昭和二十七年法律第七十二號
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運(yùn)輸省関係諸命令の措置に関する法律
(航海の制限等に関する件の一部改正)
第一條 航海の制限等に関する件(昭和二十年運(yùn)輸省令第四十號)の一部を次のように改正する,。
(「次のよう」略)
(將來存続すべき命令)
第二條 前條に規(guī)定する命令及び國の船舶と朝鮮郵船株式會(huì)社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十五號)は、日本國との平和條約の最初の効力発生の日以後も,、法律としての効力を有するものとする,。
(命令の廃止)
第三條 左に掲げる命令は、廃止する,。
一 自動(dòng)車特別使用収用規(guī)則(昭和二十年運(yùn)輸省令第二十三號)
二 造船事業(yè)関係會(huì)社の事業(yè)報(bào)告書に関する件(昭和二十年運(yùn)輸省令第二十四號)
三 港灣荷役力及び船舶等造修能力の確保昂上に関する件(昭和二十年厚生,、運(yùn)輸省令第一號)
四 復(fù)員官署において運(yùn)航する船舶にして復(fù)員又は掃海に使用するものの乗員につき船員法等の一部準(zhǔn)用の件(昭和二十一年勅令第二百八十五號)
五 東亜海運(yùn)株式會(huì)社の解散に関する件(昭和二十一年勅令第五百六十三號)
六 自動(dòng)車の登録等に関する省令(昭和二十二年內(nèi)務(wù)省令第八號)
七 けい船予備員の給與に充てるべき補(bǔ)助金の交付に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十一號)
(罰則に関する経過規(guī)定)
第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。
附 則
この法律は,、日本國との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。