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危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則

時(shí)間: 2019-05-07


 昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào)

危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則

危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則を次のように定める,。


目次







第一編



総則(第一條―第五條の三の三)














第二編



危険物の運(yùn)送













第一章



通則(第五條の四―第五條の十)














第二章



危険物の個(gè)品運(yùn)送等













第一節(jié)



通則(第六條―第二十三條)














第二節(jié)



コンテナによる危険物の運(yùn)送等(第二十四條―第三十六條)














第三節(jié)



危険物を運(yùn)送する船舶の要件(第三十七條―第四十五條)














第四節(jié)



火薬類(第四十六條―第五十三條)














第五節(jié)



高圧ガス(第五十四條―第五十八條)














第六節(jié)



引火性液體類(第五十九條?第六十條)














第七節(jié)



可燃性物質(zhì)類(第六十一條―第六十四條)














第八節(jié)



酸化性物質(zhì)類(第六十五條―第六十八條)














第九節(jié)



毒物類(第六十九條?第七十條)














第十節(jié)



放射性物質(zhì)等(第七十一條―第百七條)














第十一節(jié)



腐食性物質(zhì)(第百八條―第百十條)














第十二節(jié)



検査(第百十一條―第百三十七條)















第三章



ばら積み液體危険物の運(yùn)送













第一節(jié)



通則(第百三十八條―第百四十一條)














第二節(jié)



液化ガス物質(zhì)













第一款



通則(第百四十二條―第百四十三條の二)














第二款



配置等(第百四十四條―第百五十八條)














第三款



排水設(shè)備(第百五十九條?第百六十條)














第四款



消防設(shè)備(第百六十一條―第百六十七條)














第五款



貨物格納設(shè)備(第百六十八條―第百七十八條)














第六款



管裝置等(第百七十九條―第百八十九條)














第七款



通風(fēng)裝置(第百九十條―第百九十三條の二)














第八款



圧力及び溫度制御裝置(第百九十四條―第百九十七條)














第九款



貨物タンクの通気裝置(第百九十八條?第百九十九條)














第十款



計(jì)測裝置及びガス検知裝置(第二百條―第二百十七條の二)














第十一款



環(huán)境制御(第二百十八條―第二百二十五條)














第十二款



貨物を燃料として使用するための設(shè)備(第二百二十六條―第二百三十二條)














第十三款



充てん限度(第二百三十三條―第二百三十五條)














第十四款



電気設(shè)備(第二百三十六條?第二百三十七條)














第十五款



保護(hù)裝具等(第二百三十八條―第二百四十條)














第十六款



損傷時(shí)の復(fù)原性等(第二百四十一條―第二百五十二條)














第十七款



作業(yè)要件(第二百五十三條―第二百五十五條の二)














第十八款



特別要件(第二百五十六條)















第三節(jié)



液體化學(xué)薬品













第一款



通則(第二百五十七條?第二百五十八條)














第二款



配置等(第二百五十九條―第二百六十四條)














第三款



排水設(shè)備(第二百六十五條―第二百六十七條)














第四款



消防設(shè)備(第二百六十八條―第二百七十四條)














第五款



貨物タンク等(第二百七十五條―第二百八十五條)














第六款



貨物區(qū)域における通風(fēng)裝置(第二百八十六條―第二百八十九條)














第七款



溫度制御裝置(第二百九十條?第二百九十一條)














第八款



貨物タンクの通気裝置等(第二百九十二條―第二百九十四條)














第九款



計(jì)測裝置及びガス検知裝置(第二百九十五條―第二百九十七條)














第十款



環(huán)境制御(第二百九十八條?第二百九十九條)














第十一款



電気設(shè)備(第三百條―第三百二條)














第十二款



保護(hù)裝具等(第三百三條―第三百七條)














第十三款



損傷時(shí)の復(fù)原性等(第三百八條―第三百十七條)














第十四款



作業(yè)要件(第三百十八條―第三百二十四條)














第十五款



特別要件(第三百二十五條)















第四節(jié)



引火性液體物質(zhì)(第三百二十六條―第三百五十六條)














第五節(jié)



有害性液體物質(zhì)(第三百五十七條―第三百六十五條)
















第三編



危険物の貯蔵













第一章



通則(第三百六十六條―第三百七十二條)














第二章



火薬類の貯蔵(第三百七十三條―第三百八十三條)














第三章



火薬類以外の危険物の貯蔵(第三百八十四條―第三百八十七條)















第四編



常用危険物













第一章



常用危険物の貯蔵(第三百八十八條?第三百八十九條)














第二章



低引火點(diǎn)燃料船の作業(yè)要件(第三百八十九條の二―第三百八十九條の十二)














第三章



摂氏四三度以下の油(第三百九十條)















第五編



雑則(第三百九十條の二?第三百九十條の三)














第六編



罰則(第三百九十一條―第三百九十九條)








附則




第一編 総則

(通則)


第一條 船舶による危険物の運(yùn)送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)については、他の命令の規(guī)定によるほか、この規(guī)則の定めるところによる,。



(総トン數(shù))


第一條の二 この省令を適用する場合における総トン數(shù)は、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第六十六條の二の総トン數(shù)とする。



(用語)


