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內(nèi)航海運組合法施行規(guī)則

時間: 2019-05-06


 昭和三十二年運輸省令第三十九號

內(nèi)航海運組合法施行規(guī)則

小型船海運組合法施行規(guī)則を次のように定める,。


(団體協(xié)約の締結(jié)の認可の申請)


第一條 內(nèi)航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二號。以下「法」という,。)第十條第一項前段(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の認可を受けようとする內(nèi)航海運組合又は內(nèi)航海運組合連合會(以下「海運組合等」という。)は,、次の書類を添え,、団體協(xié)約の內(nèi)容を記載した申請書三通を國土交通大臣(內(nèi)航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第二百九十二號)第一項の規(guī)定により國土交通大臣の職権が地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合は當該地方運輸局長,。以下第十三條まで同じ,。)に提出しなければならない。


一 締結(jié)の理由を記載した書面



二 締結(jié)を承認した総會又は総代會の議事録の謄本




(団體協(xié)約の変更の認可の申請)


第二條 法第十條第一項後段(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の認可を受けようとする海運組合等は,、次の書類を添え、団體協(xié)約の変更をしようとする內(nèi)容を記載した申請書三通を國土交通大臣に提出しなければならない,。


一 変更の理由を記載した書面



二 変更を承認した総會又は総代會の議事録の謄本




(団體協(xié)約の廃止の屆出)


第三條 法第十條第二項(法第五十八條において準用する場合を含む,。)において準用する法第十五條の規(guī)定により、団體協(xié)約の廃止の屆出をしようとする海運組合等は,、その旨を記載した屆出書三通を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場合において、當該団體協(xié)約の廃止について,、総會又は総代會の承認を必要とするときは,、その議事録の謄本を添えるものとする。



(調(diào)整規(guī)程の認可の申請)


第四條 法第十二條第一項前段(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の認可を受けようとする海運組合等は,、次の書類を添え、調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容を記載した申請書三通を國土交通大臣に提出しなければならない,。


一 設定の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面



二 設定を決議した総會,、総代會又は創(chuàng)立総會の議事録の謄本




(調(diào)整規(guī)程の変更の認可の申請)


第五條 法第十二條第一項後段(法第五十八條において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は,、次の書類を添え,、調(diào)整規(guī)程の変更しようとする內(nèi)容を記載した申請書三通を國土交通大臣に提出しなければならない。


一 変更の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面



二 変更を決議した総會又は総代會の議事録の謄本(法第十六條第二項(法第五十一條第六項及び法第五十八條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により,、理事會が変更を委任された場合にあつては、変更を委任した総會又は総代會及び変更を決議した理事會の議事録の謄本)




(調(diào)整規(guī)程の廃止の屆出)


第六條 法第十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により,、調(diào)整規(guī)程の廃止の屆出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した屆出書三通を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場合において,、當該調(diào)整規(guī)程の廃止について総會又は総代會の決議を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする,。



(組合員資格の制限)


第七條 法第十九條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める業(yè)種は、次のとおりとする,。


一 內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)第二條第二項の內(nèi)航海運業(yè)



二 貨物利用運送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第二條第六項の貨物利用運送事業(yè)(內(nèi)航海運業(yè)法第二條第二項の內(nèi)航運送をする事業(yè)を営む者の行う運送に係るものに限る,。)



三 木船に関する內(nèi)航海運事業(yè)



四 鋼船に関する內(nèi)航海運事業(yè)



五 貨物船に関する內(nèi)航海運事業(yè)



六 油槽船に関する內(nèi)航海運事業(yè)



七 薬品槽船に関する內(nèi)航海運事業(yè)



八 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶に関する內(nèi)航海運事業(yè)



九 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶に関する內(nèi)航海運事業(yè)




(創(chuàng)立総會の議事録)


第七條の二 法第二十七條第七項(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による創(chuàng)立総會の議事録の作成については、この條の定めるところによる,。



2 創(chuàng)立総會の議事録は,、書面又は電磁的記録(法第三十八條第三項に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ,。)をもつて作成しなければならない,。



3 創(chuàng)立総會の議事録は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。


一 創(chuàng)立総會が開催された日時及び場所



二 創(chuàng)立総會の議事の経過の要領及びその結(jié)果



三 創(chuàng)立総會に出席した発起人及び設立當時の役員の氏名又は名稱



四 創(chuàng)立総會の議長が存するときは、議長の氏名



五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名稱




(設立の認可の申請)


第八條 法第二十八條第一項(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により,、海運組合等の設立の認可を受けようとする者は、次の書類を添え,、定款の內(nèi)容を記載した申請書二通を國土交通大臣に提出しなければならない,。


一 事業(yè)の種類ごとにその計畫の概要を記載した書面



二 役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面



三 組合員又は會員(以下「組合員等」という,。)となる者の名簿



四 創(chuàng)立総會の議事録の謄本



五 組合員となる者又は內(nèi)航海運組合連合會を直接若しくは間接に構(gòu)成することとなる內(nèi)航海運組合の組合員が関係している航路の大要を記載した書面




