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內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則

時(shí)間: 2019-05-06


 昭和二十七年運(yùn)輸省令第四十二號(hào)

內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則

木船運(yùn)送法(昭和二十七年法律第百五十一號(hào))に基き、及び同法を?qū)g施するため、木船運(yùn)送法施行規(guī)則を次のように定める。


(用語(yǔ))


第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。



(屆出)


第二條 法第三條第二項(xiàng)の事業(yè)開(kāi)始の屆出をしようとする者は、事業(yè)開(kāi)始屆出書(shū)(第一號(hào)様式)を提出するものとする。



(登録の申請(qǐng))


第三條 法第四條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をしようとする者は、登録申請(qǐng)書(shū)(第二號(hào)様式)を提出するものとする。



2 法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。


一 使用する船舶の長(zhǎng)さ



二 船舶所有者(船舶が共有されている場(chǎng)合は、船舶管理人。以下同じ。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



三 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場(chǎng)合は、當(dāng)該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名




3 法第四條第一項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。


一 內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)(海上運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第四十九號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)をいう。以下同じ。)を営もうとする者にあつては、航路の名稱、起點(diǎn)及び終點(diǎn)並びに運(yùn)航回?cái)?shù)



二 海運(yùn)組合(內(nèi)航海運(yùn)組合法(昭和三十二年法律第百六十二號(hào))第三條に規(guī)定する內(nèi)航海運(yùn)組合をいう。以下同じ。)に加入している場(chǎng)合は、當(dāng)該海運(yùn)組合の名稱




4 法第四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。


一 資金計(jì)畫(huà)(第三號(hào)様式による。)



二 船員配乗計(jì)畫(huà)(第四號(hào)様式による。)



三 使用船舶の明細(xì)(第五號(hào)様式による。)



四 主として取引しようとする相手方の氏名又は名稱及び住所



五 他に営業(yè)を行つている場(chǎng)合は、當(dāng)該営業(yè)の種類及び概要



六 內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営もうとする者にあつては、內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)の明細(xì)(第六號(hào)様式による。)




5 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。


一 既存の法人にあつては、次の書(shū)類


イ 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū)



ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表



ハ 役員又は社員の名簿




二 法人を設(shè)立しようとする者にあつては、次の書(shū)類


イ 定款



ロ 発起人又は設(shè)立者の名簿



ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會(huì)社である場(chǎng)合は、株式の引受け又は出資の狀況及び見(jiàn)込みを記載した書(shū)類




三 個(gè)人にあつては、次の書(shū)類


イ 資産目録



ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫(xiě)し




四 船舶法施行細(xì)則(明治三十二年逓信省令第二十四號(hào))第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録事項(xiàng)証明書(shū)その他の船舶の所有又は貸借関係を証する書(shū)類



五 船員の雇用契約書(shū)の寫(xiě)しその他の船員配乗計(jì)畫(huà)の実施のための準(zhǔn)備の狀況を示す書(shū)類




(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者登録簿)


第四條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者登録簿は、第七號(hào)様式によるものとする。



(船舶の基準(zhǔn))


第五條 法第六條第一項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める総トン數(shù)及び長(zhǎng)さは、次のとおりとする。


一 総トン數(shù) 百トン以上



二 長(zhǎng)さ 三十メートル以上




(事業(yè)計(jì)畫(huà)の基準(zhǔn))


第六條 法第六條第一項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。


一 資金計(jì)畫(huà)が次に掲げる費(fèi)用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。


イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))の規(guī)定による船舶検査に要する費(fèi)用



ロ 船員の労働関係に関する法令の規(guī)定による船員の労働條件、安全衛(wèi)生その他の労働環(huán)境の整備に要する費(fèi)用



ハ 船舶の建造又は改造のため必要な資金を借り入れた場(chǎng)合は、當(dāng)該借入金



ニ 內(nèi)航海運(yùn)組合法第五十八條において準(zhǔn)用する同法第八條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による事業(yè)に要する費(fèi)用(當(dāng)該事業(yè)の対象となる船舶を所有する場(chǎng)合に限る。)




二 船員配乗計(jì)畫(huà)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合しているものであること。


イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))の規(guī)定による船舶職員の乗組みに関する基準(zhǔn)