第二條 この規(guī)則において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。


一 危険物 次に掲げるものをいう,。


イ 火薬類 火薬,、爆薬、弾薬,、火工品その他の爆発性を有する物質(zhì)で,、告示で定めるものをいう。



ロ 高圧ガス 摂氏五十度で圧力〇?三〇メガパスカルを超える蒸気圧を持つ物質(zhì)又は摂氏二十度で圧力〇?一〇一三メガパスカルにおいて完全に気體となる物質(zhì)で,、告示で定めるものをいう,。



ハ 引火性液體類 次に掲げるものをいう。


(1) 引火點(diǎn)(密閉容器試験による引火點(diǎn)をいう,。以下同じ,。)が摂氏六十度以下の液體(引火點(diǎn)が摂氏三十五度を超える液體であつて燃焼継続性がないと認(rèn)められるものを除く。)で,、告示で定めるもの



(2) 引火點(diǎn)が摂氏六十度を超える液體であつて當(dāng)該液體の引火點(diǎn)以上の溫度で運(yùn)送されるもの(燃焼継続性がないと認(rèn)められるものを除く,。)で、告示で定めるもの



(3) 加熱され液體の狀態(tài)で運(yùn)送される物質(zhì)であつて當(dāng)該物質(zhì)が引火性蒸気を発生する溫度以上の溫度で運(yùn)送されるもの(燃焼継続性がないと認(rèn)められるものを除く,。)で,、告示で定めるもの




ニ 可燃性物質(zhì)類 次に掲げるものをいう。


(1) 可燃性物質(zhì) 火気等により容易に點(diǎn)火され,、かつ,、燃焼しやすい物質(zhì)で、告示で定めるものをいう,。



(2) 自然発火性物質(zhì) 自然発熱又は自然発火しやすい物質(zhì)で、告示で定めるものをいう。



(3) 水反応可燃性物質(zhì) 水と作用して引火性ガスを発生する物質(zhì)で,、告示で定めるものをいう,。




ホ 酸化性物質(zhì)類 次に掲げるものをいう。


(1) 酸化性物質(zhì) 他の物質(zhì)を酸化させる性質(zhì)を有する物質(zhì)(有機(jī)過酸化物を除く,。)で,、告示で定めるものをいう。



(2) 有機(jī)過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質(zhì)を酸化させる性質(zhì)を有する有機(jī)物質(zhì)で,、告示で定めるものをいう,。




ヘ 毒物類 次に掲げるものをいう。


(1) 毒物 人體に対して毒作用を及ぼす物質(zhì)で,、告示で定めるものをいう,。



(2) 病毒をうつしやすい物質(zhì) 生きた病原體及び生きた病原體を含有し、又は生きた病原體が付著していると認(rèn)められる物質(zhì)で,、告示で定めるものをいう,。




ト 放射性物質(zhì)等 次に掲げるものをいう。


(1) 放射性物質(zhì) 電離作用を有する放射線を自然に放射する物質(zhì)で,、告示で定めるものをいう,。



(2) 放射性物質(zhì)によつて汚染された物 放射性物質(zhì)が付著していると認(rèn)められる固體の物質(zhì)(放射性物質(zhì)を除く。)で,、その表面の放射性物質(zhì)の放射能面密度が告示で定める密度を超えるものをいう,。




チ 腐食性物質(zhì) 腐食性を有する物質(zhì)で、告示で定めるものをいう,。



リ 有害性物質(zhì) イからチまでに掲げる物質(zhì)以外の物質(zhì)であつて人に危害を與え,、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう,。




一の二 ばら積み液體危険物 ばら積みして運(yùn)送される液體の物質(zhì)であつて,、次に掲げるものをいう。


イ 液化ガス物質(zhì) 摂氏三十七?八度で〇?二八メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液體及びこれに類似する性狀を有する液體であつて,、告示で定めるものをいう,。



ロ 液體化學(xué)薬品 摂氏三十七?八度で〇?二八メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質(zhì)を有する液狀の物質(zhì)(油(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三條第二號(hào)の油をいう。以下同じ,。)を除く,。)であつて告示で定めるものをいう。


(1) 腐食性



(2) 人體に対する毒性



(3) 引火性



(4) 自然発火性



(5) 危険な反応性




ハ 引火性液體物質(zhì) 引火點(diǎn)が摂氏六十度以下の液體(イ及びロに掲げるものを除く,。)であつて,、告示で定めるものをいう。



ニ 有害性液體物質(zhì) イからハまでに掲げる物質(zhì)以外の液狀の物質(zhì)であつて前號(hào)の危険物をいう,。




二 常用危険物 船舶の航行又は人命の安全を保持するため,、當(dāng)該船舶において使用する危険物をいう,。



二の二 小型容器 収納する危険物の質(zhì)量が四百キログラム以下の容器(液體の危険物を収納する告示で定める容器にあつては、內(nèi)容積が四百五十リットル以下のものに限る,。)のうち,、告示で定めるものをいう。



二の三 大型容器 內(nèi)容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質(zhì)量が四百キログラムを超える容器であつて,、內(nèi)容積が三,、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう,。



二の四?。桑拢萌萜鳌?nèi)容積が三、〇〇〇リットル以下の金屬製容器,、硬質(zhì)プラスチック製容器,、プラスチック製內(nèi)容器付複合容器、フレキシブル容器,、ファイバ板製容器及び木製容器であつて,、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう,。



二の五 ポータブルタンク 小型容器,、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、內(nèi)容積が四百五十リットル以上のものに限る,。)のうち,、告示で定めるものをいう。