(理事會の議事録)


第八條の二 法第三十四條第六項(法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)及び法第五十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による理事會の議事録の作成については,、この條の定めるところによる,。



2 理事會の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。



3 理事會の議事録は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。


一 理事會が開催された日時及び場所(當該場所に存しない理事が理事會に出席をした場合における當該出席の方法を含む,。)



二 理事會が次に掲げるいずれかのものに該當するときは,、その旨


イ 法第三十四條第七項(法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)及び法第五十八條において準用する場合を含む。)において準用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百六十六條第二項の規(guī)定による理事の請求を受けて招集されたもの



ロ 法第三十四條第七項(法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)及び法第五十八條において準用する場合を含む。)において準用する會社法第三百六十六條第三項の規(guī)定により理事が招集したもの




三 理事會の議事の経過の要領及びその結(jié)果



四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは,、當該理事の氏名



五 理事會の議長が存するときは,、議長の氏名




(役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)


第八條の三 法第四十一條(法第五十八條において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出とする,。


一 被告となるべき者



二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実




(役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)


第八條の四 法第四十一條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第四項の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出とする,。


一 海運組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎とした資料を含む,。)



二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判斷



三 請求対象者に責任又は義務があると判斷した場合において、責任追及等の訴え(法第四十一條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項に規(guī)定する責任追及等の訴えをいう,。)を提起しないときは、その理由




(電磁的記録)


第八條の五 法第三十八條第三項(法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)及び法第五十八條において準用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに記録したものとする,。



(総會又は総代會の招集の承認の申請)


第九條 法第四十四條(法第四十條第五項(法第五十一條第六項及び法第五十八條において準用する場合を含む。),、法第五十一條第六項及び法第五十八條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により、総會又は総代會の招集の承認を受けようとする組合員等又は総代は,、組合員等又は総代の名簿及び組合員等又は総代の総數(shù)の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え,、會議の目的たる事項及び申請の理由を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。



(定款の変更の認可の申請)


第十條 法第四十七條第二項(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の認可を受けようとする海運組合等は,、次の書類を添え、定款の変更しようとする內(nèi)容を記載した申請書二通を國土交通大臣に提出しなければならない,。


一 変更の理由を記載した書面



二 変更を決議した総會又は総代會の議事録の謄本




(定款の変更の屆出)


第十條の二 法第四十七條第二項(法第五十八條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、法第三十一條第一項第三號に掲げる事項とする,。



2 法第四十七條第四項(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により、定款の変更の屆出をしようとする海運組合等は,、その旨を記載した屆出書二通を、変更を決議した総會又は総代會の議事録の謄本を添え,、國土交通大臣に提出しなければならない,。



(総會の議事録)


第十條の三 法第四十九條の三(法第五十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による総會の議事録の作成については,、この條の定めるところによる,。



2 総會の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。



3 総會の議事録は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。


一 総會が開催された日時及び場所(當該場所に存しない役員又は組合員が総會に出席をした場合における當該出席の方法を含む,。)



二 総會の議事の経過の要領及びその結(jié)果



三 総會に出席した役員の氏名又は名稱



四 総會の議長が存するときは,、議長の氏名



五 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名




(解散の屆出)


第十一條 法第五十二條第二項(法第五十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により,、解散の屆出をしようとする海運組合等は,、その旨を記載した屆出書二通を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場合において,、當該解散が総會の決議によるときは、當該総會の議事録の謄本を添えるものとする,。



(合併の認可の申請)


第十二條 法第五十三條第二項(法第五十八條において準用する場合を含む,。)の認可を受けようとする海運組合等は,、次の書類を添え、合併後の海運組合等の定款の內(nèi)容を記載した申請書二通を,、當事者が連署して、國土交通大臣に提出しなければならない,。


一 合併後の事業(yè)の種類ごとにその計畫の概要を記載した書面



二 合併の理由及び経過を記載した書面



三 合併を決議した各海運組合等の総會の議事録の謄本



四 合併後の組合員等の名簿



五 合併後の組合員となる者又は內(nèi)航海運組合連合會を直接若しくは間接に構(gòu)成することとなる內(nèi)航海運組合の組合員となる者が関係している航路の大要を記載した書面



六 合併によつて海運組合等を設立する場合にあつては、合併後の海運組合等の役員となる者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面



七 合併によつて海運組合等を設立する場合にあつては,、その定款が法第五十四條第一項の規(guī)定による設立委員によつて共同して作成されたものであることを証する書面




(財産目録)


第十二條の二 法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む。)において準用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成すべき財産目録については,、この條の定めるところによる,。



2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き,、法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第四百七十五條第一號又は第二號に掲げる場合に該當することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において,、清算をする海運組合の會計帳簿については,、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。



3 第一項の財産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる,。


一 資産



二 負債



三 正味資産




(清算開始時の貸借対照表)


第十二條の三 法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる,。



2 前項の貸借対照表は,、財産目録に基づき作成しなければならない。



3 第一項の貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる,。


一 資産



二 負債



三 純資産




4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には,、當該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない,。



