昭和三十二年法律第百六十二號
內(nèi)航海運組合法
目次
第一章
総則(第一條?第二條)
第二章
內(nèi)航海運組合
第一節(jié)
通則(第三條―第七條)
第二節(jié)
事業(yè)及び調(diào)整規(guī)程(第八條―第十八條)
第三節(jié)
組合員(第十九條―第二十五條)
第四節(jié)
設(shè)立(第二十六條―第三十條)
第五節(jié)
管理(第三十一條―第五十一條)
第六節(jié)
解散及び清算(第五十二條―第五十五條)
第三章
內(nèi)航海運組合連合會(第五十六條―第五十八條)
第四章
事業(yè)活動の規(guī)制に関する命令(第五十九條―第六十二條)
第五章
雑則(第六十三條―第六十九條)
第六章
罰則(第七十條―第七十五條)
附則
第一章 総則
(目的)
第一條 この法律は、內(nèi)航海運事業(yè)を営む者が、その経済的地位の改善を図るため內(nèi)航海運組合を結(jié)成することができるようにし,、もつて內(nèi)航海運事業(yè)の安定を確保し、國民経済の健全な発展に資することを目的とする,。
(定義)
第二條 この法律において「內(nèi)航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による貨物の運送であつて,、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦內(nèi)にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し,、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項の漁船
三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第二條第四項の旅客定期航路事業(yè)又は同法第二十一條の旅客不定期航路事業(yè)の用に供する船舶
四 もつぱら港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)第二條第一項の港灣運送の用に供する船舶
五 もつぱら港灣運送事業(yè)法第二條第四項の規(guī)定により指定する港灣以外の港灣において港灣運送事業(yè)法第三條各號に掲げる事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営む事業(yè)の用に供する船舶
2 この法律において「內(nèi)航海運事業(yè)」とは,、次に掲げる事業(yè)をいう。
一 內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)第二條第二項の內(nèi)航海運業(yè)
二 內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條の規(guī)定により同法が準(zhǔn)用される內(nèi)航海運業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)
三 貨物利用運送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第二條第六項の貨物利用運送事業(yè)(內(nèi)航海運業(yè)法第二條第二項の內(nèi)航運送をする事業(yè)又は當(dāng)該事業(yè)に相當(dāng)する前號に掲げる事業(yè)を営む者の行う運送に係るものに限る,。)
第二章 內(nèi)航海運組合
第一節(jié) 通則
(海運組合)
第三條 內(nèi)航海運事業(yè)を営む者は、その共同の利益を増進(jìn)するため,、內(nèi)航海運組合(以下「海運組合」という,。)を組織することができる。
(法人格及び住所)
第四條 海運組合は,、法人とする,。
2 海運組合の住所は、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする,。
(原則)
第五條 海運組合は,、次の要件を備えなければならない。
一 営利を目的としないこと,。
二 組合員が任意に加入し,、又は脫退することができること,。
三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
(名稱)
第六條 海運組合は,、その名稱中に海運組合という文字を用いなければならない,。
2 海運組合でない者は、その名稱中に海運組合という文字を用いてはならない,。
(登記)
第七條 海運組合は,、政令で定めるところにより、登記をしなければならない,。
2 前項の規(guī)定により登記を必要とする事項は,、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。
第二節(jié) 事業(yè)及び調(diào)整規(guī)程
(事業(yè))
第八條 海運組合は,、次に掲げる事業(yè)を行うことができる,。ただし、第一號から第六號までに掲げる事業(yè)にあつては,、その海運組合の組合員たる資格を有する內(nèi)航海運事業(yè)を営む者の競爭が正常の程度を超えて行われているため,、その內(nèi)航海運事業(yè)を営む者の事業(yè)活動に関する取引の円滑な運行が阻害され、その相當(dāng)部分の経営が著しく不安定となつている場合に限る,。
一 內(nèi)航運送に係る運賃若しくは料金又は內(nèi)航運送の用に供される船舶の貸渡しに係る料金であつて組合員が受け取り,、又は支払うものの調(diào)整
二 組合員の內(nèi)航海運事業(yè)に係る運送條件であつて前號に規(guī)定するもの以外のものの調(diào)整
三 組合員がする內(nèi)航運送に係る貨物の引受數(shù)量又は引受方法の調(diào)整
四 組合員が配船する內(nèi)航運送の用に供される船舶の船腹の調(diào)整
五 組合員が保有する內(nèi)航運送の用に供される船舶の船腹の調(diào)整
六 組合員が內(nèi)航運送の用に供される船舶を運航するに必要な燃料等の物資の購入數(shù)量、購入方法又は購入価格の調(diào)整
七 組合員の內(nèi)航海運事業(yè)に関する共同事業(yè)
八 組合員の內(nèi)航海運事業(yè)の経営の合理化に関する指導(dǎo)及びあつせん
九 組合員に対する內(nèi)航海運事業(yè)に係る事業(yè)資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む,。)
九の二 組合員がする內(nèi)航運送の用に供される船舶の建造のため必要な資金の定款で定める金融機関からの借入れに係る債務(wù)の保証又はその金融機関の委任を受けてするその債権の取立て
十 組合員又は組合員が使用する従業(yè)員の福利厚生又は技能教育に関する事業(yè)
十一 組合員の委任を受けてする組合員と組合員が使用する従業(yè)員との間の労働関係に関する事項の処理
十二 組合員又は組合員が使用する従業(yè)員のためにする海難防止に関する事業(yè)
十三 前各號に掲げる事業(yè)を行うために必要な調(diào)査,、研究その他の事業(yè)
2 海運組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り,、組合員以外の者にその事業(yè)を利用させることができる,。ただし、一事業(yè)年度における組合員以外の者の事業(yè)の利用分量の総額は,、その事業(yè)年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない,。
(団體協(xié)約の交渉及び締結(jié))
第九條 海運組合は、組合員の経済的地位の改善のためにする団體協(xié)約を締結(jié)することができる,。
2 海運組合の代表者は,、総會の承認(rèn)を得てからでなければ、前項の団體協(xié)約の締結(jié)に関する交渉をする権限を有しない,。
3 前條第一項第一號から第六號までに規(guī)定する事業(yè)に関し前項の交渉の申出を受けた者は,、正當(dāng)な理由がない限り、その交渉に応じなければならない,。
4 第一項の団體協(xié)約は,、あらかじめ総會の承認(rèn)を得て、同項の団體協(xié)約であることを明記した書面をもつてしなければ、その効力を生じない,。
5 第一項の団體協(xié)約は,、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