ロ 船員の労働関係に関する法令の規(guī)定による船員の労働時(shí)間及び定員に関する基準(zhǔn)





(変更登録の申請(qǐng))


第七條 法第七條第一項(xiàng)の変更登録の申請(qǐng)をしようとする者は、変更登録申請(qǐng)書(shū)(第八號(hào)様式)を提出するものとする。



2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、法第四條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)及び第三條第五項(xiàng)の書(shū)類のうち法第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付するものとする。



(軽微な変更)


第八條 法第七條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は、法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更のほか、次のとおりとする。


一 使用する船舶の名稱の変更



二 船舶所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更



三 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場(chǎng)合は、當(dāng)該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更




2 法第七條第三項(xiàng)の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した軽微変更屆出書(shū)を提出するものとする。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 変更の內(nèi)容



三 変更を行つた年月日




3 法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の屆出にあつては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、貨物流通事業(yè)者の氏名の変更の屆出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))の定めるところによることができる。



(內(nèi)航運(yùn)送約款を定める船舶)


第九條 法第八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。


一 ロールオン?ロールオフ船(船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號(hào))第二條第十七號(hào)の二のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域又は同條第十八號(hào)の車両區(qū)域を有する船舶をいう。)



二 コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構(gòu)造を有する船舶をいう。)




(內(nèi)航運(yùn)送約款の屆出)


第十條 法第八條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により內(nèi)航運(yùn)送約款の設(shè)定の屆出をしようとする者は、內(nèi)航運(yùn)送約款の実施の日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した?jī)?nèi)航運(yùn)送約款設(shè)定屆出書(shū)及び設(shè)定した?jī)?nèi)航運(yùn)送約款を提出しなければならない。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 內(nèi)航運(yùn)送約款の実施予定期日




2 法第八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により內(nèi)航運(yùn)送約款の変更の屆出をしようとする者は、変更後の內(nèi)航運(yùn)送約款の実施の日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した?jī)?nèi)航運(yùn)送約款変更屆出書(shū)及び変更後の內(nèi)航運(yùn)送約款を提出しなければならない。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 変更後の內(nèi)航運(yùn)送約款の実施予定期日



三 変更した事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること。)



四 変更を必要とする理由




(內(nèi)航運(yùn)送約款の記載事項(xiàng))


第十一條 法第八條第一項(xiàng)の內(nèi)航運(yùn)送約款に定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。


一 運(yùn)賃及び料金の収受又は払戻しその他の運(yùn)賃及び料金に関する事項(xiàng)



二 運(yùn)送の引受けに関する事項(xiàng)



三 貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項(xiàng)



四 損害賠償その他責(zé)任に関する事項(xiàng)



五 その他內(nèi)航運(yùn)送約款の內(nèi)容として必要な事項(xiàng)




(安全管理規(guī)程の屆出)


第十二條 法第九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出をしようとする者は、事業(yè)を開(kāi)始する日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定屆出書(shū)及び設(shè)定した安全管理規(guī)程を提出しなければならない。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 事業(yè)開(kāi)始予定期日




2 法第九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により安全管理規(guī)程の変更の屆出をしようとする者は、変更後の安全管理規(guī)程の実施の日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程変更屆出書(shū)及び変更後の安全管理規(guī)程を提出しなければならない。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 変更後の安全管理規(guī)程の実施予定期日



三 変更した事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること。)



四 変更を必要とする理由




(安全管理規(guī)程の內(nèi)容)


第十三條 法第九條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める安全管理規(guī)程の內(nèi)容は、次のとおりとする。


一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する次に掲げる事項(xiàng)


イ 基本的な方針に関する事項(xiàng)



ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項(xiàng)



ハ 取組に関する事項(xiàng)




二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項(xiàng)


イ 組織體制に関する事項(xiàng)



ロ 勤務(wù)體制に関する事項(xiàng)



ハ 経営の責(zé)任者による輸送の安全の確保に係る責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng)



ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng)



ホ 運(yùn)航管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng)




三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(xiàng)


イ 情報(bào)の伝達(dá)及び共有に関する事項(xiàng)



ロ 船舶の運(yùn)航の管理に関する次に掲げる事項(xiàng)


