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國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則

時間: 2019-05-07


 平成十六年國土交通省令第五十九號

國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則

國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため、國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。


目次







第一章



総則(第一條―第五條)














第二章



國際航海船舶の保安の確保













第一節(jié)



國際航海日本船舶に関する措置













第一款



國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置(第六條―第二十二條)














第二款



國際航海日本船舶の検査等(第二十三條―第三十八條)














第三款



船級協(xié)會(第三十九條―第四十三條)














第四款



雑則(第四十四條―第四十七條)















第二節(jié)



國際航海外國船舶に関する措置(第四十八條―第五十二條)















第三章



國際港灣施設(shè)の保安の確保













第一節(jié)



國際埠頭施設(shè)に関する措置(第五十三條―第六十四條)














第二節(jié)



國際水域施設(shè)に関する措置(第六十五條―第七十三條)















第四章



國際航海船舶の入港に係る規(guī)制(第七十四條―第七十八條)














第五章



雑則(第七十九條―第八十四條)








附則




第一章 総則

(用語)


第一條 この省令において「國際規(guī)則」とは,、條約附屬書第十一章の二第一規(guī)則に規(guī)定する船舶及び港灣施設(shè)の保安に関する國際規(guī)則をいう。



2 この省令において「地方運(yùn)輸局長等」とは,、地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)並びに運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く,。)を除く,。),、同令別表第五第二號に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの(以下「運(yùn)輸支局等」という。)の長(以下「運(yùn)輸支局長等」という,。)をいう,。



3 この省令において「所有者所在地官庁」とは、國際航海日本船舶の所有者の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(國際航海日本船舶の所有者が本邦外にある場合にあっては関東運(yùn)輸局長)をいう,。



4 この省令において「船舶所在地官庁」とは,、國際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長等(國際航海日本船舶が本邦外にある場合にあっては関東運(yùn)輸局長)をいう。



5 この省令において「地方整備局の事務(wù)所長等」とは,、地方整備局組織規(guī)則(平成十三年國土交通省令第二十一號)別表第五に掲げる事務(wù)所(空港整備事務(wù)所を除く,。)、開発建設(shè)部で北海道開発局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號)第四條第一項第百一號に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの及び內(nèi)閣府設(shè)置法第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方整備局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令第二百六條第二項に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの(以下「地方整備局の事務(wù)所等」という,。)の長をいう,。



6 この省令において「港灣施設(shè)所在地官庁」とは、國際埠ふ
頭施設(shè)又は國際水域施設(shè)の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長をいう,。



7 前各項に規(guī)定するもののほか,、この省令において使用する用語は、國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。



(非國際航海船舶の範(fàn)囲)


第二條 法第二條第一項第一號の國土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする,。


一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項第一號に規(guī)定する漁船



二 推進(jìn)機(jī)関を有しない船舶



三 國が所有し又は運(yùn)航する船舶であって非商業(yè)的目的のみに使用されるもの



四 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット,、モーターボートその他これらに準(zhǔn)ずる船舶



五 前各號に掲げるもののほか、國土交通大臣がその航海の目的,、態(tài)様,、運(yùn)航體制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認(rèn)めた船舶




2 法第二條第一項第二號の國土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする,。


一 専ら漁業(yè)に従事する船舶



二 條約附屬書第一章第三規(guī)則(a)(i)から(v)までに掲げる船舶



三 條約附屬書第十一章の二第二規(guī)則第三項に規(guī)定する船舶



四 前各號に掲げるもののほか,、國土交通大臣がその航海の目的、態(tài)様,、運(yùn)航體制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認(rèn)めた船舶




(特定海域)


第三條 法第二條第一項第二號の國土交通省令で定める海域は,、次に掲げる海域とする。


一 東京灣(千葉県洲埼燈臺から神奈川県剣埼燈臺まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう,。)



二 伊勢灣(愛知県渥美郡渥美町大山三角點から三重県石鏡燈臺まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう,。)



三 瀬戸內(nèi)海(和歌山県紀(jì)伊日ノ御埼燈臺から徳島県蒲生田岬燈臺まで引いた線、愛媛県佐田岬燈臺から大分県関埼燈臺まで引いた線,、山口県六連島燈臺から五六度四,、八〇〇メートルの地點から〇度八〇メートルの地點まで引いた線、同地點から二七〇度一,、七二〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から山口県六連島鵜ノ石鼻まで引いた線,、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地點まで引いた線、同地點から一三三度六〇〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二四四度八七〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二五七度二,、九四〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二四六度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。)




(危害行為)


第四條 法第二條第五項の國土交通省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。


一 船舶又は港灣施設(shè)を損壊する行為



二 船舶又は港灣施設(shè)に不法に武器又は爆発物その他の危険物を持ち込む行為



三 正當(dāng)な理由なく船舶又は港灣施設(shè)に立ち入る行為



四 船舶の運(yùn)航を不法に支配する行為




(國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)の設(shè)定及び公示の方法)


第五條 法第三條第一項の規(guī)定による國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)の設(shè)定は、當(dāng)該國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)を國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保のために必要な措置の程度に応じて低いものから順に保安レベル一,、保安レベル二又は保安レベル三とし,、それらのいずれかを定めることにより行うものとする。



2 法第三條第一項の規(guī)定による國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)の公示は,、地方整備局,、北海道開発局、地方整備局の事務(wù)所等,、地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む,。)及び運(yùn)輸支局等の掲示板における掲示並びにインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。




第二章 國際航海船舶の保安の確保

第一節(jié) 國際航海日本船舶に関する措置

第一款 國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置

(船舶警報通報裝置)


第六條 法第五條第二項の國土交通省令で定める船舶警報通報裝置の設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次に掲げる基準(zhǔn)とする,。


一 次に掲げる情報を速やかに海上保安庁に送信できるものであること。


イ 國際航海日本船舶の船名,、國際海事機(jī)関船舶識別番號その他の當(dāng)該國際航海日本船舶を特定することができる情報



ロ 國際航海日本船舶に対する危害行為が発生したことを示す情報



ハ 國際航海日本船舶の位置を示す情報




二 船舶警報通報裝置の作動を停止させるまで前號に掲げる情報を継続的に送信するものであること,。



三 航海船橋及びそれ以外の適當(dāng)な場所において第一號に掲げる情報の送信を操作できるものであること。



四 誤操作による第一號に掲げる情報の送信を防止するための措置が講じられているものであること,。



五 他の船舶に第一號に掲げる情報を送信しないものであること。



六 可視可聴の警報を発しないものであること,。




2 前項に定めるもののほか,、船舶警報通報裝置の設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)の細(xì)目は、國土交通大臣が告示で定める,。



(船舶指標(biāo)対応措置)


第七條 法第六條の規(guī)定による船舶指標(biāo)対応措置の実施は,、法第三條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ,。)の規(guī)定により國土交通大臣が國際航海日本船舶について國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)を設(shè)定し,、かつ、これを公示した場合に,、速やかに,、船舶保安規(guī)程に定めるところにより行うものとする,。



2 國際航海日本船舶が條約締約國の港にあり、又は條約締約國の港に入港をしようとする場合であって,、次の各號に掲げるときにおける法第六條の規(guī)定による船舶指標(biāo)対応措置の実施は,、當(dāng)該國際航海日本船舶について當(dāng)該條約締約國の政府が設(shè)定(當(dāng)該條約締約國の政府が設(shè)定した國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に相當(dāng)する指標(biāo)を変更した場合を含む。以下この項において同じ,。)した國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に相當(dāng)する指標(biāo)を當(dāng)該國際航海日本船舶について國土交通大臣が設(shè)定した國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)とみなして,、これに対応する船舶指標(biāo)対応措置を行うものとする。


一 當(dāng)該國際航海日本船舶について國土交通大臣が保安レベル一を設(shè)定した場合に,、當(dāng)該條約締約國の政府が保安レベル二又は保安レベル三に相當(dāng)する指標(biāo)を設(shè)定したとき,。



二 當(dāng)該國際航海日本船舶について國土交通大臣が保安レベル二を設(shè)定した場合に、當(dāng)該條約締約國の政府が保安レベル三に相當(dāng)する指標(biāo)を設(shè)定したとき,。




