昭和五十二年法律第六十號
外國等による本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律
(目的)
第一條 この法律は、外國等による本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対する不利益な取扱いのためその利益が著しく害されている場合において、その事態(tài)に対処するための特別の措置を講ずることにより,、本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者が外國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者と対等の競爭條件の下でその事業(yè)活動を行うことができるようにし,、もつて本邦の外航船舶運(yùn)航事業(yè)の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。
一 船舶運(yùn)航事業(yè) 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶運(yùn)航事業(yè)をいう,。
二 外航船舶運(yùn)航事業(yè) 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運(yùn)航事業(yè)をいう,。
三 本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者 本邦の法令により設(shè)立された法人その他の団體又は本邦の國籍を有する者であつて、外航船舶運(yùn)航事業(yè)を行うものをいう,。
四 外國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者 外國,、外國の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるもの、外國の法令により設(shè)立された法人その他の団體又は外國の國籍を有する者であつて,、外航船舶運(yùn)航事業(yè)を行うものをいう,。
五 海運(yùn)代理店業(yè) 海上運(yùn)送法第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する海運(yùn)代理店業(yè)をいう。
(対抗措置の通告等)
第三條 國土交通大臣は,、外國又は外國の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるものが講ずる次に掲げる措置により本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者が當(dāng)該外國(外國の公共団體又はこれに準(zhǔn)ずるものが當(dāng)該措置を講ずる場合は,、その屬する外國)に係る外國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者(以下「相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者」という。)よりも不利益な取扱いを受けているため本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の利益が著しく害されている場合において,、その事態(tài)に対処するため必要があると認(rèn)めるときは,、相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し、六月を下らない期間を定めて,、その期間內(nèi)にその事態(tài)が消滅しない場合は第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を命ずることがある旨を通告することができる,。
一 外國と本邦との間において運(yùn)送される貨物について、その荷主に対し,、外國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者による運(yùn)送の利用を義務(wù)付けること,。
二 前號の貨物の運(yùn)送について、本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し,、外國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に有利な取扱いを定める?yún)f(xié)定の締結(jié)を義務(wù)付けること,。
三 前二號に定めるもののほか,、本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)の競爭力を低下させることとなる措置として政令で定める措置
2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による通告をした場合は,、同項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)の概要,、當(dāng)該通告をした相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の氏名又は名稱及び當(dāng)該通告の內(nèi)容を告示しなければならない。この場合において,、國土交通大臣は,、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該告示をした事項(xiàng)を海運(yùn)代理店業(yè)を行う者,、外航船舶運(yùn)航事業(yè)を利用する荷主その他の國土交通省令で定める関係者に周知させるため必要な措置を講じなければならない,。
3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が消滅したと認(rèn)める場合は,、その旨を告示し,、かつ、第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を命ずることがなくなつた旨を第一項(xiàng)の規(guī)定による通告をした相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に通告しなければならない,。
4 第二項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による告示をした場合について準(zhǔn)用する。
第三條の二 國土交通大臣は,、外國又は外國の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるものが次に掲げる措置を講ずる場合において,、當(dāng)該措置により生ずる事態(tài)に緊急に対処するため必要があると認(rèn)めるときは、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該外國(外國の公共団體又はこれに準(zhǔn)ずるものが當(dāng)該措置を講ずる場合は,、その屬する外國)に係る外國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者(以下「特定相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者」という。)に対し,、期間を定めて,、その期間內(nèi)にその事態(tài)が消滅しない場合は次條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を命ずることがある旨を通告することができる。
一 本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し,、當(dāng)該本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)に使用する船舶の外國の港への入港について,、外國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の全部若しくは一部に対して納付を義務(wù)付けていない不當(dāng)に差別的な負(fù)擔(dān)金(負(fù)擔(dān)金、課徴金,、入港料その他名稱のいかんを問わず,、金銭的負(fù)擔(dān)となるものをいう。)の納付を義務(wù)付けること又はその納付を?qū)砹x務(wù)付ける旨の決定をすること,。
二 本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)に使用する船舶について,、外國の港への入出港を制限し、若しくは禁止し,、若しくは外國における貨物の積込み若しくは取卸しを制限し,、若しくは禁止すること(以下「入出港制限等」という。)を行うこと又は入出港制限等を?qū)硇肖χ激螞Q定をすること,。
2 國土交通大臣は,、前項(xiàng)第一號に掲げる措置に関し同項(xiàng)の規(guī)定による通告をしたときは、當(dāng)該通告をした特定相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し,、同號の負(fù)擔(dān)金の額に相當(dāng)する金額の國庫への納付を通告することができる,。
3 前項(xiàng)の規(guī)定による通告を受けた特定相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者は、同項(xiàng)に規(guī)定する金額を國庫に納付しようとする場合には,、國土交通大臣にその旨を申し出なければならない,。
4 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による通告をした場合について準(zhǔn)用する,。
(対抗措置)
第四條 國土交通大臣は,、第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による通告において定めた期間が経過した後においてもなおそれぞれ第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が消滅していないと認(rèn)める場合には、當(dāng)該通告をした相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者又は特定相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を命ずることができる,。ただし、外國又は外國の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるものが同項(xiàng)第二號の入出港制限等を行わない場合であつて,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による通告を受けた特定相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者が同項(xiàng)に規(guī)定する金額を國庫に納付したときは,、この限りでない。
一 當(dāng)該相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者又は當(dāng)該特定相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)に使用する船舶について,、期間を定めて,、本邦の港への入港を制限し、又は禁止すること,。
二 前號の船舶について,、期間を定めて、本邦における貨物の積込み又は取卸しを制限し,、又は禁止すること,。
2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令は、第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)に対処するため必要な限度を超えないものとし,、かつ,、その國民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮の下に行わなければならない。
3 國土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとする場合において必要があると認(rèn)めるときは,、第三條第二項(xiàng)後段(前條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する國土交通省令で定める関係者から事情を聴取することができる,。
4 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をした場合について準(zhǔn)用する。
5 國土交通大臣は,、第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が消滅したと認(rèn)める場合は,、その旨を告示し、かつ,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を取り消さなければならない,。
6 第三條第二項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による告示をした場合について準(zhǔn)用する。
(協(xié)議)
第五條 國土交通大臣は,、第三條第一項(xiàng)若しくは第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による通告をし,、又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとする場合は、あらかじめ,、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない,。
(報告徴収及び立入検査)
第六條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、外航船舶運(yùn)航事業(yè)を行う者若しくは外航船舶運(yùn)航事業(yè)に関し海運(yùn)代理店業(yè)を行う者に対し,、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に,、第三條第一項(xiàng)若しくは第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による通告をした相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者若しくは特定相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者若しくは當(dāng)該相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者若しくは當(dāng)該特定相手國外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)に関し海運(yùn)代理店業(yè)を行う者の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の事業(yè)場若しくは船舶に立ち入り、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。
2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者にこれを提示しなければならない,。
3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。
(行政手続法の適用除外)
第六條の二 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章の規(guī)定は、適用しない,。
(國土交通省令への委任)
第七條 この法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は、國土交通省令で定める,。
(罰則)
第八條 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は五百萬円以下の罰金に処する。
第九條 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者は,、十萬円以下の罰金に処する。
第十條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し,、各本條の罰金刑を科する,。
2 前項(xiàng)の規(guī)定により法人でない団體を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその団體を代表するほか,、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。
(政令への委任)
第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。
附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三〇號)
この法律は,、公布の日から施行する,。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。
一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日