二の六 高圧容器 高圧ガスを充てんし,、又は液體の危険物を収納する容器であつて,、小型容器、大型容器,、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち,、告示で定めるものをいう。



二の七 フレキシブルバルクコンテナ 內(nèi)容積が一五,、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて,、小型容器、大型容器,、IBC容器,、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう,。



三 甲板上積載 危険物を暴露甲板又は開放された船樓,、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。



四 甲板上カバー積載 危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう,。



五 甲板上室內(nèi)積載 危険物を開放された船樓若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう,。



六 甲板下積載 危険物を暴露甲板下の場所であつて,、開放された船樓、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう,。



七 甲板間積載 危険物を上甲板(全通船樓船にあつては全通船樓甲板,。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう,。



八 倉內(nèi)積載 危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう,。



九 はしけ 危険物(ばら積み液體危険物を含む,。次號(hào)及び第十一號(hào)、第五條第二項(xiàng),、第五條の四並びに第五條の九において同じ,。)を運(yùn)送する船舶であつて推進(jìn)機(jī)関又は帆裝を有しないものをいう。



十 タンカー 危険物である液體貨物を船體の一部を構(gòu)成するタンクにばら積みして運(yùn)送又は貯蔵する船舶(はしけを除く,。)をいう,。



十一 タンク船 危険物である液體貨物を船體の一部を構(gòu)成しないタンク(暴露甲板上に據(jù)え付けられたものを除く。)にばら積みして運(yùn)送又は貯蔵する船舶(はしけを除く,。)をいう,。




(分類等)


第三條 この規(guī)則において、危険物の分類は,、次に掲げるものとする,。


一 火薬類



二 高圧ガス



三 引火性液體類



四 可燃性物質(zhì)類



五 酸化性物質(zhì)類



六 毒物類



七 放射性物質(zhì)等



八 腐食性物質(zhì)



九 有害性物質(zhì)




2 この規(guī)則において、高圧ガス,、可燃性物質(zhì)類,、酸化性物質(zhì)類及び毒物類の項(xiàng)目は、それぞれ,、告示で定めるものとする,。



3 この規(guī)則において、危険物及びばら積み液體危険物の品名は告示で定めるものとする,。



4 この規(guī)則において,、危険物の國連番號(hào)、等級,、隔離區(qū)分,、副次危険性等級及び容器等級は、それぞれ,、品名ごとに告示で定めるものとする,。



(持込の制限)


第四條 運(yùn)送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告示で定める危険物(當(dāng)該危険物について,、それぞれ,、告示で定める數(shù)量以下であるものに限る,。)を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない,。



2 船長は,、前項(xiàng)の許可をするにあたり、當(dāng)該危険物の容器,、包裝及び積載場所について必要な指示をすることができる,。



(工事等)


第五條 火薬類を積載し、又は貯蔵している船舶においては,、工事(溶接,、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本條中同じ,。)をしてはならない,。



2 火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質(zhì)を積載し、又は貯蔵している船倉若しくは區(qū)畫又はこれらに隣接する場所においては,、工事をしてはならない,。



3 火薬類、可燃性物質(zhì)類又は酸化性物質(zhì)類を積載し,、若しくは貯蔵していた船倉又は區(qū)畫において工事をする場合は,、工事施行者は、あらかじめ,、當(dāng)該危険物の殘?jiān)?/span>
による爆発又は火災(zāi)のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認(rèn)を受けなければならない,。



4 引火性液體類又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質(zhì)を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは區(qū)畫又はこれらに隣接する場所においては,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場合を除き,、工事、清掃その他の作業(yè)を行つてはならない,。


一 當(dāng)該船倉又は區(qū)畫の引火性若しくは爆発性の蒸気が新鮮な空気で置換されている場合であつて,、工事その他の作業(yè)施行者が、あらかじめ,、ガス検定を行い,、爆発又は火災(zāi)のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認(rèn)を受けた場合



二 當(dāng)該船倉又は區(qū)畫內(nèi)のガスの狀態(tài)が不活性となつている場合であつて、地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ,。)が工事方法等を考慮して差し支えないと認(rèn)めた場合




5 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、常用危険物については,、適用しない,。この場合においては、工事前に爆発又は火災(zāi)のおそれのないことを確認(rèn)しなければならない,。



6 高圧ガス,、引火性液體類,、毒物又は腐食性物質(zhì)で人體に有害なガスを発生するものを積載し、又は貯蔵していたタンカー,、タンク船又ははしけのタンク內(nèi)において工事,、清掃その他の作業(yè)を行なう場合(船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))による船員が當(dāng)該作業(yè)を行なう場合を除く。)は,、工事その他の作業(yè)施行者は,、あらかじめ、ガス検定を行ない,、當(dāng)該タンク內(nèi)に危険な量のガスがないことを確認(rèn)しなければならない,。



(空容器)


第五條の二 危険物の運(yùn)送又は貯蔵に使用された空の容器(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)は,、當(dāng)該危険物を収納しているものとしてこの規(guī)則(第百十一條及び第百十二條の規(guī)定を除く。)を適用する,。


一 危険物(放射性物質(zhì)等を除く,。)の運(yùn)送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、殘留內(nèi)容物による危険性がないことについて荷送人が確認(rèn)したもの