3 法第六條の國土交通省令で定める措置は,、次の表の上欄に掲げる國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする,。ただし,、國際航海日本船舶について國土交通大臣がその構(gòu)造、設(shè)備等を勘案して保安上差し支えないと認(rèn)める場合にあっては,、この限りでない,。




國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)

措置




一 保安レベル一

イ 制限區(qū)域を設(shè)定し、施錠その他の措置を講ずること,。
ロ 國際航海日本船舶に人又は車両が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、本人確認(rèn)その他の措置を講ずること。
ハ 積荷,、船用品その他の國際航海日本船舶に持ち込まれる物(以下この表において「積荷等」という,。)について點検をすること。
ニ 船內(nèi)の巡視又は監(jiān)視をすること,。
ホ 國際航海日本船舶の周囲の監(jiān)視をすること,。
ヘ 関係行政機(jī)関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること。
ト その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。




二 保安レベル二

イ 制限區(qū)域を設(shè)定し,、施錠その他の措置を講ずること。
ロ 國際航海日本船舶に人又は車両が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、本人確認(rèn)その他の措置を強(qiáng)化すること,。
ハ 積荷等について點検を強(qiáng)化すること。
ニ 船內(nèi)の巡視又は監(jiān)視を強(qiáng)化すること,。
ホ 國際航海日本船舶の周囲の監(jiān)視を強(qiáng)化すること,。
ヘ 関係行政機(jī)関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること。
ト その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること。




三 保安レベル三

イ 制限區(qū)域を設(shè)定し,、施錠その他の措置を講ずること,。
ロ 國際航海日本船舶に當(dāng)該國際航海日本船舶における業(yè)務(wù)の関係者以外の者又は當(dāng)該関係者に係る車両以外の車両が立ち入ることを禁止すること。
ハ 積荷等の積卸しを一時停止すること,。
ニ 全ての照明の點燈,、監(jiān)視設(shè)備の作動等により國際航海日本船舶の船內(nèi)及びその周囲の監(jiān)視を徹底すること。
ホ 船內(nèi)の巡視を強(qiáng)化すること,。
ヘ 関係行政機(jī)関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。
ト その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること。







4 前項に定めるもののほか,、國際航海日本船舶であって國際不定期旅客船(海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第二條第六項に規(guī)定する不定期航路事業(yè)に使用する旅客船をいう,。以下同じ。)であるもの(以下この條において「國際不定期日本旅客船」という,。)が重要國際埠頭施設(shè)及び法第三十三條第一項の規(guī)定により承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)(以下この條において「重要國際埠頭施設(shè)等」という,。)に係留される場合における法第六條の國土交通省令で定める措置は、保安確認(rèn)書(當(dāng)該國際不定期日本旅客船の船長又はその船舶保安管理者と當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)等の埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相當(dāng)する者との間で當(dāng)該國際不定期日本旅客船及び重要國際埠頭施設(shè)等の保安の確保のために必要な措置について協(xié)議した結(jié)果を國土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認(rèn)する書面をいう,。以下同じ,。)の作成及び當(dāng)該保安確認(rèn)書において確認(rèn)された事項の実施とする。



5 前項の保安確認(rèn)書は,、作成した日から三年間保存するものとする,。



(船舶保安統(tǒng)括者)


第八條 法第七條第一項の國土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする,。


一 法及び法に基づく命令並びに條約附屬書第十一章の二及び國際規(guī)則に規(guī)定する事項



二 船舶警報通報裝置に関する事項



三 船舶指標(biāo)対応措置に関する事項



四 操練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項



五 船舶保安記録簿に関する事項



六 船舶保安規(guī)程及び船舶保安評価書に関する事項



七 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項



八 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項



九 船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項



十 船舶の運(yùn)航に関する事項



十一 港灣施設(shè)の運(yùn)営に関する事項




2 法第七條第一項の規(guī)定による船舶保安統(tǒng)括者の選任は,、次の各號のいずれにも該當(dāng)しない者であって、國際航海日本船舶の保安の確保に関する業(yè)務(wù)を適切に遂行することができる管理的又は監(jiān)督的地位にある者のうちから,、一人を選任することにより行う,。


一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者



二 法第七條第四項の命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者




3 法第七條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安統(tǒng)括者選任(解任)屆出書を,、原子力船等(原子力船特殊規(guī)則(昭和四十二年運(yùn)輸省令第八十四號)第二條に規(guī)定する原子力船及び危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號)第四十五條に規(guī)定する船舶をいう,。以下同じ。)に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない,。


一 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名



二 船名、船舶番號及び國際海事機(jī)関船舶識別番號



三 選任し,、又は解任した船舶保安統(tǒng)括者の氏名及び生年月日



四 選任し,、又は解任した年月日



五 選任の屆出の場合にあっては,、次に掲げる事項


イ 船舶保安統(tǒng)括者が第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の説明



ロ 船舶保安統(tǒng)括者が前項の規(guī)定に適合する者である旨の説明



ハ 船舶保安統(tǒng)括者の住所及び緊急連絡(luò)用の電話番號その他緊急時における連絡(luò)方法




六 解任の屆出の場合にあっては、解任の理由




4 前項の屆出書を提出した者は,、前項第一號から第三號まで及び第五號ハに係る事項に変更を生じた場合においては,、遅滯なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては當(dāng)該屆出書を提出した所有者所在地官庁に,、屆け出なければならない。



5 法第七條第五項の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は,、次に掲げるものとする,。


一 船舶保安規(guī)程の作成及びその変更に関すること。



二 船舶保安評価書の作成に関すること,。



三 法第十一條第四項の承認(rèn),、法定検査、法第二十條第二項の審査及び検査並びに同條第三項の検査に係る申請その他の行為に関すること,。



四 船舶保安管理者,、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に従事する者(船舶保安管理者を除く。以下「船舶保安従事者」という,。)その他の乗組員に対する教育訓(xùn)練の実施の管理に関すること,。



五 行われるおそれのある危害行為に関する情報の提供に関すること。



六 國際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関すること,。



七 船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関すること,。




(船舶保安管理者)


第九條 法第八條第一項の規(guī)定による船舶保安管理者の選任は、次の各號のいずれにも該當(dāng)しない者であって,、國際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を適切に遂行することができる管理的又は監(jiān)督的地位にある者のうちから,、國際航海日本船舶ごとに一人を選任することにより行う。


一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者



二 法第八條第四項の規(guī)定において準(zhǔn)用する法第七條第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者




2 法第八條第三項の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した船舶保安管理者選任(解任)屆出書を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に,、提出しなければならない,。


一 前條第三項第一號及び第二號に掲げる事項



二 選任し、又は解任した船舶保安管理者の氏名及び生年月日



三 選任し,、又は解任した年月日



四 選任の屆出の場合にあっては,、次に掲げる事項


イ 船舶保安管理者が法第八條第一項の講習(xí)(以下「船舶保安管理者講習(xí)」という。)を修了した者である旨の説明



ロ 船舶保安管理者が前項の規(guī)定に適合する者である旨の説明




五 解任の屆出の場合にあっては、解任の理由




3 前項の屆出書を提出した者は,、前項第一號及び第二號に係る事項に変更を生じた場合においては,、遅滯なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては當(dāng)該屆出書を提出した所有者所在地官庁に,、屆け出なければならない。



4 法第八條第四項において準(zhǔn)用する法第七條第五項の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は,、次に掲げるものとする,。


一 船舶警報通報裝置の保守點検又は較正の実施に関すること。



二 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関すること,。



三 乗組員に対する操練その他教育訓(xùn)練の実施に関すること,。



四 行われた危害行為に関する情報の船舶保安統(tǒng)括者への報告に関すること。



五 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関し,、船舶保安統(tǒng)括者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関すること,。




(機(jī)構(gòu)による船舶保安管理者講習(xí)の実施)


第十條 國土交通大臣は、法第八條第二項の規(guī)定により,、機(jī)構(gòu)に船舶保安管理者講習(xí)の実施に関する業(yè)務(wù)の全部を行わせるものとする,。



2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に行わせるものとした船舶保安管理者講習(xí)の実施に関する業(yè)務(wù)については,、これを行わないものとする,。



(船舶保安管理者講習(xí)の內(nèi)容)