6 組合員の締結(jié)する契約であつて,、その內(nèi)容が第一項の団體協(xié)約に定める基準(zhǔn)に違反するものについては,、その基準(zhǔn)に違反する契約の部分は、その基準(zhǔn)によつて契約したものとみなす,。
(団體協(xié)約の認(rèn)可等)
第十條 第八條第一項第一號から第六號までに規(guī)定する事業(yè)に関する団體協(xié)約は,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。その変更についても,、同様とする。
2 前項の団體協(xié)約については,、第十二條第二項,、第十四條及び第十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。
(勧告)
第十一條 國土交通大臣は,、前條第一項の団體協(xié)約の締結(jié)のための交渉に関し,、當(dāng)該海運組合の事業(yè)の円滑な実施及び當(dāng)事者間の公正な取引秩序の確立のために特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)事者の雙方又は一方に対し,、必要な勧告をすることができる,。
(調(diào)整規(guī)程の認(rèn)可)
第十二條 海運組合は、第八條第一項第一號から第六號までに掲げる事業(yè)を行おうとするときは,、その內(nèi)容,、実施の方法等を定めた規(guī)程(以下「調(diào)整規(guī)程」という。)を國土交通大臣に提出して認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。
2 國土交通大臣は,、前項の認(rèn)可の申請があつた場合において,、當(dāng)該調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容が次の各號の一に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、認(rèn)可をしてはならない,。
一 第八條第一項ただし書に規(guī)定する事態(tài)を克服するための必要かつ最少限度をこえること,。
二 第二條第二項各號に掲げる業(yè)種の間又は同一業(yè)種の組合員の間に不當(dāng)に差別的であること。
三 荷主又は関連事業(yè)者の利益を不當(dāng)に害すること,。
3 國土交通大臣は,、第一項の認(rèn)可の申請があつた場合において,、當(dāng)該調(diào)整規(guī)程が他の海運組合の調(diào)整規(guī)程と同一の事項について異る定をしているときは,、これらの調(diào)整規(guī)程を調(diào)整すべきことを命ずることができる。
(調(diào)整規(guī)程の実施の予告等)
第十三條 海運組合の組合員たる事業(yè)主は,、調(diào)整規(guī)程の実施の期日の十五日前までに,、その従業(yè)員に対し,、當(dāng)該調(diào)整規(guī)程の実施について予告をしなければならない。ただし,、緊急やむを得ない場合は,、この限りでない。
2 海運組合の組合員たる事業(yè)主は,、調(diào)整規(guī)程の実施がその従業(yè)員の離職を招來した場合には,、その後の従業(yè)員の採用については、當(dāng)該離職者の希望によりその者を優(yōu)先的に雇い入れるように努めなければならない,。
(調(diào)整規(guī)程の変更命令及び認(rèn)可の取消)
第十四條 國土交通大臣は,、調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容が第十二條第二項各號の一に該當(dāng)するに至つたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該海運組合に対し,、期限を定めて,、これを変更すべきことを命じ、又はその認(rèn)可を取り消さなければならない,。
2 國土交通大臣は,、第五十九條の命令をしようとするとき又はその命令をした後において特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該命令に係る海運組合に対し,、その調(diào)整規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。
(調(diào)整規(guī)程の廃止の屆出)
第十五條 海運組合は、調(diào)整規(guī)程を廃止したときは,、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。
(調(diào)整規(guī)程の設(shè)定等に関する決議)
第十六條 調(diào)整規(guī)程の設(shè)定,、変更又は廃止は,、総會又は創(chuàng)立総會の決議によらなければならない。
2 前項の規(guī)定にかかわらず,、総會は,、その決議により、調(diào)整規(guī)程の変更を,、範(fàn)囲を限定して,、理事會の決議に委任することができる。
3 前二項の総會の決議は,、総組合員の半數(shù)以上が出席し,、その三分の二以上の多數(shù)をもつてしなければならない。
4 第二項の理事會の決議は,、理事の三分の二以上の多數(shù)が出席し,、その三分の二以上の多數(shù)をもつてしなければならない。
(監(jiān)査員)
第十七條 海運組合は、定款で定めるところにより,、調(diào)整規(guī)程の実施に関する監(jiān)査を行うため,、監(jiān)査員を置くことができる。
(私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第十八條 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)の規(guī)定は,、認(rèn)可を受けた団體協(xié)約又は調(diào)整規(guī)程に係る海運組合又はその組合員の行為には,、適用しない。ただし,、次の各號に掲げる場合は,、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき又は組合員に不公正な取引方法に該當(dāng)する行為をさせるようにするとき,。
二 第六十五條第五項の規(guī)定による公示があつた後四十日を経過したとき(同條第四項の請求に応じ,、國土交通大臣が第十四條第一項(第十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による処分をした場合を除く,。),。
2 第六十五條第四項の規(guī)定による請求が団體協(xié)約又は調(diào)整規(guī)程の定めの一部について行われたときは、前項第二號の規(guī)定にかかわらず,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規(guī)定は,、その団體協(xié)約又は調(diào)整規(guī)程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に基づいてする行為には、適用しない,。
3 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規(guī)定は,、海運組合の第八條第一項第七號から第十三號までに掲げる事業(yè)(海運組合の組合員であつて、資本の額又は出資の総額が三億円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が三百人以下の會社及び個人以外のものが利用するものを除く,。)の実施に係る行為には,、適用しない。ただし,、不公正な取引方法を用いるとき,、又は一定の取引分野における競爭を?qū)g質(zhì)的に制限することにより不當(dāng)に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない,。
第三節(jié) 組合員
(組合員の資格の制限)
第十九條 海運組合は,、組合員の資格について、地區(qū),、航路,、貨物又は國土交通省令で定める業(yè)種以外の制限をしてはならない。
(加入の自由)
第二十條 組合員たる資格を有する者が海運組合に加入しようとするときは,、海運組合は,、正當(dāng)な理由がないのに、その加入を拒み,、又はその加入につき現(xiàn)在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な條件を付してはならない,。
