條 海運(yùn)組合等は,、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以內(nèi)に,、変更した事項(xiàng)及びその年月日を記載した屆出書二通を國土交通大臣(當(dāng)該海運(yùn)組合等の設(shè)立又は合併に関する國土交通大臣の職権が內(nèi)航海運(yùn)組合法施行令第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任されている場(chǎng)合は當(dāng)該地方運(yùn)輸局長)に提出しなければならない,。
第十五條 削除
(経由)
第十六條 法及びこの省令の規(guī)定により海運(yùn)組合等その他の者が國土交通大臣に対し申請(qǐng)、屆出その他の手続をしようとするときは,、當(dāng)該手続に係る海運(yùn)組合等の住所がその管轄區(qū)域內(nèi)にある地方運(yùn)輸局長を経由して行わなければならない,。ただし、第十三條の規(guī)定による申出書を提出しようとするときは,、當(dāng)該海運(yùn)組合等の設(shè)立又は合併を認(rèn)可した地方運(yùn)輸局長を経由して行うものとする,。
(身分を示す証明書)
第十七條 法第六十七條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。
附 則
この省令は,、法の施行の日(昭和三十二年十月一日)から施行する。
附 則?。ㄕ押腿拍臧嗽挛迦者\(yùn)輸省令第五六號(hào)) 抄
1 この省令は,、昭和三十九年八月十日から施行する,。
附 則 (昭和四六年一二月一五日運(yùn)輸省令第六七號(hào))
この省令は,、公布の日から施行する,。
附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。
北海海運(yùn)局長
北海道運(yùn)輸局長
東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。)
東北運(yùn)輸局長
東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長
新潟運(yùn)輸局長
関東海運(yùn)局長
関東運(yùn)輸局長
東海海運(yùn)局長
中部運(yùn)輸局長
近畿海運(yùn)局長
近畿運(yùn)輸局長
中國海運(yùn)局長
中國運(yùn)輸局長
四國海運(yùn)局長
四國運(yùn)輸局長
九州海運(yùn)局長
九州運(yùn)輸局長
神戸海運(yùn)局長
神戸海運(yùn)監(jiān)理部長
札幌陸運(yùn)局長
北海道運(yùn)輸局長
仙臺(tái)陸運(yùn)局長
東北運(yùn)輸局長
新潟陸運(yùn)局長
新潟運(yùn)輸局長
東京陸運(yùn)局長
関東運(yùn)輸局長
名古屋陸運(yùn)局長
中部運(yùn)輸局長
大阪陸運(yùn)局長
近畿運(yùn)輸局長
広島陸運(yùn)局長
中國運(yùn)輸局長
高松陸運(yùn)局長
四國運(yùn)輸局長
福岡陸運(yùn)局長
九州運(yùn)輸局長
第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請(qǐng)等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請(qǐng)等とみなす,。
附 則 (昭和六〇年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄
(施行期日)
1 この省令は,、公布の日から施行する,。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄
(施行期日)
1 この省令は,、公布の日から施行する,。
附 則 (平成二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄
(施行期日)
1 この省令は,、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。
附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。
附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。
附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘?hào))
(施行期日)
第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。
(経過措置)
第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。
附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谝灰惶?hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉露柸諊两煌ㄊ×畹谝惶?hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃諊两煌ㄊ×畹诙逄?hào))
この省令は,、民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂?hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。
別記様式(第一七條)
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