第十一條 法第八條第二項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が実施する船舶保安管理者講習(xí)は、次に掲げる事項について行うものとする,。


一 法及び法に基づく命令並びに條約附屬書第十一章の二及び國際規(guī)則に規(guī)定する事項



二 船舶警報通報裝置に関する事項



三 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関する事項



四 操練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項



五 船舶保安記録簿の記載に関する事項



六 船舶保安規(guī)程に定められた事項の実施に関する事項



七 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項



八 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項



九 船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項



十 前各號に掲げるもののほか,、船舶保安管理者の業(yè)務(wù)の遂行について國土交通大臣が必要と認(rèn)める知識及び能力に関する事項




2 前項の規(guī)定にかかわらず、條約締約國の船舶に船舶保安管理者として乗り組むことができる者に対して法第八條第二項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が実施する船舶保安管理者講習(xí)は,、前項第一號(法及び法に基づく命令に規(guī)定する事項に限る,。)に掲げる事項並びに同號(法及び法に基づく命令に規(guī)定する事項を除く,。)から第十號までに掲げる事項のうちその知識及び能力に応じて必要なものについて行うものとする,。



(船舶保安管理者講習(xí)修了証の交付)


第十二條 機(jī)構(gòu)は,、船舶保安管理者講習(xí)を修了した者に対し、船舶保安管理者講習(xí)修了証を交付する,。



(船舶保安管理者講習(xí)修了証の再交付)


第十三條 獨立行政法人海技大學(xué)校又は機(jī)構(gòu)が行う船舶保安管理者講習(xí)を修了した者は,、船舶保安管理者講習(xí)修了証を滅失し、又はき損した場合は,、機(jī)構(gòu)に申請して,、その再交付を受けることができる。



(操練)


第十四條 法第九條第一項の規(guī)定による操練の実施は,、船舶指標(biāo)対応措置の実施を確保するため,、船舶保安規(guī)程に定めるところにより,、少なくとも三月に一回行わせるものとする。ただし,、過去三月間に実施された操練に參加した乗組員の數(shù)が乗組員の數(shù)の四分の三を下回った場合は、その日から一週間以內(nèi)に行わせるものとする,。



2 法第九條第二項の規(guī)定による連絡(luò)及び調(diào)整の実施は,、少なくとも毎年一回、かつ,、十八月を超えない間隔で行うものとする,。



(船舶保安記録簿)


第十五條 法第十條第一項の規(guī)定による船舶保安記録簿の備付けは、正當(dāng)な権限を有しない者による閲覧その他の行為を防止するための措置を講じて行うものとする,。



2 法第十條第二項の國土交通省令で定める事由は,、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規(guī)定による船舶保安記録簿への記載は,、同表の上欄に掲げる事由に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。




事由

事項




一 國際航海日本船舶についての國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)(第七條第二項の規(guī)定により國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)とみなされる指標(biāo)を含む,。以下この表において同じ,。)の設(shè)定及び変更

イ 當(dāng)該國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)が設(shè)定され、又は変更された年月日
ロ 設(shè)定され,、又は変更された當(dāng)該國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)




二 國際航海日本船舶の保安の確保に関する設(shè)備の保守點検及び較正の実施

イ 保守點検又は較正を?qū)g施した年月日
ロ 保守點検又は較正を?qū)g施した設(shè)備の名稱
ハ 保守點検又は較正の內(nèi)容




三 操練その他教育訓(xùn)練の実施

イ 操練その他教育訓(xùn)練の參加者の氏名
ロ 操練その他教育訓(xùn)練を?qū)g施した年月日
ハ 操練その他教育訓(xùn)練の內(nèi)容




四 船舶保安規(guī)程の見直し

イ 見直しの年月日
ロ 見直しの結(jié)果に基づく変更の有無




五 船舶保安評価書の見直し

イ 見直しの年月日
ロ 見直しの結(jié)果に基づく作成の有無




六 國際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査

イ 監(jiān)査を行った年月日
ロ 監(jiān)査の結(jié)果に基づき講じた措置




七 國際航海日本船舶の保安に関する情報に関する通信

イ 通信の內(nèi)容
ロ 通信を行った年月日
ハ 通信を行った相手




八 危害行為の発生

イ 危害行為が発生した年月日
ロ 危害行為が発生した時における當(dāng)該國際航海日本船舶の位置
ハ 危害行為の內(nèi)容及び講じた措置







3 法第十條第二項の規(guī)定による船舶保安記録簿の記載は,、船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號)第三條の十六の規(guī)定により決定した作業(yè)言語で行うものとする。この場合において,、作業(yè)言語が英語でないときは,、英語による訳文を付さなければならない。



4 第二項の表の下欄の各號に掲げる事項が,、電子計算機(jī)(入出力裝置を含む,。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され,、電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示される場合は,、當(dāng)該記録をもって法第十條第二項に規(guī)定する船舶保安記録簿への記載に代えることができる。



(船舶保安規(guī)程)


第十六條 法第十一條第一項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。


一 船舶警報通報裝置に関する事項



二 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関する事項



三 船舶保安統(tǒng)括者の選任に関する事項



四 船舶保安管理者の選任に関する事項



五 操練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項



六 船舶保安記録簿の備付けに関する事項



七 船舶保安従事者の職務(wù)及び組織に関する事項



八 國際航海日本船舶の保安の確保に関する設(shè)備に関する事項



九 國際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関する事項



十 國際航海日本船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項



十一 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項



十二 前各號に掲げるもののほか、國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な事項として國土交通大臣が告示で定める事項




2 前條第一項の規(guī)定は,、法第十一條第一項の規(guī)定による船舶保安規(guī)程の備置きについて準(zhǔn)用する,。



3 前條第三項及び第四項の規(guī)定は、法第十一條第一項の規(guī)定による船舶保安規(guī)程の記載について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第四項中「第二項の表の下欄の各號に掲げる事項」とあるのは,、「第十六條第一項各號に掲げる事項」と読み替えるものとする。



(船舶保安規(guī)程の承認(rèn)の申請)


第十七條 法第十一條第四項の承認(rèn)を受けようとする者は,、船舶保安規(guī)程承認(rèn)申請書(第一號様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に,、提出しなければならない,。



2 船舶保安規(guī)程承認(rèn)申請書には、船舶保安規(guī)程及び次に掲げる書類を添付しなければならない,。


一 船舶保安評価書



二 一般配置図



三 船體中央橫斷面図



四 船舶警報通報裝置の構(gòu)造及び配置を示す図面



五 制限區(qū)域を示す図面




3 國土交通大臣又は所有者所在地官庁は,、前項に規(guī)定するもののほか、承認(rèn)のため必要な書類の提出を求め,、又は同項に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる,。



(船舶保安規(guī)程の変更の承認(rèn)の申請)


第十八條 船舶保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は、當(dāng)該承認(rèn)を受けた船舶保安規(guī)程について変更(第二十條各號に掲げる変更を除く,。)をしようとする場合は,、船舶保安規(guī)程変更承認(rèn)申請書(第二號様式)を、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に,、提出しなければならない。



2 船舶保安規(guī)程変更承認(rèn)申請書には,、船舶保安規(guī)程の変更部分の抜粋及び前條第二項各號に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない,。



(船舶保安規(guī)程の承認(rèn)の引継ぎ)


第十九條 第十七條又は前條の規(guī)定により申請をした者は、當(dāng)該申請をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する?yún)^(qū)域外に移転した場合は,、當(dāng)該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規(guī)程承認(rèn)引継申請書(第三號様式)を提出して,、新たな所有者所在地官庁への船舶保安規(guī)程の承認(rèn)の引継ぎを受けることができる。



(船舶保安規(guī)程の軽微な変更)


第二十條 法第十一條第四項の國土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。


一 操練の実施に際しての関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関する事項に係る変更



二 船舶保安統(tǒng)括者の選任に関する事項の変更



三 船舶保安管理者の選任に関する事項の変更



四 前三號に掲げるもののほか、國際航海日本船舶の保安の確保に支障がないと國土交通大臣が認(rèn)める事項の変更




(船舶保安規(guī)程の軽微な変更の屆出)


第二十一條 船舶保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた船舶保安規(guī)程について前條各號に掲げる変更をした場合は,、遅滯なく、変更した事項及びその理由を記載した屆出書を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない,。