二 放射性物質(zhì)等の運(yùn)送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて,、當(dāng)該容器の內(nèi)表面の放射性物質(zhì)の放射能面密度が告示で定める密度を超えないもの




(権限の委任)


第五條の三 この規(guī)則により地方運(yùn)輸局長に屬する権限(第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限を除く,。)は、運(yùn)輸支局等(運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く,。)を除く,。)及び同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所をいう。以下同じ,。)の管轄區(qū)域においては當(dāng)該運(yùn)輸支局等の長,、沖縄県においては內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長に行わせるものとする。



(経由機(jī)関)


第五條の三の二 第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)(國土交通大臣が行うものに限る,。)の申請は,、船積地を管轄する地方運(yùn)輸局長(船積地が本邦外の場合にあつては、関東運(yùn)輸局長,。以下同じ,。)を経由して行うものとする。



2 第九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による國土交通大臣に対する運(yùn)送計(jì)畫書の提出は,、最初の船積地を管轄する地方運(yùn)輸局長(最初の船積地が本邦外の場合にあつては,、関東運(yùn)輸局長)を経由して行うものとする。



3 第三百九十條の二の規(guī)定による許可(國土交通大臣が行うものに限る,。)の申請は,、最寄りの地方運(yùn)輸局長(申請者が本邦外にある場合にあつては、関東運(yùn)輸局長,。以下同じ,。)を経由して行うものとする,。



(適用の特例)


第五條の三の三 極海域航行船(船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する極海域航行船をいう。以下この條,、第二百四十六條第五項(xiàng)及び第三百十三條第五項(xiàng)において同じ,。)であつて公用に供するものについては、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が差し支えないと認(rèn)める場合に限り,、この省令の規(guī)定のうち極海域航行船に関する規(guī)定は,、適用しない。




第二編 危険物の運(yùn)送

第一章 通則

(荷役)


第五條の四 危険物の船積み,、陸揚(yáng)げその他の荷役をする場合は,、船長又はその職務(wù)を代行する者は、これに立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?/span>





第五條の五 液化ガス物質(zhì)及び液體化學(xué)薬品をばら積みして運(yùn)送する場合並びに危険物をコンテナ(船舶安全法施行規(guī)則第十九條の三に規(guī)定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は國際航海(船舶安全法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)の國際航海をいう,。以下同じ,。)に従事しない船舶による運(yùn)送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下同じ,。)に収納し,、又は自動(dòng)車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第二條第一項(xiàng)第九號(hào)から第十一號(hào)までに規(guī)定する自動(dòng)車、原動(dòng)機(jī)付自転車又は軽車両をいう,。以下同じ,。)に積載して運(yùn)送する場合であつて、當(dāng)該貨物の安全な運(yùn)送に必要な情報(bào)が得られないときは,、船長は,、當(dāng)該貨物の積載を拒否しなければならない。





第五條の六 削除





第五條の六の二 削除



(危険物を積載している船舶の標(biāo)識(shí))


第五條の七 湖川港內(nèi)において航行し,、又は停泊する船舶であつて,、貨物として火薬類、高圧ガス,、引火性液體類,、有機(jī)過酸化物、毒物又は放射性物質(zhì)等を積載しているものは,、晝間は赤旗を夜間は赤燈を,、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。ただし,、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第二十二條第三號(hào)に掲げる危険物積載船が海上交通安全法施行規(guī)則(昭和四十八年運(yùn)輸省令第九號(hào))第二十二條の表危険物積載船の項(xiàng)に掲げる標(biāo)識(shí)又は燈火を掲げている場合は,、この限りでない。



(危険物取扱規(guī)程の供與等)


第五條の八 第百十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる危険物を運(yùn)送する船舶及びばら積み液體危険物(有害性液體物質(zhì)を除く,。)を運(yùn)送する船舶(引火性液體物質(zhì)にあつては,、タンカー、タンク船及びタンクを據(jù)え付けたはしけ)の船舶所有者は、當(dāng)該危険物の運(yùn)送により発生する危険を防止するため,、當(dāng)該危険物に関する性狀,、作業(yè)の方法、災(zāi)害発生時(shí)の措置その他の注意事項(xiàng)(以下「危険を防止するための注意事項(xiàng)」という,。)を詳細(xì)に記載した危険物取扱規(guī)程を作成し,、當(dāng)該船舶の船長に供與しなければならない。ただし,、別表第四に定める災(zāi)害対策緊急措置手引書を備え付けた場合において,、當(dāng)該災(zāi)害対策緊急措置手引書に危険を防止するための注意事項(xiàng)を記載したときは、危険物取扱規(guī)程に當(dāng)該事項(xiàng)を記載することを要しない,。



2 船長は,、前項(xiàng)の危険物取扱規(guī)程に記載された事項(xiàng)を當(dāng)該船舶の乗組員及び當(dāng)該作業(yè)を行う作業(yè)員に周知させ、かつ,、遵守させなければならない,。





第五條の八の二 前條第一項(xiàng)の危険物以外の危険物を運(yùn)送する場合は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し,、又は自動(dòng)車等に積載して運(yùn)送する場合であつて,、船舶所有者が収納又は積載するときは、船舶所有者に限る,。)に當(dāng)該危険物に関する災(zāi)害発生時(shí)の措置についての情報(bào)を記載した書面を提出しなければならない。ただし,、船積地を管轄する地方運(yùn)輸局長が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。