(議決権及び選挙権)
第二十一條 組合員は,、それぞれ一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は,、定款で定めるところにより、第四十五條の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項につき,、書面又は代理人をもつて,、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には,、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ,、代理人となることができない。
3 前項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行う者は,、出席者とみなす,。
4 代理人は、十人以上の組合員を代理することができない,。
5 代理人は,、代理権を証する書面を海運組合に差し出さなければならない。
(経費の賦課)
第二十二條 海運組合は,、定款で定めるところにより,、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は,、前項の経費の支払について,、相殺をもつて海運組合に対抗することができない。
3 組合員の責(zé)任は,、第一項の規(guī)定による経費の負(fù)擔(dān)に限る,。
(使用料及び手?jǐn)?shù)料)
第二十三條 海運組合は、定款で定めるところにより,、使用料及び手?jǐn)?shù)料を徴収することができる,。
(過怠金)
第二十四條 海運組合は、定款で定めるところにより,、組合員に対して過怠金を課することができる,。
2 海運組合は、前項の規(guī)定により,、調(diào)整規(guī)程に違反した組合員に対して過怠金を課そうとするときは,、過怠金の額その他の事項を調(diào)整規(guī)程で定めなければならない。
(法定脫退)
第二十五條 組合員は,、次の理由によつて脫退する,。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、次の各號に掲げる組合員につき,、総會の議決によつてすることができる,。この場合には,、海運組合は、その総會の會日の二十日前までに,、當(dāng)該組合員に対してその旨を通知し,、かつ、総會において弁明する機會を與えなければならない,。
一 海運組合の目的の遂行を妨げる行為をした組合員
二 その他定款で定める理由に該當(dāng)する組合員
3 除名は,、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない,。
第四節(jié) 設(shè)立
(発起人)
第二十六條 海運組合を設(shè)立するには,、その組合員になろうとする十人以上の者が、発起人になることを要する,。ただし,、國土交通大臣が特別の事情があると認(rèn)めた場合は、この限りでない,。
(創(chuàng)立総會)
第二十七條 発起人は,、定款を作成し、これを會議の日時及び場所とともに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない,。
2 前項の公告は、會日の三週間前までにしなければならない,。
3 発起人が作成した定款の承認(rèn)その他設(shè)立に必要な事項の決定は,、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない。
4 創(chuàng)立総會においては,、前項の定款を修正することができる,。ただし、組合員たる資格に関する規(guī)定については,、この限りでない,。
5 創(chuàng)立総會の議事は、組合員たる資格を有する者でその會日までに発起人に対し設(shè)立の同意を申し出たものの半數(shù)以上が出席して,、その議決権の三分の二以上で決する,。
6 創(chuàng)立総會においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規(guī)定による公告をすることを要しない,。
7 創(chuàng)立総會の議事については,、國土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない,。
(設(shè)立の認(rèn)可)
第二十八條 発起人は,、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく、定款その他國土交通省令で定める書類を國土交通大臣に提出して,、設(shè)立の認(rèn)可を受けなければならない,。
2 國土交通大臣は,、前項の認(rèn)可の申請があつた場合において、設(shè)立しようとする海運組合が次の各號に適合していると認(rèn)めるときは,、認(rèn)可をしなければならない,。
一 第五條各號の要件を備えていること。
二 設(shè)立手続及び定款の內(nèi)容が法令に違反しないこと,。
三 構(gòu)成がその事業(yè)を行うのに適正なものであること,。
(成立の時期)
第二十九條 海運組合は、主たる事務(wù)所の所在地において設(shè)立の登記をすることによつて成立する,。
(會社法等の準(zhǔn)用)
第三十條 創(chuàng)立総會については、第二十一條の規(guī)定を,、創(chuàng)立総會の決議の不存在若しくは無効の確認(rèn)又は取消しの訴えについては,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百三十條、第八百三十一條,、第八百三十四條(第十六號及び第十七號に係る部分に限る,。)、第八百三十五條第一項,、第八百三十六條第一項及び第三項,、第八百三十七條、第八百三十八條並びに第八百四十六條の規(guī)定(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く,。)を,、海運組合の設(shè)立の無効の訴えについては、同法第八百二十八條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項(第一號に係る部分に限る,。)、第八百三十四條(第一號に係る部分に限る,。),、第八百三十五條第一項、第八百三十六條第一項及び第三項,、第八百三十七條から第八百三十九條まで並びに第八百四十六條の規(guī)定(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く,。)を準(zhǔn)用する。
第五節(jié) 管理
(定款)
第三十一條 海運組合の定款には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。
一 事業(yè)
二 名稱
三 事務(wù)所の所在地
四 組合員たる資格に関する規(guī)定
五 組合員の加入及び脫退に関する規(guī)定
六 組合員の権利義務(wù)に関する規(guī)定
七 事業(yè)の執(zhí)行に関する規(guī)定
八 役員に関する規(guī)定
九 會議に関する規(guī)定
十 會計に関する規(guī)定
十一 公告の方法
2 海運組合の定款には、前項の事項のほか,、海運組合の存立時期又は解散の理由を定めたときは,、その時期又は理由を記載しなければならない。
(役員)
第三十二條 海運組合に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く,。
2 理事の定數(shù)は,、三人以上とし、監(jiān)事の定數(shù)は,、一人以上とする,。
3 役員は、定款で定めるところにより,、総會(設(shè)立當(dāng)時の役員は,、創(chuàng)立総會)において選挙又は選任する。
4 理事の定數(shù)の少くとも三分の二は,、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない,。
5 理事又は監(jiān)事のうち、その定數(shù)の三分の一をこえるものが欠けたときは,、三月以內(nèi)に補充しなければならない,。
(海運組合と役員との関係)
第三十二條の二 海運組合と役員との関係は、委任に関する規(guī)定に従う,。
(役員の任期)
第三十三條 役員の任期は,、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする。