(船舶保安評価書)


第二十二條 法第十一條第五項の船舶保安評価書は,、次に掲げるところにより評価を行った結(jié)果を記載したものとする。


一 國際航海日本船舶の構(gòu)造,、設(shè)備等について実地にその狀況を調(diào)査すること,。



二 船舶保安評価書の作成に関する知識及び能力を有する者により評価が行われること,。




2 第十五條第一項の規(guī)定は、法第十一條第九項の規(guī)定による船舶保安評価書の備置きについて準(zhǔn)用する,。



3 第十五條第四項の規(guī)定は,、法第十一條第二項の規(guī)定による船舶保安評価書の記載について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第四項中「第二項の表の下欄の各號に掲げる事項」とあるのは「法第十一條第五項の規(guī)定により行った評価の結(jié)果」と読み替えるものとする,。




第二款 國際航海日本船舶の検査等

(検査の申請)


第二十三條 定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は,、船舶保安検査申請書(第四號様式)を、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出しなければならない。



2 船舶保安検査申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。


一 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類


イ 臨時船舶保安証書(臨時船舶保安証書の交付を受けている國際航海日本船舶に限る,。)



ロ 第十七條第二項第二號から第五號までに掲げる書類



ハ 船舶保安規(guī)程の寫し




二 前號の場合を除き,、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は,、次の書類


イ 船舶保安証書



ロ 船舶警報通報裝置を変更する場合にあっては,、第十七條第二項第二號から第五號までに掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るもの



ハ 船舶保安規(guī)程を変更する場合にあっては、第十七條第二項第二號から第五號までに掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るもの



ニ 船舶保安規(guī)程の寫し





3 臨時航行検査を受けようとする者は,、船舶保安臨時航行検査申請書(第五號様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出しなければならない,。



4 船舶保安臨時航行検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。


一 第十七條第二項第二號から第五號までに掲げる書類



二 法第十一條第四項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫し



三 第三十三條第一項各號に掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することを示す書類




5 國土交通大臣又は船舶所在地官庁は,、検査のため必要があると認(rèn)める場合において第二項各號若しくは前項各號に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は第二項各號若しくは前項各號に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認(rèn)めることができる,。



(検査の引継ぎ又は委囑)


第二十四條 法定検査を申請した者は,、當(dāng)該申請に係る原子力船等以外の國際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する?yún)^(qū)域外に移転した場合は、當(dāng)該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書(第六號様式)を提出して,、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる,。



2 國土交通大臣又は船舶所在地官庁は、法定検査に係る國際航海日本船舶の一部の物件が他の地方運(yùn)輸局長等の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)にある場合であって,、當(dāng)該法定検査を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認(rèn)めるときは,、その検査を當(dāng)該他の地方運(yùn)輸局長等に委囑することができる,。



(法定検査の準(zhǔn)備)


第二十五條 法定検査を受けようとする者は、當(dāng)該法定検査を受けるべき事項について,、次に掲げる準(zhǔn)備をするものとする,。


一 定期検査、中間検査又は臨時航行検査を受ける場合の準(zhǔn)備にあっては,、次に掲げるもの


イ 船舶警報通報裝置にあっては効力試験の準(zhǔn)備



ロ 船舶保安規(guī)程に定められた事項を適確に実施するために船舶保安管理者その他船舶保安従事者が立ち?xí)Δ长取?/span>



ハ 船舶保安記録簿,、船舶保安規(guī)程その他の當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保に関する書類を、速やかに提示できるようにすること,。




二 臨時検査を受ける場合の準(zhǔn)備にあっては,、前號に掲げる準(zhǔn)備のうち國土交通大臣又は船舶所在地官庁の指示するもの




2 國土交通大臣又は船舶所在地官庁は、前項の規(guī)定にかかわらず,、定期検査,、中間検査又は臨時航行検査の準(zhǔn)備の一部を免除することができる。



(定期検査)


第二十六條 定期検査は,、船舶保安証書の有効期間の満了前に受けることができる,。



(船舶保安証書)


第二十七條 法第十三條第一項の規(guī)定により交付する船舶保安証書は、第七號様式によるものとする,。



(船舶保安証書の有効期間)


第二十八條 船舶保安証書の有効期間は,、交付の日から定期検査(船級船(船級の登録をした國際航海日本船舶(旅客船を除く。)をいう,。以下同じ,。)にあっては、船級協(xié)會が法第二十條第二項の規(guī)定により行う定期検査に相當(dāng)する検査,。以下この條,、第二十九條第一項、第二十九條の二第一項及び第三十條において「定期検査等」という,。)に合格した日から起算して五年を経過する日までの間とする,。ただし、法第十三條第六項各號に掲げる場合又は國際航海日本船舶が船舶保安証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため當(dāng)該國際航海日本船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他船舶所在地官庁がやむを得ないと認(rèn)める場合を除く,。)は,、交付の日から當(dāng)該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。



(船舶保安証書の有効期間の延長)


第二十九條 法第十三條第二項ただし書の國土交通省令で定める事由は,、次に掲げる事由とする,。


一 國際航海日本船舶(次號の船舶を除く。)が,、船舶保安証書の有効期間が満了する時において,、外國の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外國の他の港に向け航海中となること。



二 國際航海日本船舶であって航海を開始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが,、船舶保安証書の有効期間が満了する時において,、航海中となること,。




2 前項第一號に掲げる事由がある國際航海日本船舶については、當(dāng)該國際航海日本船舶が原子力船等である場合にあっては國土交通大臣,、當(dāng)該國際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場合にあっては船舶所在地官庁又は日本の領(lǐng)事官は,、申請により、當(dāng)該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該船舶保安証書の有効期間を延長することができる,。ただし,、指定を受けた日前に當(dāng)該航海を終了した場合は、その終了した日を當(dāng)該船舶保安証書の有効期間が満了する日とする,。



3 第一項第二號に掲げる事由がある國際航海日本船舶については,、當(dāng)該國際航海日本船舶が原子力船等である場合にあっては國土交通大臣、當(dāng)該國際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場合にあっては船舶所在地官庁又は日本の領(lǐng)事官は,、申請により,、當(dāng)該船舶保安証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該船舶保安証書の有効期間を延長することができる。



4 前二項の申請をしようとする者は,、船舶保安証書有効期間延長申請書(第八號様式)を、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁又は日本の領(lǐng)事官に,、提出しなければならない。



5 前項の船舶保安証書有効期間延長申請書には,、船舶保安証書を添付しなければならない,。



6 第二項及び第三項の規(guī)定による指定は、船舶保安証書に記入して行う,。





第二十九條の二 法第十三條第五項の國土交通省令で定める事由は,、國際航海日本船舶が、定期検査等を外國において受けた場合その他地理的條件,、交通事情その他の事情により,、當(dāng)該定期検査等に合格した後速やかに、當(dāng)該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けることが困難であることとする,。



2 法第十三條第五項の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、その旨を記載した書面を、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出し、國際航海日本船舶に前項に規(guī)定する事由がある旨の確認(rèn)を受けなければならない,。この場合において,、船級船に係る確認(rèn)を受けようとする者にあっては、當(dāng)該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない,。


一 船舶保安証書の寫し



二 船級協(xié)會の船級の登録を受けている旨の証明書




3 國土交通大臣又は船舶所在地官庁は,、船級船以外の國際航海日本船舶に係る前項の確認(rèn)を行ったときは,、第二十三條第二項の規(guī)定により提出された船舶保安証書に當(dāng)該國際航海日本船舶が法第十三條第五項の規(guī)定の適用を受けている旨を記載して,、定期検査を申請した者に返付するものとする,。



4 船級協(xié)會は、船級船に係る第二項の確認(rèn)を受けた者からの申請により,、船舶保安証書に當(dāng)該船級船が法第十三條第五項の規(guī)定の適用を受けている旨を記載するものとする,。



5 第三項の規(guī)定により船舶保安証書の返付を受けた者は、當(dāng)該船舶保安証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶保安証書の交付を受けようとするときは,、従前の船舶保安証書を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出しなければならない,。



(船舶保安証書の有効期間の満了)


