昭和四十二年運輸省令第八十四號
原子力船特殊規(guī)則
船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項の規(guī)定に基づき,、原子力船特殊規(guī)則を次のように定める。
(趣旨)
第一條 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項の規(guī)定により原子力船について施設すべき事項及びその標準に関する特例は,、この省令の定めるところによる,。
(定義)
第二條 この省令において「原子力船」とは,、推進機関に軽水減速軽水冷卻型原子爐を使用する船舶をいう。
(船體)
第三條 原子力船は,、隣接する二區(qū)畫室(區(qū)畫係數(shù)が〇?三三以下の場合は,、三區(qū)畫室)に浸水した場合においても必要な浮力及び復原性を有するように船體を區(qū)畫したものでなければならない。
第四條 原子爐格納容器に近接する船體の部分は,、衝突,、座礁等による原子爐格納容器の性能の低下を防止することができるものでなければならない,。
2 原子爐格納容器のある?yún)^(qū)畫室は、當該容器に內(nèi)蔵する裝置が損傷した場合に,、不當な量の放射性物質(zhì)が漏えいしないものでなければならない,。
第五條 原子力船の防火構造は、次の各號に適合するものでなければならない,。
一 火災の場合に,、原子爐及びその附屬施設(次條第二項において「原子爐施設」という。)を保護することができること,。
二 船舶防火構造規(guī)則(昭和五十五年運輸省令第十一號)第八條から第二十三條までの規(guī)定によること,。
(操だ設備等)
第六條 原子力船に備える操だ設備、航海用具及び電気設備は,、二組の動力による操だ裝置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない,。
2 原子力船に備える排水設備、消防設備及び電気設備は,、衝突,、座礁等に際して、原子爐施設に事故が発生しないように必要な措置が施されたものでなければならない,。
3 飲用に適する水を取り扱う管裝置は,、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液體を取り扱う管裝置と區(qū)別されなければならない。ただし,、飲用に適する水を飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液體を取り扱う管裝置に導く場合において,、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液體が飲用に適する水を取り扱う管裝置に逆流しないときは、この限りでない,。
4 原子力船に備える救命設備は,、非常の際に放射線障害を防止するため乗船者が安全かつ迅速に避難することができるものでなければならない。
(非常推進動力源裝置)
第七條 推進機関に獨立して運転することができる二個以上の原子爐を使用しない原子力船には,、非常推進動力源裝置を設けなければならない,。
2 非常推進動力源裝置は、推進用の原子爐の事故の際に,、當該非常推進動力源裝置への切替えをできるだけ短時間に行うことができるものでなければならない,。
附 則
この省令は、公布の日から施行する,。
附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝者\輸省令第一二號) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という,。)から施行する,。
(原子力船特殊規(guī)則の一部改正に伴う経過措置)
第十一條 現(xiàn)存船である原子力船の防火構造については、なお従前の例によることができる。
附 則?。ㄆ匠稍甓露呷者\輸省令第五號) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。
附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谄呶逄枺〕?/span>
この省令は、原子力規(guī)制委員會設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する,。