(1) 運(yùn)航計(jì)畫(huà)、配船計(jì)畫(huà)及び配乗計(jì)畫(huà)の作成、改定及び臨時(shí)変更の際における安全性の確認(rèn)に関する事項(xiàng)



(2) 運(yùn)航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項(xiàng)



(3) 気象通報(bào)その他の船舶の運(yùn)航の管理のため必要な情報(bào)の収集及び伝達(dá)に関する事項(xiàng)



(4) 危険物その他の乗組員の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(xiàng)



(5) 船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項(xiàng)



(6) 船舶その他の輸送施設(shè)の點(diǎn)検及び整備に関する事項(xiàng)




ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項(xiàng)



ニ 事故、災(zāi)害等が発生した場(chǎng)合の対応に関する事項(xiàng)



ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認(rèn)に関する事項(xiàng)



ヘ 教育及び研修に関する事項(xiàng)



ト 輸送の安全に係る文書(shū)の整備及び管理に関する事項(xiàng)



チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項(xiàng)




四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng)



五 運(yùn)航管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng)




(安全統(tǒng)括管理者の要件)


第十三條の二 法第九條第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。


一 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)がこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者であること。



二 法第九條第七項(xiàng)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。




(運(yùn)航管理者の要件)


第十三條の三 法第九條第二項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。


一 次のいずれかに該當(dāng)すること。


イ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする內(nèi)航海運(yùn)業(yè)に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する船舶に船長(zhǎng)として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。



ロ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする內(nèi)航海運(yùn)業(yè)と同等以上の規(guī)模の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。



ハ 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)めた者であること。




二 二十歳以上であること。



三 法第九條第七項(xiàng)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。




(安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の選任及び解任の屆出)


第十四條 法第九條第五項(xiàng)の規(guī)定により、安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の選任又は解任の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全統(tǒng)括管理者(運(yùn)航管理者)選任(解任)屆出書(shū)を提出しなければならない。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 選任し、又は解任した安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の氏名及び生年月日



三 選任し、又は解任した年月日



四 解任の屆出の場(chǎng)合は、解任の理由




2 前項(xiàng)の安全統(tǒng)括管理者(運(yùn)航管理者)選任屆出書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。


一 安全統(tǒng)括管理者選任屆出書(shū) 選任された安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫(huà)する管理的地位にあること及び第十三條の二各號(hào)に掲げる要件を備えることを証する書(shū)類



二 運(yùn)航管理者選任屆出書(shū) 選任された運(yùn)航管理者が前條各號(hào)に掲げる要件を備えることを証する書(shū)類




(承継の屆出)


第十五條 法第十條第二項(xiàng)の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した承継屆出書(shū)を提出するものとする。


一 承継人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 登録番號(hào)



三 被承継人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



四 承継の理由



五 承継した年月日




2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。


一 當(dāng)該承継の事実を証する書(shū)類



二 承継人が承継前に內(nèi)航海運(yùn)業(yè)を営んでいない場(chǎng)合は、第三條第四項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類並びに同條第五項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる書(shū)類




(內(nèi)航船舶の表示)


第十六條 法第二十一條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。


一 登録に係る行政官庁の表示



二 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が指定する記號(hào)及び番號(hào)




2 前項(xiàng)の記號(hào)及び番號(hào)は、次に掲げるもの(三十日以內(nèi)の期間に限つて內(nèi)航海運(yùn)業(yè)の用に供する船舶(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「臨時(shí)船」という。)にあつては、臨時(shí)船であることを表示する文字及び數(shù)字)からなるものとする。


一 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)の用に供する船舶であることを表示する文字及び數(shù)字



二 船舶の種類を表示する文字



三 船舶の番號(hào)




3 第一項(xiàng)に定める事項(xiàng)は、第九號(hào)様式(臨時(shí)船にあつては、第十號(hào)様式)の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左げん側(cè)中央部)に表示するものとする。



(事業(yè)の休止及び廃止の屆出)


第十七條 法第二十二條の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)の休止(廃止)屆出書(shū)を提出するものとする。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 休止又は廃止の年月日



三 休止の屆出の場(chǎng)合は、休止の予定期間



四 休止又は廃止を必要とする理由




(國(guó)土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表)


第十七條の二 法第二十五條の二の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)は、次のとおりとする。