第三十條 従前の船舶保安証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け,、當(dāng)該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けた場合は,、従前の船舶保安証書の有効期間は、満了したものとみなす,。



(中間検査)


第三十一條 中間検査の時期は,、船舶保安証書の有効期間の起算日の後の二回目の検査基準(zhǔn)日(船舶保安証書の有効期間が満了する日に相當(dāng)する毎年の日をいう。以下同じ,。)から三回目の検査基準(zhǔn)日までの間とする,。ただし、法第十三條第二項ただし書の規(guī)定により船舶保安証書の有効期間が延長されたことにより當(dāng)該延長期間內(nèi)に當(dāng)該時期が到來する場合における當(dāng)該時期を除く,。



2 中間検査は,、その時期を繰り上げて受けることができる。



3 前項の規(guī)定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項の適用については,、「船舶保安証書の有効期間の起算日」とあるのは「中間検査に合格した日」と,、「船舶保安証書の有効期間が満了する日」とあるのは「中間検査に合格した日の前日」とする。



(臨時検査)


第三十二條 法第十五條の國土交通省令で定める改造又は修理は,、船舶警報通報裝置の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(當(dāng)該船舶警報通報裝置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く,。)とする。



2 法第十五條の國土交通省令で定めるときは,、海難その他の事由により,、検査を受けた事項について船舶警報通報裝置の性能又は船舶保安規(guī)程の機(jī)能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたときとする。



3 法第十五條の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項のうち変更が生じたものとする,。


一 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関する事項



二 操練の実施に関する事項



三 船舶保安記録簿の備付けに関する事項




4 臨時検査を受けるべき場合に、定期検査又は中間検査を受けるときは、當(dāng)該臨時検査を受けることを要しない,。



(臨時航行検査)


第三十三條 法第十七條第一項の國土交通省令で定める事由は,、次に掲げるものとする。


一 國際航海日本船舶について所有者の変更があったこと,。



二 國際航海船舶について日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと,。



三 新たに建造された國際航海日本船舶その他船舶保安証書を受有しないものを臨時に國際航海に従事させようとすること。




2 第十五條第一項の規(guī)定は,、法第十七條第二項第二號の規(guī)定による法第十一條第四項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しの備置きについて準(zhǔn)用する,。



(臨時船舶保安証書)


第三十四條 法第十七條第二項の規(guī)定により交付する臨時船舶保安証書は、第九號様式によるものとする,。



(船舶保安証書等の再交付)


第三十五條 國際航海日本船舶の所有者は,、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書(以下この條から第三十七條までにおいて単に「証書」という。)を滅失し,、又はき損した場合は,、當(dāng)該証書(き損した場合に限る。)を添付して,、船舶保安証書等再交付申請書(第十號様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出し,、その再交付を受けることができる。



2 証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は,、滅失した証書は、その効力を失うものとする,。



(船舶保安証書等の書換え)


第三十六條 國際航海日本船舶の所有者は,、証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに,、當(dāng)該証書を添付して船舶保安証書等書換申請書(第十一號様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出し,、その書換えを受けなければならない。



(証書の返納)


第三十七條 國際航海日本船舶の所有者は,、次の各號に掲げる場合には,、遅滯なく、その受有する証書(第四號の場合にあっては,、発見した証書)を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、返納しなければならない,。


一 船舶が滅失し,、沈沒し、又は解撤されたとき,。



二 船舶が國際航海日本船舶でなくなったとき,。



三 証書の有効期間が満了したとき。



四 証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後,、その滅失した証書を発見したとき,。



五 前各號に掲げる場合のほか、船舶が証書を受有することを要しなくなったとき,。




(船舶保安証書の返付等)


第三十八條 國土交通大臣又は船舶所在地官庁は,、中間検査又は臨時検査の結(jié)果、法第十三條第一項各號に掲げる要件に適合すると認(rèn)める場合は,、當(dāng)該検査を申請した者に第二十三條第二項の規(guī)定により提出された船舶保安証書を返付するものとする,。この場合において、當(dāng)該証書に當(dāng)該検査に合格した旨を記載するものとする,。




第三款 船級協(xié)會

(船級協(xié)會の登録の申請)


第三十九條 法第二十條第一項(法第二十條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二十五條の四十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により法第二十條第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。


一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名



二 登録を受けようとする者が法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査を行おうとする事務(wù)所及び事業(yè)所の名稱及び所在地



三 登録を受けようとする者が法第二十條第二項の審査及び検査の業(yè)務(wù)並びに同條第三項の検査の業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日




2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。


一 登録を受けようとする者が法人である場合には,、次に掲げる事項を記載した書類


イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書



ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類




二 登録を受けようとする者が個人である場合には,、その住民票の寫し及び履歴書



三 法第二十條第二項の審査及び検査又は同條第三項の検査に用いる法別表第一に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備の數(shù),、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類



四 法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類



五 法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査を行う者が,、法第二十條第五項第二號に該當(dāng)する者であることを証する書類



六 登録を受けようとする者が,、法第二十條第五項第三號及び同條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の四十七第二項各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類




(船舶保安証書等の交付)


第四十條 法第二十條第四項の規(guī)定により船舶保安証書の交付を受けようとする者は、船舶保安証書交付申請書(第十二號様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない,。



2 船舶保安証書交付申請書には,、次に掲げる書類(初めて船舶保安証書の交付を受ける場合にあっては、第一號,、第三號及び第四號に掲げる書類及び船級協(xié)會の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない,。


一 船舶保安規(guī)程の寫し



二 船舶保安証書



三 臨時船舶保安証書の交付を受けている場合にあっては、臨時船舶保安証書



四 船級協(xié)會の船級の登録を受けている旨の証明書




3 船級協(xié)會は、船舶保安証書を受有する船級船が法第二十條第二項に規(guī)定する検査(定期検査に相當(dāng)するものを除く,。)に合格した場合は,、當(dāng)該船舶保安証書に當(dāng)該検査に合格した旨を記載するものとする。



4 法第二十條第四項の規(guī)定により臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者は,、臨時船舶保安証書交付申請書(第十三號様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出しなければならない,。



5 臨時船舶保安証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。


一 船舶保安規(guī)程の寫し



二 船級協(xié)會の船級の登録を受けている旨の証明書




(帳簿の記載等)


第四十一條 法第二十條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の五十九の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。


一 船名



二 船舶番號及び國際海事機(jī)関船舶識別番號



三 総トン數(shù)



四 所有者の氏名又は名稱及び住所



五 法第二十條第二項の審査及び検査又は同條第三項の検査の種類



六 法第二十條第二項の審査及び検査又は同條第三項の検査を行った年月日及び場所



七 法第二十條第二項の審査及び検査又は同條第三項の検査を行った事業(yè)所の名稱



八 法第二十條第二項の審査及び検査又は同條第三項の検査の結(jié)果



九 その他法第二十條第二項の審査及び検査又は同條第三項の検査の実施狀況に関する事項




2 法第二十條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の五十九の帳簿は,、法第二十條第二項の審査及び検査又は同條第三項の検査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに備え付け,、記載の日から五年間保存しなければならない。



(報告書の提出等)


第四十二條 船級協(xié)會は,、法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査を行った場合は,、速やかに、同條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査に関する報告書を,、原子力船等に係るものにあっては國土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない,。



2 前項の報告書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。


一 船名



二 船舶番號及び國際海事機(jī)関船舶識別番號



三 総トン數(shù)



四 所有者の氏名又は名稱及び住所



五 法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査の種類



六 法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査を行った年月日及び場所



七 法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査を行った事務(wù)所及び事業(yè)所の名稱



八 法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査の結(jié)果



九 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された條件を変更する必要があると認(rèn)めるときは,、変更すべき內(nèi)容及びその理由




3 船級協(xié)會は,、法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査を行った場合において、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された條件を変更する必要があると認(rèn)めるときは,、國際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない,。



4 船級協(xié)會は,、船級船が、法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査を行い合格しないものと認(rèn)めた場合であって,、當(dāng)該船級船が條約締約國にあるときは,、當(dāng)該條約締約國の政府に対し、速やかに,、その旨を報告しなければならない,。



5 國土交通大臣又は所有者所在地官庁は、第一項の規(guī)定により提出された報告書の審査に當(dāng)たり必要があると認(rèn)めるときは、船級協(xié)會に対し,、法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる,。