2 設(shè)立當(dāng)時の役員の任期は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、創(chuàng)立総會において定める期間とする。ただし,、その期間は,、一年をこえてはならない。
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十三條の二 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員數(shù)が欠けた場合には,、任期の満了又は辭任により退任した役員は,、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務(wù)を有する,。
(忠実義務(wù))
第三十三條の三 理事は,、法令及び定款並びに総會の決議を遵守し、海運組合のため忠実にその職務(wù)を行わなければならない,。
(理事會)
第三十四條 海運組合の業(yè)務(wù)の執(zhí)行は,、理事會が決する。
2 理事會の議事は,、理事の過半數(shù)が出席し,、その過半數(shù)で決する。
3 海運組合は,、定款で定めるところにより,、理事が書面により理事會の議決に加わることができるものとすることができる。
4 理事會の決議について特別の利害関係を有する理事は,、議決に加わることができない,。
5 前項の規(guī)定により議決に加わることができない理事の數(shù)は,、第二項の理事の數(shù)に算入しない。
6 理事會の議事については,、國土交通省令で定めるところにより,、議事録を作成し、出席した理事はこれに署名し,、又は記名押印しなければならない,。
7 理事會の招集については、會社法第三百六十六條及び第三百六十八條(監(jiān)査役に係る部分を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。
(代表理事)
第三十四條の二 理事會は、理事の中から海運組合を代表する理事(以下この條において「代表理事」という,。)を選定しなければならない,。
2 代表理事は、海運組合の業(yè)務(wù)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する,。
3 前項の権限に加えた制限は,、善意の第三者に対抗することができない,。
4 代表理事は,、定款又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる,。
5 代表理事については,、第三十三條の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條及び會社法第三百五十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。
(海運組合との取引等の制限)
第三十四條の三 理事は,、次に掲げる場合には、理事會において,、當(dāng)該取引につき重要な事実を開示し,、その承認(rèn)を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために海運組合と取引をしようとするとき,。
二 海運組合が理事の債務(wù)を保証することその他理事以外の者との間において海運組合と當(dāng)該理事との利益が相反する取引をしようとするとき,。
2 民法(明治二十九年法律第八十九號)第百八條の規(guī)定は、前項の承認(rèn)を受けた同項第一號の取引については,、適用しない,。
3 第一項各號の取引をした理事は、當(dāng)該取引後,、遅滯なく,、當(dāng)該取引についての重要な事実を理事會に報告しなければならない。
(理事の責(zé)任)
第三十五條 理事がその任務(wù)を怠つたときは,、その理事は,、海運組合に対して連帯して損害賠償の責(zé)に任ずる,。
2 理事がその職務(wù)を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は,、第三者に対し連帯して損害賠償の責(zé)に任ずる,。重要な事項につき第三十八條第一項に掲げる書類に虛偽の記載をし、又は虛偽の登記若しくは公告をしたときも,、同様である,。
3 第一項の行為が理事會の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は,、その行為をしたものとみなす,。
4 前項の決議に參加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する,。
5 第一項の理事の責(zé)任は,、総組合員の同意がなければ、免除することができない,。
(監(jiān)事の兼職禁止等)
第三十六條 監(jiān)事は,、當(dāng)該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
2 監(jiān)事の責(zé)任については,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
第三十七條 理事は、定款及び調(diào)整規(guī)程を各事務(wù)所に,、組合員名簿を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。
2 理事は、総會及び理事會の議事録を十年間主たる事務(wù)所に,、その謄本を五年間従たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。
3 組合員名簿は、第二條第二項各號に掲げる業(yè)種ごとに作成し,、各組合員について次の事項を記載しなければならない,。
一 氏名又は名稱及び住所
二 加入の年月日
4 組合員及び海運組合の債権者は、何時でも,、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧又は謄寫を求めることができる,。この場合には、理事は,、正當(dāng)な理由がないのにこれを拒んではならない,。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)
第三十八條 理事は,、通常総會の會日の一週間前までに,、事業(yè)報告書、財産目録、貸借対照表,、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監(jiān)事に提出し,、かつ、これらの書類を主たる事務(wù)所に備えておかなければならない,。
2 理事は,、監(jiān)事の意見書を添えて前項の書類を通常総會に提出し、その承認(rèn)を求めなければならない,。
3 前項の監(jiān)事の意見書については,、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして國土交通省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて、當(dāng)該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる,。この場合において,、理事は、當(dāng)該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす,。
4 組合員及び海運組合の債権者は,、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄寫を求めることができる,。この場合には,、理事は、正當(dāng)な理由がないのにこれを拒んではならない,。
5 剰余金の配分は,、定款で定めるところにより,、組合員の事業(yè)の利用分量又は支払つた経費の額に応じてしなければならない,。
(會計帳簿等の閲覧等)
第三十九條 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て,、何時でも,、理事に対し會計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄寫を求めることができる。この場合には,、理事は,、正當(dāng)な理由がないのにこれを拒んではならない。
(役員の改選)
第四十條 組合員は,、総組合員の五分の一以上の連署をもつて,、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総會において出席者の過半數(shù)の同意があつたときは,、その請求に係る役員は,、その職を失う。