一 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る事項(xiàng)



二 法第二十六條の規(guī)定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項(xiàng)



三 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項(xiàng)がある場(chǎng)合には、その事項(xiàng)




2 法第二十五條の二の規(guī)定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。



(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表)


第十七條の三 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者(船舶の貸渡しをする事業(yè)のみを行う者を除く。)は、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けたときは、遅滯なく、當(dāng)該命令の內(nèi)容並びに當(dāng)該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。



(自家用船舶の屆出)


第十八條 法第二十五條の四第一項(xiàng)の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した自家用船舶使用屆出書(shū)を提出するものとする。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 経営する事業(yè)の種類、規(guī)模その他の概要



三 使用する船舶の名稱、船種、総トン數(shù)及び長(zhǎng)さ



四 運(yùn)送する貨物の種類、航路及びその年間予定數(shù)量



五 船舶の使用を必要とする理由




2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出事項(xiàng)変更屆出書(shū)を提出するものとする。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 変更しようとする事項(xiàng)



三 変更の理由




3 第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の屆出書(shū)には、使用船舶の明細(xì)(第五號(hào)様式)を添付するものとする。



4 法第二十五條の四第二項(xiàng)の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した使用廃止屆出書(shū)を提出するものとする。


一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名



二 使用を廃止した船舶の名稱



三 使用廃止の年月日




(身分を示す証明書(shū))


第十九條 法第二十六條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書(shū)は、第十一號(hào)様式によるものとする。



(職権の委任)


第二十條 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の職権のうち、法第二十五條、第二十五條の二、第二十六條及び第二十六條の二に規(guī)定する職権以外のものは、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行う。



2 法第二十五條、第二十五條の二及び第二十六條に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の職権は、前項(xiàng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)も行うことができる。



(聴聞の方法の特例)


第二十一條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、その職権に屬する內(nèi)航海運(yùn)業(yè)の事業(yè)の停止又は登録の取消しに係る聴聞を行うに當(dāng)たつては、聴聞の期日の十七日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の通知をし、かつ、これらの事項(xiàng)を地方運(yùn)輸局の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない。



(書(shū)類の提出)


第二十二條 法又はこの省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出する書(shū)類は、當(dāng)該書(shū)類を提出する者の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由できるものとする。



(船舶運(yùn)航事業(yè)者等の提出する定期報(bào)告書(shū)に関する省令の適用除外)


第二十三條 法第三條第一項(xiàng)の登録を受けた者及び同條第二項(xiàng)の屆出をした者(海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第十九條の五第一項(xiàng)の人の運(yùn)送をする貨物定期航路事業(yè)の屆出をした者及び同法第二十條第二項(xiàng)の人の運(yùn)送をする不定期航路事業(yè)の屆出をした者を除く。)は、船舶運(yùn)航事業(yè)者等の提出する定期報(bào)告書(shū)に関する省令(昭和二十六年運(yùn)輸省令第五十四號(hào))の規(guī)定による報(bào)告書(shū)を提出することを要しない。



(準(zhǔn)用)


第二十四條 この省令の規(guī)定は、法第二十七條に規(guī)定する內(nèi)航海運(yùn)業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)について、準(zhǔn)用する。






附 則




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和三七年八月八日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) 抄




1 この省令は、昭和三十七年八月十日から施行する。





附 則 (昭和三八年四月一日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) 抄




1 この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和三九年八月五日運(yùn)輸省令第五五號(hào)) 抄



(施行期日)

1 この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。ただし、改正後の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十條の規(guī)定は、昭和三十九年十月一日から施行する。





附 則 (昭和三九年一二月一六日運(yùn)輸省令第八一號(hào)) 抄




1 この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和四〇年一二月一六日運(yùn)輸省令第七〇號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和四一年一二月一五日運(yùn)輸省令第六五號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和四二年三月二八日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) 抄



(施行期日)

1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。





附 則 (昭和四四年六月一七日運(yùn)輸省令第三七號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和四六年六月一日運(yùn)輸省令第三〇號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和四七年六月一四日運(yùn)輸省令第四二號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和四八年四月二五日運(yùn)輸省令第一五號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和五〇年七月一〇日運(yùn)輸省令第二六號(hào)) 抄