6 國土交通大臣は、船級協(xié)會の行った法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査が適當(dāng)でないと認(rèn)める場合は,、それぞれ法第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査のやり直しその他の処分を命ずることができる,。



(準(zhǔn)用)


第四十三條 船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號)第三章の二第一節(jié)(第四十七條、第四十七條の三,、第四十七條の八,、第四十七條の十一及び第四十七條の十二を除く。)の規(guī)定は,、法第二十條第一項の登録並びに同條第二項又は第三項の船級協(xié)會並びに船級協(xié)會の審査及び検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、第四十七條の七第五號中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする,。




第四款 雑則

(再検査)


第四十四條 法第二十一條第一項の規(guī)定による再検査を申請しようとする者は,、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。



(改善命令等)


第四十五條 第十五條第一項の規(guī)定は,、法第二十二條第二項第二號の規(guī)定による法第十一條第四項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しの備置きについて準(zhǔn)用する,。



(報告の徴収)


第四十六條 國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し法第二十三條第一項の規(guī)定による報告を求められたときは,、直ちに,、これに関する報告をしなければならない。



(立入検査の身分証明書)


第四十七條 法第二十三條第三項の職員の身分を示す証明書は,、第十四號様式によるものとする,。





第二節(jié) 國際航海外國船舶に関する措置

(國際航海外國船舶の船舶保安管理者に相當(dāng)する者の要件)


第四十八條 法第二十四條第四號の國土交通省令で定める要件は、國際規(guī)則A部第十三項2に定めるところにより,、船舶の保安の確保に関する知識を有し,、かつ、船舶の保安の確保のために必要な訓(xùn)練を受けていることとする,。



(証書を交付する條約締約國の船舶の範(fàn)囲)


第四十九條 法第二十六條第一項の國土交通省令で定める船舶は,、旅客船及び総トン數(shù)が五百トン以上の旅客船以外の船舶(第二條第二項各號に掲げる船舶を除く。)とする,。



(條約締約國の船舶に対する証書の交付)


第五十條 法第二十六條第一項の規(guī)定により交付する船舶保安証書に相當(dāng)する証書は,、第十五號様式によるものとする。



2 第二十三條第一項,、第二項及び第五項,、第二十四條、第二十五條(第一項第二號に係るものを除く,。)並びに第二十六條の規(guī)定は,、法第二十六條第一項に規(guī)定する法第十二條の検査に相當(dāng)する検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、第四號様式中「第23條第1項」とあるのは「第50條第2項において準(zhǔn)用する第23條第1項」と,、第六號様式中「第24條第1項」とあるのは「第50條第2項において準(zhǔn)用する第24條第1項」と読み替えるものとする,。



3 第二十八條及び第三十條の規(guī)定は、船舶保安証書に相當(dāng)する証書の有効期間について準(zhǔn)用する,。



(報告の徴収)


第五十一條 第四十六條の規(guī)定は,、國際航海外國船舶の所有者について準(zhǔn)用する。この場合において,、「法第二十三條第一項」とあるのは「法第二十七條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第二十三條第一項」と読み替えるものとする,。



(立入検査の身分証明書)


第五十二條 法第二十七條において準(zhǔn)用する法第二十三條第三項の職員の身分を示す証明書は、第十六號様式によるものとする,。





第三章 國際港灣施設(shè)の保安の確保

第一節(jié) 國際埠頭施設(shè)に関する措置

(埠頭指標(biāo)対応措置を行う必要がある國際埠頭施設(shè)に係る基準(zhǔn))


第五十三條 法第二十九條第一項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、國際戦略港灣等における國際埠頭施設(shè)が次の各號のいずれかに該當(dāng)することとする。


一 國際航海船舶である旅客船の利用に供する回數(shù)が年間一回以上であること,。



二 前號以外の國際航海船舶の利用に供する回數(shù)が年間十二回以上であること,。




2 前項各號に規(guī)定する回數(shù)には、次の各號に掲げる回數(shù)を含まないものとする,。


一 荒天等により避難した國際航海船舶の利用に供する回數(shù)



二 國際航海船舶の建造又は修繕のために當(dāng)該國際航海船舶の利用に供する回數(shù)



三 本邦と本邦以外の地域との間の運(yùn)送に係る貨物の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船が行われない國際航海船舶の利用に供する回數(shù)



四 その他國土交通大臣が前項の回數(shù)に含めることが適當(dāng)でないと認(rèn)めた國際航海船舶の利用に供する回數(shù)




3 第一項各號に規(guī)定する船舶の利用に供する年間の回數(shù)(前項各號に規(guī)定する回數(shù)を除く,。)がそれぞれ當(dāng)該各號に規(guī)定する回數(shù)以上となった國際埠頭施設(shè)については、その年の翌年以降も,、當(dāng)該船舶の利用に供する回數(shù)は當(dāng)該各號に規(guī)定する回數(shù)以上であるとみなす,。ただし、當(dāng)該船舶の利用に供する年間の回數(shù)が當(dāng)該各號に規(guī)定する回數(shù)以上となる見込みがないことについて國土交通大臣の確認(rèn)を受けた場合は,、この限りでない,。



4 國際戦略港灣等における國際埠頭施設(shè)(重要國際埠頭施設(shè)を除く,。)の管理者は,、當(dāng)該國際埠頭施設(shè)が第一項に定める基準(zhǔn)に該當(dāng)することが見込まれる場合には、速やかにその旨を,、國際戦略港灣又は國際拠點港灣(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第二項に規(guī)定する國際戦略港灣又は國際拠點港灣をいう,。以下同じ,。)の國際コンテナ埠頭施設(shè)(國際航海に従事するコンテナ船に貨物を積み込み、又は當(dāng)該コンテナ船から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設(shè)をいう,。以下同じ,。),、國際車両航送施設(shè)(國際航海に従事する自動車航送船又はロールオン?ロールオフ船に車両その他の貨物を積み込み,、又はこれらの船舶から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設(shè)をいう。以下同じ,。)若しくは國際不定期旅客施設(shè)(國際不定期旅客船に係る國際旅客施設(shè)(國際航海船舶に係る旅客の乗船又は下船の用に供する施設(shè)をいう,。以下同じ。)をいう,。以下同じ,。)を含む國際埠頭施設(shè)又は國際定期旅客施設(shè)(海上運(yùn)送法第二條第三項に規(guī)定する定期航路事業(yè)に使用する旅客船に係る國際旅客施設(shè)をいう。以下同じ,。)を含む國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては國土交通大臣に,、それ以外の國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に、屆け出なければならない,。



(埠頭指標(biāo)対応措置)


第五十四條 法第二十九條第一項の規(guī)定による埠頭指標(biāo)対応措置の実施は,、法第三條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により重要國際埠頭施設(shè)について國土交通大臣が國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)を設(shè)定し,、かつ,、公示した場合であって、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)が國際航海船舶の利用に供するときに,、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)における貨物の積込みその他の當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の利用狀況を考慮して,、速やかに、埠頭保安規(guī)程に定めるところにより行うものとする,。



2 法第二十九條第一項の國土交通省令で定める措置は,、次の表の上欄に掲げる國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする,。ただし,、重要國際埠頭施設(shè)について國土交通大臣がその構(gòu)造、設(shè)備等を勘案して保安上差し支えないと認(rèn)める場合にあっては,、この限りでない,。




國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)

措置




一 保安レベル一

イ 制限區(qū)域を設(shè)定すること。
ロ 制限區(qū)域に人又は車両が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、本人確認(rèn)その他の措置を講ずること,。
ハ 貨物、船用品その他の制限區(qū)域に持ち込まれる物(以下この表において「貨物等」という,。)について點検をすること,。
ニ 重要國際埠頭施設(shè)內(nèi)の巡視又は監(jiān)視をすること。
ホ 重要國際埠頭施設(shè)の前面の水域の監(jiān)視をすること,。
ヘ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。
ト その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること。




二 保安レベル二

イ 制限區(qū)域を設(shè)定すること,。
ロ 制限區(qū)域に人又は車両が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、本人確認(rèn)その他の措置を強(qiáng)化すること,。
ハ 貨物等について點検を強(qiáng)化すること。
ニ 重要國際埠頭施設(shè)內(nèi)の巡視又は監(jiān)視を強(qiáng)化すること,。
ホ 重要國際埠頭施設(shè)の前面の水域の監(jiān)視を強(qiáng)化すること,。
ヘ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること。
ト その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。