2 前項の規(guī)定による改選の請求は、理事の全員又は監(jiān)事の全員について,、同時にしなければならない,。ただし、職務(wù)の遂行に関し不正の行為をし,、又は法令若しくは定款に違反したことを理由として改選を請求するときは,、この限りでない。
3 第一項の規(guī)定による改選の請求は,、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない,。
4 第一項の規(guī)定による改選の請求があつたときは、理事は,、その請求を総會の議に付し,、かつ、総會の會日から一週間前までに,、その請求に係る役員に前項の書面の寫を送付し,、かつ、総會において弁明する機會を與えなければならない,。
5 前項の場合については,、第四十三條第二項及び第四十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。
(會社法等の準(zhǔn)用)
第四十一條 理事及び監(jiān)事については,、會社法第四百三十條及び第七編第二章第二節(jié)(第八百四十七條第二項,、第八百四十七條の二、第八百四十七條の三,、第八百四十九條第二項,、第三項第二號及び第三號並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一條並びに第八百五十三條第一項第二號及び第三號並びに監(jiān)査役に係る部分を除く,。)の規(guī)定を,、理事については、同法第三百五十三條,、第三百六十條第一項及び第三百六十四條の規(guī)定を,、監(jiān)事については、同法第三百八十九條第四項(第一號に係る部分に限る,。)及び第五項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同法第四百三十條中「役員等が」とあるのは「理事が」と,、「他の役員等も」とあるのは「監(jiān)事も」と,、同法第八百四十七條第一項及び第四項中「法務(wù)省令」とあるのは「國土交通省令」と、同法第八百五十條第四項中「第五十五條,、第百二條の二第二項,、第百三條第三項、第百二十條第五項、第二百十三條の二第二項,、第二百八十六條の二第二項,、第四百二十四條(第四百八十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第四百六十二條第三項(同項ただし書に規(guī)定する分配可能額を超えない部分について負(fù)う義務(wù)に係る部分に限る,。)、第四百六十四條第二項及び第四百六十五條第二項」とあるのは「內(nèi)航海運組合法第三十五條第五項」と読み替えるものとする,。
(通常総會の招集)
第四十二條 理事は,、定款で定めるところにより、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない,。
(臨時総會の招集)
第四十三條 理事は,、定款で定めるところにより、必要に応じ何時でも,、臨時総會を招集することができる,。
2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事會に提出して総會の招集を請求したときは,、理事會は,、臨時総會をその請求のあつた日から三十日以內(nèi)に招集すべきことを決しなければならない。
(組合員による総會招集)
第四十四條 前條第二項の規(guī)定による請求をした組合員は,、同項の請求をした日から十日以內(nèi)に理事が総會招集の手続をしないときは,、國土交通大臣の承認(rèn)を得て総會を招集することができる。理事の職務(wù)を行う者がない場合において,、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも,、同様である。
(総會招集の決定)
第四十四條の二 総會の招集は,、この法律に別段の定めがある場合を除き,、理事會が決定する。
(総會招集の手続)
第四十五條 総會の招集は,、會日の二十日前までに,、會議の目的たる事項を示し,、定款で定める方法に従つて通知しなければならない,。
(通知又は催告)
第四十六條 海運組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を海運組合に通知したときは,、その場所)にあてればよい,。
2 前項の通知又は催告は、通常到達(dá)すべきであつた時に到達(dá)したものとみなす,。
(総會の議決事項)
第四十七條 この法律で別に定めるもののほか,、次の事項は、総會の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 毎事業(yè)年度の収支予算及び事業(yè)計畫の設(shè)定又は変更
三 経費の賦課及び徴収の方法
四 その他定款で定める事項
2 定款の変更(國土交通省令で定める事項に係るものを除く,。)は,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。
3 第二十八條第二項の規(guī)定は,、前項の場合に準(zhǔn)用する。
4 海運組合は,、第二項の國土交通省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは,、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。
(総會の議事)
第四十八條 総會の議事は,、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは,、議長の決するところによる。
2 議長は,、総會において選任する,。
3 議長は、総會の議決に加わる権利を有しない,。
4 総會においては,、第四十五條の規(guī)定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし,、定款で別段の定をしたときは,、この限りでない。
(特別の決議)
第四十九條 この法律で別に定めるもののほか,、次の事項を決議するには,、総組合員の半數(shù)以上が出席し、その三分の二以上の多數(shù)をもつてしなければならない,。
一 定款の変更
二 海運組合の解散又は合併
三 組合員の除名
(延期又は続行の決議)
第四十九條の二 総會においてその延期又は続行について決議があつた場合には,、第四十五條の規(guī)定は、適用しない,。
(議事録)
第四十九條の三 総會の議事については,、國土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない,。
(會社法の準(zhǔn)用)
第五十條 総會の決議の不存在若しくは無効の確認(rèn)又は取消しの訴えについては,、會社法第八百三十條、第八百三十一條,、第八百三十四條(第十六號及び第十七號に係る部分に限る,。),、第八百三十五條第一項、第八百三十六條第一項及び第三項,、第八百三十七條,、第八百三十八條並びに第八百四十六條の規(guī)定(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く。)を準(zhǔn)用する,。
(総代會)
第五十一條 組合員の総數(shù)が二百人をこえる海運組合は,、定款で定めるところにより、総會に代るべき総代會を設(shè)けることができる,。
2 総代は,、組合員のうちから、地域,、事業(yè)の種類等に応じて公平に選挙されなければならない,。
3 総代の定數(shù)は、その選挙の時における組合員の総數(shù)の十分の一を下つてはならない,。ただし,、組合員の総數(shù)が千人をこえる海運組合にあつては、百人をもつて足りる,。
4 総代の選挙については,、第三十二條第三項及び第五項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。
5 総代の任期は,、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする,。
6 総代會については、総會に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合には,、第二十一條第二項後段中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同條第四項中「十人」とあるのは「四人」と読み替えるものとする,。
7 総代會においては,、前項の規(guī)定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く,。)をし,、又は海運組合の解散若しくは合併の決議をすることができない。
第六節(jié) 解散及び清算
(解散の理由)