2 船長は,、前項(xiàng)の書面(寫し等を含む,。次項(xiàng)において同じ。)を船舶內(nèi)に當(dāng)該運(yùn)送が終了するまで保管しなければならない,。



3 危険物を他の船舶に積み換えるときは,、前の船舶の船舶所有者又は船長は、第一項(xiàng)の書面を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない,。



(運(yùn)送中の措置)


第五條の九 船長は,、船舶に積載してある危険物により災(zāi)害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。



2 船長は,、人命,、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認(rèn)めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる,。



(通報(bào)等)


第五條の十 船長は,、ばら積み以外の方法で運(yùn)送される危険物の排出があつた場合又は排出のおそれがある場合には、當(dāng)該排出の日時(shí)、場所,、狀況,、船舶の名稱及び船舶所有者並びに當(dāng)該危険物の品名、數(shù)量,、容器及び包裝について直ちに最寄りの海上保安機(jī)関に通報(bào)しなければならない,。



2 前項(xiàng)に規(guī)定する船舶の船長は、同項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))第二十五條の規(guī)定による報(bào)告,、海上交通安全法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng),、第四十二條の二第一項(xiàng)若しくは第四十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をしたときは,、當(dāng)該報(bào)告又は通報(bào)をした事項(xiàng)については前項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をすることを要しない。



3 第一項(xiàng)の船舶の船舶所有者その他當(dāng)該船舶の運(yùn)航に関し権原を有する者は,、海上保安機(jī)関から,、同項(xiàng)の危険物の排出等による危険を防止するために必要な情報(bào)の提供を求められたときは、できる限り,、これに応じなければならない,。




第二章 危険物の個(gè)品運(yùn)送等

第一節(jié) 通則

(適用)


第六條 この章の規(guī)定は、船舶により危険物を運(yùn)送する場合(ばら積み液體危険物を運(yùn)送する場合を除く,。)について適用する,。



(運(yùn)送禁止)


第七條 爆発性、毒性,、腐食性等を有する危険物であつて,、特に危険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運(yùn)送してはならない,。



2 次に掲げる危険物は旅客船により運(yùn)送してはならない,。


一 火薬類であつて告示で定めるもの



二 第七十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する放射性輸送物であつて別表第四に定める甲種貨物が収納されたもの



三 液體アンモニアその他告示で定める危険物




3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、搭載している旅客の數(shù)が告示で定める數(shù)を超えない場合は,、同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる危険物を旅客船により運(yùn)送することができる,。



(容器、包裝等)


第八條 危険物(常用危険物を除く,。以下同じ,。)を運(yùn)送する場合は、荷送人(他人に運(yùn)送を委託しないで運(yùn)送する場合にあつては,、その者,。以下同じ。)は,、その容器,、包裝,、標(biāo)札又は標(biāo)識(shí)(以下「標(biāo)札等」という,。)及び品名,、國連番號(hào)、取扱い上の注意事項(xiàng)その他の當(dāng)該危険物に係る情報(bào)の表示(以下「品名等の表示」という,。)(危険物をコンテナに収納し,、又は自動(dòng)車等に積載して運(yùn)送する場合にあつては、コンテナに収納し,、又は自動(dòng)車等に積載する危険物の容器,、包裝、標(biāo)札等並びに品名等の表示をいう,。以下同じ,。)について告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない。



2 危険物を収納する容器及び包裝は,、漏えい又は損傷のおそれがなく,、かつ、収納される危険物に対し,、安全なものでなければならない,。



3 第一項(xiàng)の荷送人は、告示で定める危険物を運(yùn)送する場合にあつては,、次に掲げる容器のいずれかによらなければならない,。


一 第百十三條の規(guī)定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、大型容器,、IBC容器,、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ



二 外國の政府により當(dāng)該國の危険物の容器及び包裝に関する法令に適合していることが認(rèn)められていることを示すものとして告示で定める表示であつて,、効力を有するものが付されている小型容器,、大型容器,、IBC容器,、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ



三 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))第四十四條第一項(xiàng)の容器検査に合格している高圧容器



四 本邦外において製造された高圧容器であつて,、外國政府(政府機(jī)関その他これに準(zhǔn)ずるものを含む,。)の行う検査に合格しているもの




4 第一項(xiàng)の荷送人は、運(yùn)送する危険物を,、次に掲げるものと同一の容器に収納してはならない,。ただし、當(dāng)該危険物の性狀,、質(zhì)量,、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運(yùn)輸局長が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は、この限りでない。


一 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該危険物と隔離しなければならない危険物



二 當(dāng)該危険物との作用により,、発熱し,、ガスを発生し、腐食作用を起こし,、その他危険な物理的又は化學(xué)的作用を起こすおそれがあるもの






第九條 前條第一項(xiàng)の標(biāo)札等及び品名等の表示(告示で定めるものに限る,。)は、海水に三月浸された場合であつても,、消えるおそれのないものでなければならない,。





第十條 第百十三條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第八條第三項(xiàng)第二號(hào)の表示について準(zhǔn)用する,。





第十一條 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、船積地を管轄する地方運(yùn)輸局長が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は、標(biāo)札等及び品名等の表示を省略することができる,。





第十二條 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)に掲げる場合は、それぞれ,、第百十三條第四項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)又は第四號(hào)のいずれにも該當(dāng)していないIBC容器又はポータブルタンクによることができる。