(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和五二年九月三〇日運(yùn)輸省令第三〇號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和五三年六月二三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄



(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和五四年四月二八日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) 抄



(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。






附 則 (昭和五六年九月二八日運(yùn)輸省令第四二號(hào))




この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。





附 則 (昭和五八年三月三一日運(yùn)輸省令第一七號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。



(経過(guò)措置)


第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。




北海海運(yùn)局長(zhǎng)

北海道運(yùn)輸局長(zhǎng)




東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。)

東北運(yùn)輸局長(zhǎng)




東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)

新潟運(yùn)輸局長(zhǎng)




関東海運(yùn)局長(zhǎng)

関東運(yùn)輸局長(zhǎng)




東海海運(yùn)局長(zhǎng)

中部運(yùn)輸局長(zhǎng)




近畿海運(yùn)局長(zhǎng)

近畿運(yùn)輸局長(zhǎng)




中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng)

中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng)




四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng)

四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng)




九州海運(yùn)局長(zhǎng)

九州運(yùn)輸局長(zhǎng)




神戸海運(yùn)局長(zhǎng)

神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)




札幌陸運(yùn)局長(zhǎng)

北海道運(yùn)輸局長(zhǎng)




仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng)

東北運(yùn)輸局長(zhǎng)




新潟陸運(yùn)局長(zhǎng)

新潟運(yùn)輸局長(zhǎng)




東京陸運(yùn)局長(zhǎng)

関東運(yùn)輸局長(zhǎng)




名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng)

中部運(yùn)輸局長(zhǎng)




大阪陸運(yùn)局長(zhǎng)

近畿運(yùn)輸局長(zhǎng)




広島陸運(yùn)局長(zhǎng)

中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng)




高松陸運(yùn)局長(zhǎng)

四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng)




福岡陸運(yùn)局長(zhǎng)

九州運(yùn)輸局長(zhǎng)









第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。





第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に內(nèi)航運(yùn)送業(yè)者又は內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號(hào)。以下この條において「法」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)航船舶貸渡業(yè)の許可を受けた者が法の規(guī)定によりしている表示の様式については、改正後の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第六號(hào)様式又は第六號(hào)様式の二にかかわらず、なお従前の例による。






附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄



(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和六〇年一二月二四日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄



(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (昭和六二年九月三〇日運(yùn)輸省令第五八號(hào))




この省令は、昭和六十二年十月十五日から施行する。





附 則 (昭和六二年一〇月三〇日運(yùn)輸省令第六一號(hào))




この省令は、日本航空株式會(huì)社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。





附 則 (昭和六三年一二月二四日運(yùn)輸省令第四〇號(hào))




この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。





附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (平成二年七月三〇日運(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄



(施行期日)

1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。





附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。



(聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過(guò)措置)


第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。






附 則 (平成六年一一月一一日運(yùn)輸省令第五一號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (平成七年五月二日運(yùn)輸省令第二九號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (平成七年六月二二日運(yùn)輸省令第三五號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。





附 則 (平成七年六月二三日運(yùn)輸省令第三七號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、公布の日から施行する。






附 則 (平成八年六月一七日運(yùn)輸省令第三七號(hào))



(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。


(経過(guò)措置)

2 この省令の施行前に內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の許可を受けた者が所有する船舶で內(nèi)航海運(yùn)業(yè)の用に供するものについての內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第十條第一項(xiàng)に定める事項(xiàng)の表示については、なお従前の例による。





附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八二號(hào))




この省令は、平成十年一月一日から施行する。





附 則 (平成一二年九月一日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。



(海上運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置)


第九條 改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。


一 氏名又は名稱及び住所



二 海運(yùn)組合(內(nèi)航海運(yùn)組合法第三條に規(guī)定する內(nèi)航海運(yùn)組合をいう。以下同じ。)に加入している場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該海運(yùn)組合の名稱



三 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第二條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る。)



四 法人にあっては、社員の名簿



五 個(gè)人にあっては、次の事項(xiàng)


イ 資産目録



ロ 戸籍抄本




六 主として取引しようとする相手方の氏名又は名稱及び住所



七 貨物運(yùn)送約款




2 改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされる者は、遅滯なく、氏名又は名稱及び住所、主たる営業(yè)所及び従たる営業(yè)所の名稱及び所在地並びに使用船舶の船舶番號(hào)及び重量トン數(shù)を記載した書(shū)類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。