第五十二條 海運組合は,、次の理由によつて解散する,。
一 総會の決議
二 海運組合の合併
三 海運組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
五 第六十四條第一項の規(guī)定による解散命令
2 海運組合は、前項第一號又は第四號の規(guī)定により解散したときは,、解散の日から二週間以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。
(合併の手続)
第五十三條 海運組合が合併するには,、総會の議決を経なければならない,。
2 合併は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。
3 前項の認(rèn)可については、第二十八條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。
第五十四條 合併によつて海運組合を設(shè)立するには,、各海運組合がそれぞれ総會において組合員のうちから選任した設(shè)立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し,、その他設(shè)立に必要な行為をしなければならない,。
2 前項の規(guī)定による役員の任期は、最初の通常総會の日までとする,。
3 第一項の規(guī)定による設(shè)立委員の選任の決議は,、総組合員の半數(shù)以上が出席し、その三分の二以上の多數(shù)をもつてしなければならない,。
(合併の時期)
第五十四條の二 海運組合の合併は,、合併後存続する海運組合又は合併により設(shè)立する海運組合がその主たる事務(wù)所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる,。
(合併の効果)
第五十四條の三 合併後存続する海運組合又は合併により設(shè)立する海運組合は,、合併により消滅する海運組合の権利義務(wù)を承継する。
(合併の無効の訴え)
第五十四條の四 海運組合の合併の無効の訴えについては,、會社法第八百二十八條第一項(第七號及び第八號に係る部分に限る,。)及び第二項(第七號及び第八號に係る部分に限る。),、第八百三十四條(第七號及び第八號に係る部分に限る,。)、第八百三十五條第一項,、第八百三十六條から第八百三十九條まで,、第八百四十三條(第一項第三號及び第四號並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六條の規(guī)定を,、この條において準(zhǔn)用する同法第八百四十三條第四項の申立てについては,、同法第八百六十八條第六項、第八百七十條第二項(第六號に係る部分に限る,。),、第八百七十條の二、第八百七十一條本文,、第八百七十二條(第五號に係る部分に限る,。)、第八百七十二條の二,、第八百七十三條本文,、第八百七十五條及び第八百七十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。
(會社法等の準(zhǔn)用)
第五十五條 解散及び清算については、會社法第四百七十五條(第三號を除く,。),、第四百七十六條、第四百七十八條第一項,、第二項及び第四項,、第四百七十九條第一項及び第二項(各號列記以外の部分に限る。),、第四百八十一條,、第四百八十三條第四項及び第五項、第四百八十四條,、第四百八十五條,、第四百九十二條第一項から第三項まで、第四百九十九條から第五百三條まで,、第五百七條,、第八百六十八條第一項、第八百六十九條,、第八百七十條第一項(第一號及び第二號に係る部分に限る,。)、第八百七十一條,、第八百七十二條(第四號に係る部分に限る,。)、第八百七十四條(第一號及び第四號に係る部分に限る,。),、第八百七十五條並びに第八百七十六條の規(guī)定を、清算人については,、第三十二條の二,、第三十三條の二から第三十九條まで、第四十三條第二項及び第四十四條並びに同法第三百五十三條,、第三百六十條第一項,、第三百六十四條並びに第七編第二章第二節(jié)(第八百四十七條第二項、第八百四十七條の二,、第八百四十七條の三,、第八百四十九條第二項、第三項第二號及び第三號並びに第六項から第十一項まで,、第八百五十一條並びに第八百五十三條第一項第二號及び第三號並びに監(jiān)査役に係る部分を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、第三十八條第一項中「事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務(wù)報告書,、財産目録及び貸借対照表」と,、同法第四百七十九條第二項各號列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と,、同法第四百九十二條第一項,、第五百七條第一項並びに第八百四十七條第一項及び第四項中「法務(wù)省令」とあるのは「國土交通省令」と、同法第四百九十九條第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と,、同法第八百五十條第四項中「第五十五條,、第百二條の二第二項、第百三條第三項,、第百二十條第五項,、第二百十三條の二第二項、第二百八十六條の二第二項,、第四百二十四條(第四百八十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第四百六十二條第三項(同項ただし書に規(guī)定する分配可能額を超えない部分について負(fù)う義務(wù)に係る部分に限る,。),、第四百六十四條第二項及び第四百六十五條第二項」とあるのは「內(nèi)航海運組合法第五十五條において準(zhǔn)用する同法第三十五條第五項」と読み替えるものとする。
第三章 內(nèi)航海運組合連合會
(內(nèi)航海運組合連合會)
第五十六條 海運組合は,、內(nèi)航海運組合連合會を組織することができる,。
2 內(nèi)航海運組合連合會は、他の內(nèi)航海運組合連合會又は海運組合と更に內(nèi)航海運組合連合會を組織することができる,。
(調(diào)整規(guī)程の総合調(diào)整等)
第五十七條 內(nèi)航海運組合連合會(以下「連合會」という,。)は、會員の調(diào)整規(guī)程を総合調(diào)整し,、並びに當(dāng)該連合會を直接又は間接に構(gòu)成する海運組合の組合員のための調(diào)整規(guī)程を設(shè)定し,、及び実施するものとする。
(準(zhǔn)用)
第五十八條 連合會については,、第四條,、第五條(第三號を除く。),、第六條から第二十條まで,、第二十一條第二項から第五項まで、第二十二條から第五十條まで及び第五十二條から第五十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合には,、第六條中「海運組合」とあるのは「海運組合連合會」と、第九條中「組合員」とあるのは「連合會を直接又は間接に構(gòu)成する海運組合の組合員」と,、第十六條第三項及び第四十九條中「総組合員の半數(shù)以上」とあるのは「議決権の総數(shù)の半數(shù)以上に相當(dāng)する議決権を有する會員」と,、第二十一條第四項及び第二十六條中「十人」とあるのは「二」と,、第二十八條第二項第一號中「第五條各號」とあるのは「第五條第一號及び第二號」と読み替えるものとする。
第四章 事業(yè)活動の規(guī)制に関する命令
(事業(yè)活動の規(guī)制に関する命令)
第五十九條 第八條第一項第一號から第四號までの事業(yè)に係る調(diào)整規(guī)程に係る內(nèi)航海運事業(yè)を営む者の大部分が同一內(nèi)容の調(diào)整規(guī)程の適用を受けることとなつた場合において,、當(dāng)該の海運組合又は連合會の申出があつたときは,、國土交通大臣は、當(dāng)該調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容を參酌して,、國土交通省令をもつて,、內(nèi)航海運事業(yè)を営む者のすべてに対し、その事業(yè)活動に関する制限を定め,、これに従うべきことを命ずることができる,。