(決算報告)


第十二條の四 法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する會社法第五百七條第一項の規(guī)定により作成すべき決算報告は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる事項については,、適切な項目に細分することができる。


一 債権の取立て,、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額



二 債務の弁済,、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額



三 殘余財産の額(支払稅額がある場合には、その稅額及び當該稅額を控除した後の財産の額)




(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法)


第十二條の五 法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出とする。


一 被告となるべき者



二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実




(清算人の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)


第十二條の六 法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第四項の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出とする。


一 海運組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎とした資料を含む,。)



二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判斷



三 請求対象者に責任又は義務があると判斷した場合において,、責任追及等の訴え(法第五十五條(法第五十八條において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項に規(guī)定する責任追及等の訴えをいう,。)を提起しないときは,、その理由




(事業(yè)活動の規(guī)制に関する命令の申出)


第十三條 法第五十九條第一項又は第二項の申出をしようとする海運組合等は、次に掲げる事項を記載した申出書三通を國土交通大臣に提出しなければならない,。


一 法第五十九條第一項又は第二項の規(guī)定により國土交通大臣が參酌すべき調(diào)整規(guī)程の內(nèi)容



二 前號の調(diào)整規(guī)程と同一內(nèi)容の調(diào)整規(guī)程が內(nèi)航海運事業(yè)を営む者又は當該內(nèi)航海運組合の組合員(當該內(nèi)航海運組合連合會を直接又は間接に構(gòu)成する內(nèi)航海運組合の組合員を含む,。)たる資格を有する者の大部分に適用されていることの説明



三 第一號の調(diào)整規(guī)程と同一內(nèi)容の調(diào)整規(guī)程の適用を受けない內(nèi)航海運事業(yè)を営む者の事業(yè)活動が當該調(diào)整規(guī)程が目的としている法第八條第一項ただし書に規(guī)定する事態(tài)の克服を阻害していること及び當該海運組合等の自主的活動をもつてしてはこれを除去できないことの説明




(役員の変更の屆出)


第十四條 海運組合等は,、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以內(nèi)に,、変更した事項及びその年月日を記載した屆出書二通を國土交通大臣(當該海運組合等の設立又は合併に関する國土交通大臣の職権が內(nèi)航海運組合法施行令第一項の規(guī)定により地方運輸局長に委任されている場合は當該地方運輸局長)に提出しなければならない,。





第十五條 削除



(経由)


第十六條 法及びこの省令の規(guī)定により海運組合等その他の者が國土交通大臣に対し申請、屆出その他の手続をしようとするときは,、當該手続に係る海運組合等の住所がその管轄區(qū)域內(nèi)にある地方運輸局長を経由して行わなければならない,。ただし、第十三條の規(guī)定による申出書を提出しようとするときは,、當該海運組合等の設立又は合併を認可した地方運輸局長を経由して行うものとする,。



(身分を示す証明書)


第十七條 法第六十七條第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。






附 則




この省令は,、法の施行の日(昭和三十二年十月一日)から施行する。





附 則?。ㄕ押腿拍臧嗽挛迦者\輸省令第五六號) 抄




1 この省令は,、昭和三十九年八月十日から施行する。





附 則?。ㄕ押退牧暌欢乱晃迦者\輸省令第六七號)




この省令は,、公布の日から施行する。





附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。






附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。



(経過措置)


第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。




北海海運局長

北海道運輸局長




東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)

東北運輸局長




東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長

新潟運輸局長




関東海運局長

関東運輸局長




東海海運局長

中部運輸局長




近畿海運局長

近畿運輸局長




中國海運局長

中國運輸局長




四國海運局長

四國運輸局長




九州海運局長

九州運輸局長




神戸海運局長

神戸海運監(jiān)理部長




札幌陸運局長

北海道運輸局長




仙臺陸運局長

東北運輸局長




新潟陸運局長

新潟運輸局長




東京陸運局長

関東運輸局長




名古屋陸運局長

中部運輸局長




大阪陸運局長

近畿運輸局長




広島陸運局長

中國運輸局長




高松陸運局長

四國運輸局長




福岡陸運局長

九州運輸局長









第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす,。






附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\輸省令第一八號) 抄



(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する,。





附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\輸省令第三九號) 抄



(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する,。





附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露湃者\輸省令第三一號) 抄



(施行期日)

1 この省令は、貨物運送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。





附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一四號) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。






附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。






附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?/span>



(施行期日)


第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。



(経過措置)


第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間,、なおこれを使用することができる。






附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谝灰惶枺〕?/span>



(施行期日)


第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。






附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉露柸諊两煌ㄊ×畹谝惶枺〕?/span>



(施行期日)


第一條 この省令は、海上運送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。






附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃諊两煌ㄊ×畹诙逄枺?/span>




この省令は、民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。





附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺〕?/span>



(施行期日)


第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。



(経過措置)


第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす。




別記様式(第一七條)        
          

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