一 第八條第三項(xiàng)の告示で定める危険物を第百十三條第四項(xiàng)の表示の効力を失つた容器及び包裝により,、その効力を失つた日の翌日から起算して告示で定める期間以內(nèi)に運(yùn)送する場合(表示の効力を失う前に危険物を當(dāng)該容器及び包裝に収納した場合に限る,。)



二 第五條の二の空の容器を第百十三條第一項(xiàng)の検査又は第八條第三項(xiàng)第二號(hào)の外國の政府による當(dāng)該國の危険物の容器及び包裝に関する法令に適合していることの認(rèn)定を受けるため運(yùn)送する場合






第十三條 第八條及び第二十條の規(guī)定にかかわらず、告示で定める危険物は,、それぞれ,、告示で定める積載方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運(yùn)送することができる,。この場合には,、次に掲げるところによらなければならない。ただし,、國土交通大臣が安全上差し支えないと認(rèn)める場合はこの限りでない,。


一 積載する場所は、積載前に清掃すること,。



二 同一の船倉又は區(qū)畫には,、同一品名のもののみを積載すること。




2 特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則(昭和三十九年運(yùn)輸省令第六十二號(hào))第一條の二,、第一條の二の二,、第一條の三、第一條の四第一項(xiàng),、第十五條の二から第十五條の三まで,、第十五條の四から第十五條の十まで,、第三十二條、第三十三條第三項(xiàng)及び第九項(xiàng)(同條第三項(xiàng)に係る部分に限る,。)並びに第三十三條の二の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により危険物をばら積みして運(yùn)送する場合に、これを準(zhǔn)用する,。この場合において,、同令第十五條の五の二中「第十五條の三の二各號(hào)の積載方法」とあるのは、「告示で定める積載方法」と読み替える,。



3 特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則第十六條から第二十七條の二まで,、第三十三條第五項(xiàng)から第九項(xiàng)(同條第五項(xiàng)から第八項(xiàng)までに係る部分に限る。)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による危険物であつて,、同令第一條の二の二第四號(hào)の液狀化物質(zhì)に該當(dāng)するものをばら積みして運(yùn)送する場合に,、これを準(zhǔn)用する,。



4 特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則第二十八條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による危険物であつて,、同令第一條の二の二第四號(hào)の固體化學(xué)物質(zhì)に該當(dāng)するものをばら積みして運(yùn)送する場合に,、これを準(zhǔn)用する。





第十四條 第八條の規(guī)定にかかわらず,、告示で定める危険物(同一の品名のものに限る,。)は、告示で定める?yún)^(qū)分ごとに,、それぞれ,、非開放型の構(gòu)造を有する金屬製コンテナ又は上部開放型の構(gòu)造を有するシート付き金屬製コンテナにばら積みして運(yùn)送することができる。



(オーバーパック)


第十五條 オーバーパック(荷送人によつて危険物が容器に収納され,、又は包裝されているものが,、箱又は袋等(コンテナを除く。)に収納され,、又は包裝されているものをいう,。以下同じ。)は,、オーバーパックに収納され,、又は包裝されている個(gè)々の容器又は包裝が破損するおそれがないようにしなければならない,。



2 荷送人は,、標(biāo)札等を付さなければならない危険物のオーバーパックには、オーバーパックに収納され,、又は包裝されている個(gè)々の容器又は包裝に付された標(biāo)札等が外部から容易に確認(rèn)できる場合を除き,、當(dāng)該危険物を表示する標(biāo)札等を付さなければならない,。



3 荷送人は、品名及び國連番號(hào)を表示しなければならない危険物のオーバーパックには,、オーバーパックに収納され,、又は包裝されている個(gè)々の容器又は包裝に表示された品名及び國連番號(hào)が外部から容易に確認(rèn)できる場合を除き、當(dāng)該危険物の品名及び國連番號(hào)を表示しなければならない,。



4 荷送人は,、オーバーパックに、オーバーパックに収納され,、又は包裝されている個(gè)々の容器又は包裝に付された標(biāo)札等並びに表示された品名及び國連番號(hào)が外部から容易に確認(rèn)できる場合を除き,、告示で定めるオーバーパック表示を表示しなければならない。





第十六條 荷送人は,、運(yùn)送する危険物を,、次に掲げるものと同一のオーバーパックに収納し、又は包裝してはならない,。ただし,、當(dāng)該危険物の性狀、質(zhì)量,、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運(yùn)輸局長が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。


一 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該危険物と隔離しなければならない危険物



二 當(dāng)該危険物との作用により,、発熱し,、ガスを発生し、腐食作用を起こし,、その他危険な物理的又は化學(xué)的作用を起こすおそれがあるもの




(コンテナへの収納禁止)


第十六條の二 荷送人及び船舶所有者は,、運(yùn)送する危険物を、フレキシブルバルクコンテナに収納した狀態(tài)でコンテナに収納してはならない,。



(危険物明細(xì)書)


第十七條 危険物の荷送人は,、第三十條第一項(xiàng)又は第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりコンテナ危険物明細(xì)書又は自動(dòng)車等危険物明細(xì)書を提出する場合を除き、あらかじめ,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した危険物明細(xì)書を船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納して運(yùn)送する場合であつて,、船舶所有者が収納する場合は、船舶所有者に限る,。次條において同じ,。)に提出しなければならない。