2 第八條第一項第五號の事業(yè)に係る調(diào)整規(guī)程が実施されている場合において、當(dāng)該海運組合の組合員(當(dāng)該連合會を直接又は間接に構(gòu)成する海運組合の組合員を含む,。以下本項中同じ,。)たる資格を有する者の大部分が同一內(nèi)容の調(diào)整規(guī)程の適用を受けることとなり、かつ,、當(dāng)該の海運組合又は連合會の申出があつたときは,、國土交通大臣は、當(dāng)該調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容を參酌して,、國土交通省令をもつて,、當(dāng)該海運組合の組合員たる資格を有する者のすべてに対し、その保有する內(nèi)航運送の用に供される船舶の船腹に関する制限を定め,、これに従うべきことを命ずることができる,。
第六十條 國土交通大臣は、內(nèi)航海運事業(yè)を営む者であつて當(dāng)該調(diào)整規(guī)程の適用を受けないものの事業(yè)活動が,、當(dāng)該調(diào)整規(guī)程が目的としている第八條第一項ただし書に規(guī)定する事態(tài)の克服を阻害しており,、かつ、當(dāng)該の海運組合又は連合會の自主的活動をもつてしてはこれを除去できない場合において,、これを放置しては,、國民経済の発展に著しい支障があると認(rèn)めるときでなければ、前條の命令をしてはならない,。
(命令実施の補助等)
第六十一條 國土交通大臣は,、第五十九條の命令をした場合において、當(dāng)該命令の実施につき,、國土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該命令に係る海運組合又は連合會若しくはその連合會を直接若しくは間接に構(gòu)成する海運組合をして必要な補助をさせることができる。
2 前項の業(yè)務(wù)を行う海運組合又は連合會の役員又は職員であつて當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する者は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。
(役員又は職員の解任)
第六十二條 國土交通大臣は、前條第一項の業(yè)務(wù)を行う海運組合又は連合會の役員又は職員であつて當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する者がその業(yè)務(wù)を不當(dāng)に処理し,、又は役員若しくは職員たるに適しない非行をしたと認(rèn)めるときは,、これを解任することができる。
第五章 雑則
(不服の申出等)
第六十三條 海運組合又は連合會の業(yè)務(wù)の執(zhí)行が法令若しくは定款に違反し,、又は著しく不當(dāng)であると認(rèn)める者は,、その理由を記載した文書により、その旨を國土交通大臣に申し出ることができる,。
2 國土交通大臣は,、前項の申出があつたときは、必要な措置をとらなければならない,。
(解散命令等)
第六十四條 國土交通大臣は,、海運組合又は連合會が次の各號の一に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、その海運組合又は連合會の解散を命ずることができる,。
一 第五條各號又は第二十八條第二項第三號(これらの規(guī)定を第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたとき,。
二 定款で定める事業(yè)以外の事業(yè)を行つたとき,。
三 その他この法律又はこれに基く処分に違反したとき。
2 國土交通大臣は,、二以上の海運組合又は連合會の調(diào)整規(guī)程を?qū)g施するために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該の海運組合又は連合會に対し、新たに連合會を組織し,、又は合併すべきことを命ずることができる,。
(公正取引委員會との関係)
第六十五條 國土交通大臣は、第十條第一項又は第十二條第一項(これらの規(guī)定を第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)可をしようとするときは,、公正取引委員會に協(xié)議しなければならない。
2 國土交通大臣は,、第十四條(第十條第二項及び第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による処分をしたとき、又は第十五條(第十條第二項及び第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の屆出があつたときは,、その旨を公正取引委員會に通知しなければならない。
3 國土交通大臣は,、第五十九條の命令をしようとするときは,、あらかじめ、公正取引委員會の同意を得なければならない,。
4 公正取引委員會は,、第十條第一項又は第十二條第一項(これらの規(guī)定を第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)可を受けた団體協(xié)約又は調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容が第十二條第二項各號の一に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、國土交通大臣に対し,、第十四條第一項(第十條第二項及び第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の処分をすべき旨を請求することができる。
5 公正取引委員會は,、前項の規(guī)定による請求をしたときは,、遅滯なく、その旨を官報に公示しなければならない,。
(運輸審議會への諮問)
第六十六條 國土交通大臣は,、第五十九條の命令をしようとするときは、運輸審議會にはからなければならない,。
(報告及び検査)
第六十七條 國土交通大臣は,、この法律の目的を達(dá)成するために必要な限度において、內(nèi)航海運事業(yè)を営む者に対し,、必要な報告をさせ,、又はその職員をしてその事業(yè)所若しくは事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況,、帳簿書類若しくは設(shè)備に関し検査をさせ,、若しくは質(zhì)問をさせることができる。
2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない,。
(職権の委任)
第六十八條 國土交通大臣は,、政令で定めるところにより、この法律に規(guī)定する職権の一部を地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)に委任することができる,。
(海上運送法の適用除外)
第六十九條 海上運送法第二十九條第一項の規(guī)定は、この法律に基づいて行う共同行為については,、適用しない,。
第六章 罰則
第七十條 第五十九條の命令に違反した者は、百萬円以下の罰金に処する,。
第七十一條 第十二條第一項(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して認(rèn)可を受けないで調(diào)整規(guī)程を?qū)g施した者は、三十萬円以下の罰金に処する,。
第七十二條 第六十七條第一項の規(guī)定による報告をせず,、虛偽の報告をし、立入りを拒み,、若しくは検査を妨げ,、又は質(zhì)問に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者は、二十萬円以下の罰金に処する,。
第七十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前三條の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して,、各本條の刑を科する,。ただし、法人又は人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者の當(dāng)該違反行為を防止するため,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に対し相當(dāng)の注意及び監(jiān)督が盡されたことの証明があつたときは、その法人又は人については,、この限りでない,。
第七十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした海運組合又は連合會の発起人,、理事若しくは監(jiān)事又は清算人は,、二十萬円以下の過料に処する。