第十條 改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者の事業(yè)に係る舊法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第三條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)のうち內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)に該當(dāng)する部分は同號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)とみなす。



2 改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた者の事業(yè)に係る舊法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第三條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)(舊規(guī)則第二十一條の六第一項(xiàng)第五號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)に限る。)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)とみなす。





第十一條 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十一條第一項(xiàng)の自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)が総トン數(shù)百トン以上又は長(zhǎng)さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請(qǐng)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)とみなす。



2 改正法附則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。


一 氏名又は名稱及び住所



二 海運(yùn)組合に加入している場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該海運(yùn)組合の名稱



三 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第二條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る。)



四 法人にあっては、社員の名簿



五 法人を設(shè)立しようとする者にあっては、定款及び発起人又は設(shè)立者の名簿



六 個(gè)人にあっては、次の事項(xiàng)


イ 資産目録



ロ 戸籍抄本




七 主として取引しようとする相手方の氏名又は名稱及び住所



八 貨物運(yùn)送約款




3 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十一條第一項(xiàng)の自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)が総トン數(shù)百トン未満であって長(zhǎng)さ三十メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請(qǐng)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。



4 改正法附則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出をしたものとみなされた者は、主たる営業(yè)所及び従たる営業(yè)所の名稱及び所在地並びに使用船舶の船舶番號(hào)及び重量トン數(shù)を記載した書(shū)類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。





第十二條 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)(総トン數(shù)百トン以上又は長(zhǎng)さ三十メートル以上の船舶による自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)に係るものに限る。)のうち、當(dāng)該申請(qǐng)が、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第六條第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更に係るものにあっては內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定によりした事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の屆出と、その他の変更に係るものにあっては同條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなす。



2 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)(総トン數(shù)百トン未満であって長(zhǎng)さ三十メートル未満の船舶による自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)に係るものに限る。)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。






附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。






附 則 (平成一三年三月一五日國(guó)土交通省令第三七號(hào))




この省令は、平成十三年四月一日から施行する。





附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào))



(施行期日)


第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。



(経過(guò)措置)


第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。






附 則 (平成一七年一月二〇日國(guó)土交通省令第一號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。






附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、公布の日から施行する。






附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。



(経過(guò)措置)


第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。






附 則 (平成一八年七月一四日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。



(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置)


第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に內(nèi)航海運(yùn)業(yè)(総トン數(shù)百トン以上又は長(zhǎng)さ三十メートル以上の船舶による內(nèi)航運(yùn)送をする事業(yè)に限る。)を営む者であって、この省令による改正前の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則(以下「舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則」という。)の規(guī)定により運(yùn)航管理規(guī)程の作成の屆出及び運(yùn)航管理者の選任の屆出をしている者にあっては、施行日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出並びに安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出及び運(yùn)航管理者の選任の屆出をするものとする。



2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第十一號(hào)様式による証明書(shū)は、この省令による改正後の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第十一號(hào)様式による証明書(shū)とみなす。






附 則 (平成二九年六月一五日國(guó)土交通省令第三七號(hào))




この省令は、公布の日から施行する。



第1號(hào)様式(第2條、第24條関係)(用紙の大きさは日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
          

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第2號(hào)様式(第3條、第24條関係)(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
              

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第3號(hào)様式(第3條、第24條関係)第1面 (用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
                

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第3號(hào)様式 (第3條、第24條関係)第2面 (用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
                

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第4號(hào)様式(第3條、第24條関係)(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
          

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第5號(hào)様式(第3條、第18條、第24條関係) (用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
          

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第6號(hào)様式(第3條、第24條関係)(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
          

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第7號(hào)様式(第4條、第24條関係)(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
          

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第8號(hào)様式(第7條、第24條関係)(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。)
        
          

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第9號(hào)様式(第16條、第24條関係)
        
          

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第10號(hào)様式(第16條、第24條関係)
        
          

[別畫(huà)面で表示]
        
      


第11號(hào)様式(第19條、第24條関係)
        
          

[別畫(huà)面で表示]