一 荷送人の氏名又は名稱及び住所



二 荷受人の氏名又は名稱及び住所



三 危険物明細(xì)書を作成し,、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日



四 危険物の國連番號(hào),、品名、等級,、隔離區(qū)分,、副次危険性等級及び容器等級



五 個(gè)數(shù)及び質(zhì)量又は容積



六 その他告示で定める事項(xiàng)




2 前項(xiàng)の危険物明細(xì)書の記載については,、次に掲げるところによるものとする。


一 船舶所有者又は船長が理解する言語により記載すること,。



二 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)は,、同號(hào)に規(guī)定する順序に従つて記載すること。



三 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち,、危険物の國連番號(hào)及び等級は,、それぞれ「UN」及び「Class」(火薬類にあつては「Division」)の文字に続けて記載すること。




3 第一項(xiàng)の危険物明細(xì)書には,、次に掲げる危険物の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める要件に適合する旨を付記し、又はその旨を証する書類を添付しなければならない,。


一 放射性物質(zhì)等以外の危険物


イ 當(dāng)該危険物の容器,、包裝、標(biāo)札等及び品名等の表示が,、第八條,、第十一條から第十四條まで若しくは第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合するものであり、又は第三百九十條の二の規(guī)定に基づく許可を受けたものであること,。



ロ 當(dāng)該危険物が運(yùn)送に適した狀態(tài)にあること,。




二 放射性物質(zhì)等


イ 容器に収納され、又は包裝されて運(yùn)送される場合にあつては,、第七十三條から第八十五條まで及び第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合し,、又は第百七條の規(guī)定に基づく承認(rèn)を受けたものであること。



ロ 容器に収納されず,、又は包裝されないで運(yùn)送される場合にあつては,、第百條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合し、又は第百七條の規(guī)定に基づく承認(rèn)を受けたものであること,。



ハ 當(dāng)該放射性物質(zhì)等に係る標(biāo)札及び表示が第九十二條又は第百條第五項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)の規(guī)定に適合したものであること,。



ニ 當(dāng)該放射性物質(zhì)等が運(yùn)送に適した狀態(tài)にあること。





4 危険物の荷送人は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により危険物明細(xì)書を提出したときは,、當(dāng)該危険物明細(xì)書の寫しを三月間保管しなければならない。ただし,、本邦各港間において危険物を運(yùn)送する場合には,、この限りでない。



5 危険物を他の船舶に積み換えるときは,、前の船舶の船舶所有者又は船長は,、當(dāng)該危険物明細(xì)書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。



6 船舶所有者又は船長は、第一項(xiàng)の規(guī)定により危険物明細(xì)書の提出を受けたとき又は前項(xiàng)の規(guī)定により危険物明細(xì)書の交付を受けたときは,、當(dāng)該危険物明細(xì)書又はその寫しを三月間保管しなければならない。ただし,、本邦各港間において危険物を運(yùn)送する場合には,、この限りでない。





第十八條 荷送人は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による危険物明細(xì)書の提出に代えて,、第四項(xiàng)で定めるところにより、船舶所有者又は船長の承諾を得て,、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(以下「記載事項(xiàng)」という,。)を電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて次に掲げるものにより通知することができる。この場合において,、當(dāng)該荷送人は,、當(dāng)該危険物明細(xì)書を提出したものとみなす。


一 電子情報(bào)処理組織(荷送人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と船舶所有者又は船長の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。第三項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの


イ 荷送人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に記載事項(xiàng)を送信し、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法



ロ 荷送人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された記載事項(xiàng)を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し,、當(dāng)該船舶所有者又は當(dāng)該船長の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該記載事項(xiàng)を記録する方法




二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに記録する方法に準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに記載事項(xiàng)を記録したものを交付する方法




2 前項(xiàng)に掲げる方法は、船舶所有者又は船長がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。



3 荷送人は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により記載事項(xiàng)を通知しようとするときは、あらかじめ,、船舶所有者又は船長に対し,、その用いる第一項(xiàng)に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は次に掲げる方法による承諾を得なければならない,。


一 電子情報(bào)処理組織を利用する方法のうち,、イ又はロに掲げるもの


イ 船舶所有者又は船長の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から電気通信回線を通じて荷送人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に承諾等をする旨を送信し、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法



ロ 荷送人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された第一項(xiàng)に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し,、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法




二 第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる方法




4 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た荷送人は,、當(dāng)該船舶所有者又は當(dāng)該船長から書面又は前項(xiàng)に掲げる方法により第一項(xiàng)に掲げる方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、當(dāng)該船舶所有者又は當(dāng)該船長に対し,、記載事項(xiàng)の通知を第一項(xiàng)に掲げる方法によつてしてはならない,。ただし、當(dāng)該船舶所有者又は當(dāng)該船長が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。



5 荷送人は、第一項(xiàng)の規(guī)定により記載事項(xiàng)を通知したときは,、當(dāng)該記載事項(xiàng)を記録した電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下同じ,。)を三月間保管しなければならない,。ただし、本邦各港間において危険物を運(yùn)送する場合には,、この限りでない,。



6 第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前條第五項(xiàng)の規(guī)定により危険物明細(xì)書を交付する場合について準(zhǔn)用する,。