一 この法律の規(guī)定に基いて海運組合又は連合會が行うことができる事業(yè)以外の事業(yè)を當(dāng)該の海運組合又は連合會の事業(yè)として行つたとき,。
二 第七條第一項(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基く政令による登記を怠つたとき,。
三 第八條第二項(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき。
四 第十五條(第十條第二項及び第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第五十二條第二項(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出を怠つたとき。
五 第二十條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。
六 第二十五條第二項後段又は第四十條第四項(これらの規(guī)定を第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反したとき,。
七 第二十七條第七項,、第三十四條第六項(第五十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第四十九條の三(これらの規(guī)定を第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定又は第五十五條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定に違反して議事録、財産目録若しくは貸借対照表を作成せず,、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をしたとき。
八 第三十二條第五項(第五十一條第四項及び第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反したとき,。
九 第三十六條第一項(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して理事又は職員を兼ねたとき。
十 第三十七條又は第三十八條(これらの規(guī)定を第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して書類を備えて置かず,、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄寫を拒んだとき,。
十一 正當(dāng)な理由がないのに第三十九條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第四十一條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第四項(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定による帳簿又は書類の閲覧又は謄寫を拒んだとき。
十一の二 第三十四條の三第三項(第五十五條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して理事會若しくは清算人會に報告せず、又は虛偽の報告をしたとき,。
十二 第四十一條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第四項の規(guī)定による報告を拒み、又は虛偽の報告をしたとき,。
十三 第四十一條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第五項の規(guī)定による調(diào)査を妨げたとき。
十四 第四十二條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して通常総會の招集を怠つたとき,。
十五 第五十五條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第四百九十九條第一項の規(guī)定による公告を怠り,、又は虛偽の公告をしたとき,。
十六 清算の結(jié)了を遅延させることを目的として第五十五條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第四百九十九條第一項の期間を不當(dāng)に定めたとき,。
十七 第五十五條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第五百條第一項の規(guī)定に違反して債務(wù)の弁済をしたとき。
十八 第五十五條(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第五百二條の規(guī)定に違反して海運組合又は連合會の財産を処分したとき,。
第七十五條 第六條第二項(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する,。
附 則 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める,。
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(施行期日)
第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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(施行期日)
第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。
(小型船海運組合法の改正に伴う経過措置)
第十一條 改正前の小型船海運組合法による小型船海運組合又は小型船海運組合連合會であつて,、この法律の施行の際現(xiàn)に存するものは,、この法律の施行の日においてそれぞれ改正後の內(nèi)航海運組合法による內(nèi)航海運組合又は內(nèi)航海運組合連合會となるものとする。
第十二條 この法律の施行前にした改正前の小型船海運組合法第十條第一項又は第十二條第一項(これらの規(guī)定を改正前の同法第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による団體協(xié)約又は調(diào)整規(guī)程の認(rèn)可は,、改正後の內(nèi)航海運組合法の規(guī)定に基づいてしたものとみなす。
附 則?。ㄕ押退末柲炅乱蝗辗傻诰牌咛枺〕?/span>
(施行期日)
第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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(施行期日)
1 この法律は,、昭和四十一年十月一日から施行する。
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この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。
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(施行期日)
第一條 この法律は,、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関のした処分等とみなす,。
第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関に対してした申請等とみなす,。
附 則?。ㄕ押臀辶炅戮湃辗傻谄呶逄枺?/span>
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する,。
附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?/span>
(施行期日)
第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長,、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす,。
第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。
第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な