三 保安レベル三

イ 制限區(qū)域を設(shè)定すること,。
ロ 制限區(qū)域に重要國際埠頭施設(shè)における業(yè)務(wù)の関係者以外の者又は當(dāng)該関係者に係る車両以外の車両が立ち入ることを禁止すること。
ハ 貨物等の制限區(qū)域への受入れを一時停止すること,。
ニ 重要國際埠頭施設(shè)內(nèi)を常時監(jiān)視すること,。
ホ 重要國際埠頭施設(shè)の前面の水域を常時監(jiān)視すること。
ヘ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。
ト その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。







3 前項に定めるもののほか、重要國際埠頭施設(shè)が國際航海船舶であって國際不定期旅客船であるものの利用に供する場合における法第二十九條第一項の國土交通省令で定める措置は,、保安確認(rèn)書の作成及び當(dāng)該保安確認(rèn)書において確認(rèn)された事項の実施とする,。



4 前項の保安確認(rèn)書は、作成した日から三年間保存するものとする,。



(埠頭保安設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn))


第五十五條 法第二十九條第二項の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次に掲げる基準(zhǔn)とする。ただし,、重要國際埠頭施設(shè)について國土交通大臣がその構(gòu)造,、設(shè)備等を勘案して保安上差し支えないと認(rèn)める場合にあっては、この限りでない,。


一 制限區(qū)域をさく,、壁その他の障壁(以下「障壁」という。)で明確に區(qū)畫し,、かつ,、見やすい位置に當(dāng)該制限區(qū)域を示す標(biāo)識を設(shè)けること。



二 障壁は人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構(gòu)造を有するものであること,。



三 制限區(qū)域の出入口にある扉には,、容易に開けることができず、かつ,、壊されることがない構(gòu)造を有するかぎ又は錠を施すこと,。



四 重要國際埠頭施設(shè)の內(nèi)外の監(jiān)視のために十分な照度を確保した照明設(shè)備を設(shè)けること。



五 車両が制限區(qū)域に容易に侵入できないように車止めを設(shè)けること,。



六 重要國際埠頭施設(shè)が國際コンテナ埠頭施設(shè),、國際車両航送施設(shè)又は國際旅客施設(shè)を含む場合にあっては、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する監(jiān)視裝置を設(shè)けること,。


イ 國際コンテナ埠頭施設(shè)又は國際車両航送施設(shè)を含む場合にあっては,、重要國際埠頭施設(shè)の內(nèi)外の監(jiān)視ができること,。



ロ 國際旅客施設(shè)を含む場合にあっては、國際旅客施設(shè)內(nèi)の制限區(qū)域の監(jiān)視ができること,。



ハ 一定期間記録を保存できる機(jī)能を備えていること。





2 前項に規(guī)定するもののほか,、埠頭保安設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)の細(xì)目は,、國土交通大臣が告示で定める。



(埠頭保安管理者)


第五十六條 法第三十條第一項の國土交通省令で定める要件は,、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする,。


一 法及び法に基づく命令並びに條約附屬書第十一章の二及び國際規(guī)則に規(guī)定する事項



二 埠頭指標(biāo)対応措置に関する事項



三 埠頭保安設(shè)備に関する事項



四 埠頭訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項



五 埠頭保安規(guī)程及び第五十八條第三項に規(guī)定する埠頭施設(shè)保安評価準(zhǔn)備書に関する事項



六 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項



七 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項



八 港灣施設(shè)の保安に関する情報の管理方法に関する事項



九 船舶の運(yùn)航に関する事項



十 港灣施設(shè)の運(yùn)営に関する事項




2 法第三十條第一項の規(guī)定による埠頭保安管理者の選任は、次の各號のいずれにも該當(dāng)しない者であって,、重要國際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を適切に遂行することができる管理的又は監(jiān)督的地位にある者のうちから,、重要國際埠頭施設(shè)について(法第三十二條第三項の規(guī)定により複數(shù)の重要國際埠頭施設(shè)に係る埠頭保安規(guī)程を一體のものとして定める場合にあっては、當(dāng)該複數(shù)の重要國際埠頭施設(shè)について)一人を選任することにより行うものとする,。


一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者



二 法第三十條第三項(法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第七條第四項の命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者




3 法第三十條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した埠頭保安管理者選任(解任)屆出書を,、國際戦略港灣又は國際拠點港灣の國際コンテナ埠頭施設(shè),、國際車両航送施設(shè)若しくは國際不定期旅客施設(shè)を含む重要國際埠頭施設(shè)又は國際定期旅客施設(shè)を含む重要國際埠頭施設(shè)(以下「特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等」という。)に係るものにあっては國土交通大臣に,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない。


一 管理者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名



二 重要國際埠頭施設(shè)の所在地



三 選任し,、又は解任した埠頭保安管理者の氏名及び生年月日



四 選任し、又は解任した年月日



五 選任の屆出の場合にあっては,、次に掲げる事項


イ 埠頭保安管理者が第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の説明



ロ 埠頭保安管理者が前項の規(guī)定に適合する者である旨の説明



ハ 埠頭保安管理者の住所及び緊急連絡(luò)用の電話番號その他緊急時における連絡(luò)方法




六 解任の屆出の場合にあっては,、解任の理由




4 前項の屆出書を提出した者は、同項第一號から第三號まで及び第五號ハに係る事項に変更を生じた場合においては,、遅滯なくその旨を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては當(dāng)該屆出書を提出した港灣施設(shè)所在地官庁に,、屆け出なければならない,。



5 法第三十條第三項において準(zhǔn)用する法第七條第五項の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は、次に掲げるものとする,。


一 埠頭指標(biāo)対応措置の実施に関すること,。



二 埠頭保安設(shè)備の保守點検の実施に関すること,。



三 重要國際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に従事する者(以下「埠頭保安従事者」という。)に対する埠頭訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関すること,。



四 埠頭保安規(guī)程の作成及びその変更に関すること,。



五 第五十八條第三項に規(guī)定する埠頭施設(shè)保安評価準(zhǔn)備書の作成に関すること。



六 法第三十二條第五項の承認(rèn)に係る申請その他の行為に関すること,。



七 行われるおそれのある危害行為に関する情報の提供に関すること,。



八 重要國際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関すること。



九 船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関すること,。




(埠頭訓(xùn)練)


第五十七條 法第三十一條の規(guī)定による埠頭訓(xùn)練の実施は,、埠頭指標(biāo)対応措置の実施を確保するため、埠頭保安規(guī)程に定めるところにより,、少なくとも三月に一回行うものとする,。この場合において、水域保安管理者その他の関係者との連攜に係る埠頭訓(xùn)練は,、少なくとも毎年一回,、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする,。



(埠頭保安規(guī)程)


第五十八條 法第三十二條第一項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。


一 埠頭指標(biāo)対応措置の実施に関する事項



二 埠頭保安設(shè)備の設(shè)置及び維持に関する事項



三 埠頭保安管理者の選任に関する事項



四 埠頭訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項



五 埠頭保安従事者の職務(wù)及び組織に関する事項



六 重要國際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関する事項



七 重要國際埠頭施設(shè)の保安に関する情報の管理方法に関する事項



八 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項



九 前各號に掲げるもののほか,、重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項として國土交通大臣が告示で定める事項




2 法第三十二條第五項の國土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。


一 埠頭訓(xùn)練の実施に際しての関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関する事項に係る変更



二 埠頭保安管理者の選任に関する事項の変更



三 前二號に掲げるもののほか,、重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保に支障がないと國土交通大臣が認(rèn)める事項の変更




3 重要國際埠頭施設(shè)の管理者は,、國土交通大臣又は港灣施設(shè)所在地官庁から當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滯なく,、埠頭施設(shè)保安評価準(zhǔn)備書(重要國際埠頭施設(shè)の管理者が當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の構(gòu)造,、設(shè)備等その他の當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項の現(xiàn)況について記載した書面をいう。以下同じ,。)を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない,。ただし、法第三十二條第三項の規(guī)定により複數(shù)の重要國際埠頭施設(shè)に係る埠頭保安規(guī)程を一體のものとして定めようとする場合であって,、當(dāng)該複數(shù)の重要國際埠頭施設(shè)が國際コンテナ埠頭施設(shè)若しくは國際車両航送施設(shè)(國際戦略港灣又は國際拠點港灣にあるものに限る,。)又は國際定期旅客施設(shè)を含むときは、當(dāng)該埠頭施設(shè)保安評価準(zhǔn)備書を國土交通大臣に提出しなければならない。



4 前項の場合において,、重要國際埠頭施設(shè)の設(shè)置者(國を除く,。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり,、かつ,、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の設(shè)置者が埠頭保安設(shè)備を設(shè)置し、及び維持するときは,、埠頭施設(shè)保安評価準(zhǔn)備書のうち當(dāng)該埠頭保安設(shè)備の設(shè)置及び維持に係る部分については,、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の設(shè)置者及び管理者が共同して作成したものでなければならない。



5 法第三十二條第六項の規(guī)定による評価は,、第三項の規(guī)定により提出された埠頭施設(shè)保安評価準(zhǔn)備書の內(nèi)容を確認(rèn)した上で行うものとする。



(埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)の申請)


第五十九條 法第三十二條第五項の承認(rèn)を受けようとする者は,、埠頭保安規(guī)程承認(rèn)申請書を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない,。



2 埠頭保安規(guī)程承認(rèn)申請書には、埠頭保安規(guī)程及び次に掲げる書類を添付しなければならない,。


一 港灣施設(shè)保安評価書を踏まえて埠頭保安規(guī)程を定めたことについて説明する書類



二 重要國際埠頭施設(shè)の構(gòu)造及び配置を示す図面



三 埠頭保安設(shè)備の品名及び設(shè)計図その他當(dāng)該設(shè)備の仕様を明らかにする書類




3 國土交通大臣又は港灣施設(shè)所在地官庁は,、前項に規(guī)定するもののほか、承認(rèn)のために必要な書類の提出を求め,、又は同項に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる,。



(埠頭保安規(guī)程の変更の承認(rèn)の申請)


第六十條 埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は、當(dāng)該承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程について次に掲げる重要な事項の変更を行おうとする場合又は複數(shù)の重要國際埠頭施設(shè)について當(dāng)該複數(shù)の重要國際埠頭施設(shè)に係る埠頭保安規(guī)程を一體のものとして定めようとする場合には,、あらかじめその旨を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、申し出なければならない,。


一 制限區(qū)域に関する事項



二 埠頭保安設(shè)備の構(gòu)造及び配置に関する事項



三 前二號に掲げるもののほか、重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項として國土交通大臣が告示で定める事項




2 埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程について変更(前項に規(guī)定する重要な事項の変更を含み,、第五十八條第二項各號に掲げる変更を除く。)をしようとする場合は,、埠頭保安規(guī)程変更承認(rèn)申請書を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない,。



3 埠頭保安規(guī)程変更承認(rèn)申請書には、埠頭保安規(guī)程の変更部分の抜粋及び前條第二項各號に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない。



(埠頭保安規(guī)程の軽微な変更の屆出)


第六十一條 埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程について第五十八條第二項各號に掲げる変更をした場合は,、遅滯なく、変更した事項及びその理由を記載した屆出書を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國土交通大臣に,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に、提出しなければならない,。



(埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程)


第六十二條 法第三十三條第一項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。


一 埠頭指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置の実施に関する事項



二 埠頭保安設(shè)備に相當(dāng)する設(shè)備の設(shè)置及び維持に関する事項



三 埠頭保安管理者に相當(dāng)する者の選任に関する事項



四 埠頭訓(xùn)練に相當(dāng)する訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項



五 埠頭保安従事者に相當(dāng)する者の職務(wù)及び組織に関する事項



六 重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関する事項



七 重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)の保安に関する情報の管理方法に関する事項



八 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項



九 前各號に掲げるもののほか,、重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項として國土交通大臣が告示で定める事項




2 法第三十三條第一項の規(guī)定により重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)の管理者が埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程の承認(rèn)を受けようとする場合は,、あらかじめその旨を、重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)(國際戦略港灣又は國際拠點港灣にあるものに限る,。)であって國際コンテナ埠頭施設(shè)若しくは國際車両航送施設(shè)を含むもの又は重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)であって國際定期旅客施設(shè)を含むもの(以下「特定コンテナ埠頭施設(shè)等」という,。)に係るものにあっては國土交通大臣に、特定コンテナ埠頭施設(shè)等を除いた重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、申し出なければならない,。



3 第五十四條から前條まで(第五十八條第一項を除く。)の規(guī)定は,、埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)について準(zhǔn)用する,。



(報告の徴収)


第六十三條 法第三十二條第五項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者並びに法第三十三條第一項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る者は、當(dāng)該國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な措置に関し法第三十五條第一項の規(guī)定による報告を求められたときは,、直ちに,、これに関する報告をしなければならない。



(立入検査の身分証明書)


第六十四條 法第三十五條第三項において準(zhǔn)用する法第二十三條第三項の職員の身分を示す証明書は,、第十七號様式によるものとする,。




第二節(jié) 國際水域施設(shè)に関する措置

(水域指標(biāo)対応措置)


第六十五條 法第三十七條の規(guī)定による水域指標(biāo)対応措置の実施は、法第三條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により特定港灣管理者が管理する國際水域施設(shè)について國土交通大臣が國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)を設(shè)定し,、かつ、公示した場合であって,、當(dāng)該國際水域施設(shè)に接続する重要國際埠頭施設(shè)が國際航海船舶の利用に供するときに,、當(dāng)該國際水域施設(shè)における船舶の航行その他の當(dāng)該國際水域施設(shè)の利用狀況を考慮して、速やかに,、水域保安規(guī)程に定めるところにより行うものとする,。



2 法第三十七條の國土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に対応して,、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする,。ただし,、國際水域施設(shè)について國土交通大臣がその構(gòu)造、設(shè)備等を勘案して保安上差し支えないと認(rèn)める場合にあっては,、この限りでない,。




國際海上運(yùn)送保安指標(biāo)

措置




一 保安レベル一

イ 重要國際埠頭施設(shè)の前面の泊地において、制限區(qū)域を設(shè)定すること,。
ロ 制限區(qū)域に人又は船舶が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、警告その他の措置を講ずること。
ハ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。
ニ その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。




二 保安レベル二

イ 重要國際埠頭施設(shè)の前面の泊地において、制限區(qū)域を設(shè)定すること,。
ロ 制限區(qū)域に人又は船舶が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、警告その他の措置を講ずること。
ハ 重要國際埠頭施設(shè)の前面の泊地及びこれに接続する主な航路の巡視又は監(jiān)視をすること,。
ニ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。
ホ その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること。




三 保安レベル三

イ 重要國際埠頭施設(shè)の前面の泊地において,、制限區(qū)域を設(shè)定すること,。
ロ 制限區(qū)域に人又は船舶が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、警告その他の措置を講ずること,。
ハ 重要國際埠頭施設(shè)の前面の泊地及びこれに接続する主な航路の巡視又は監(jiān)視を強(qiáng)化すること。
ニ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。
ホ その他國土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。







(水域保安管理者)


第六十六條 法第三十八條第一項の國土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする,。


一 法及び法に基づく命令並びに條約附屬書第十一章の二及び國際規(guī)則に規(guī)定する事項



二 水域指標(biāo)対応措置に関する事項



三 水域訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項



四 水域保安規(guī)程及び第六十八條第三項に規(guī)定する水域施設(shè)保安評価準(zhǔn)備書に関する事項



五 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項



六 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項



七 港灣施設(shè)の保安に関する情報の管理方法に関する事項



八 船舶の運(yùn)航に関する事項



九 港灣施設(shè)の運(yùn)営に関する事項




2 法第三十八條第一項の規(guī)定による水域保安管理者の選任は,、次の各號のいずれにも該當(dāng)しない者であって、國際水域施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を適切に遂行することができる管理的又は監(jiān)督的地位にある者のうちから,、一人を選任することにより行うものとする,。


一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者



二 法第三十八條第三項(法第四十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。