7 船舶所有者又は船長は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により記載事項(xiàng)の通知を受けたとき又は前項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第五項(xiàng)の規(guī)定により記載事項(xiàng)の通知を受けたときは、當(dāng)該記載事項(xiàng)を記録した電磁的記録を三月間保管しなければならない,。ただし,、本邦各港間において危険物を運(yùn)送する場合には、この限りでない,。





第十九條 危険物の船積みをする場合は,、船長は、その容器,、包裝,、標(biāo)札等及び品名等の表示がこの省令の規(guī)定に適合し、かつ,、危険物明細(xì)書の記載事項(xiàng)と合致していることを確認(rèn)しなければならない,。



2 前項(xiàng)の確認(rèn)をする場合において、その容器,、包裝,、標(biāo)札等及び品名等の表示に関して、この省令の規(guī)定に違反しているおそれがあると認(rèn)めるときは,、証人の立會(huì)の下に荷ほどきして検査することができる,。



(積載方法等)


第二十條 危険物を運(yùn)送する場合は、船長は,、その積載場所その他の積載方法に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



2 防水性を有しない容器又は包裝により危険物を甲板上積載する場合は、波浪等による危害を防ぐため,、危険物を覆布等でおおわなければならない,。



3 甲板間積載をする場合は、その積載場所の隔壁の開口には完全に閉鎖することができる裝置を取り付けなければならず,、かつ,、危険物を積載したときは、直ちに、これを閉鎖し,、みだりに開いてはならない,。



(危険物等の隔離)


第二十一條 同一の船舶に品名の異なる危険物を積載する場合は、告示で定める基準(zhǔn)により隔離しなければならない,。



2 同一の船舶に危険物及びばら積みして運(yùn)送する固體化學(xué)物質(zhì)(特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則第一條の二の二第四號(hào)の固體化學(xué)物質(zhì)をいう,。)を積載する場合は、告示で定める基準(zhǔn)により隔離しなければならない,。



(危険物積荷一覧書)


第二十二條 船長は,、船舶に積載した危険物について,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した危険物積荷一覧書二通を作成し,、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶內(nèi)に當(dāng)該危険物の運(yùn)送が終了するまで保管しなければならない,。


一 船舶の名稱,、國籍及び船舶番號(hào)



二 旅客船であるかどうかの別



三 船長の氏名



四 船積み、積換え及び陸揚(yáng)げの港名及び年月日



五 荷送人の氏名又は名稱及び住所



六 荷受人の氏名又は名稱及び住所



七 危険物の國連番號(hào),、品名,、等級、隔離區(qū)分,、副次危険性等級及び容器等級



八 個(gè)數(shù)及び質(zhì)量又は容積



九 積載の場所及び狀態(tài)




2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が明示された積付図は,、同項(xiàng)の危険物積荷一覧書に代えることができる。



3 船舶所有者は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた危険物積荷一覧書又は積付図(以下「積荷一覧書等」という,。)を陸上の事務(wù)所に一年間保管しなければならない。



4 第十八條(第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までを除く,。)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により積荷一覧書等を交付する場合について準(zhǔn)用する。



5 船長は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により積荷一覧書等を通知したときは當(dāng)該積荷一覧書等を記録した電磁的記録を當(dāng)該通知に係る運(yùn)送が終了するまでの間,、船內(nèi)に保管しなければならない。



6 船舶所有者は,、第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により積荷一覧書等の通知を受けたときは,、當(dāng)該積荷一覧書等を記録した電磁的記録を陸上の事務(wù)所に一年間保管しなければならない。



(引揚(yáng)火薬類の運(yùn)送)


第二十三條 航海の制限等に関する件(昭和二十年運(yùn)輸省令第四十號(hào))第四條ノ三の規(guī)定による引揚(yáng)げの許可を受けて火薬類をそのあつた海域から運(yùn)送する場合は,、當(dāng)該火薬類については前章(第五條の四,、第五條の九及び第五條の十の規(guī)定を除く。)及び本章の規(guī)定を適用しない,。




第二節(jié) コンテナによる危険物の運(yùn)送等

(コンテナによる危険物の運(yùn)送)


第二十四條 危険物をコンテナに収納して運(yùn)送する場合は,、荷送人(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合にあつては、當(dāng)該船舶所有者)は、コンテナの構(gòu)造等,、危険物の収納方法並びにコンテナの標(biāo)識(shí)及び表示につき次條から第二十八條までの規(guī)定,、船長はコンテナの積載方法及び隔離につき第三十二條及び第三十三條の規(guī)定によらなければならない。



(コンテナの構(gòu)造等)


第二十五條 危険物をコンテナに収納して運(yùn)送する場合は,、コンテナの構(gòu)造及び性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。



(危険物の収納方法)


第二十六條 危険物をコンテナに収納して運(yùn)送する場合は、あらかじめ,、當(dāng)該コンテナを十分に清掃し,、かつ、當(dāng)該危険物を収納した場合に當(dāng)該コンテナに付すことを要しない標(biāo)識(shí)及び表示は,、取り外さなければならない,。



2 危険物をコンテナに収納する場合は、當(dāng)該危険物の移動(dòng),、転倒,、衝撃、摩擦,、圧壊,、漏えい等により危険を生じるおそれがないように、かつ,、當(dāng)該危険物のいずれの部分も外部に突出しないように収納し,、コンテナの開閉扉を閉鎖しなければならない。



3 溫度管理が必要な危険物として告示で定めるものをコンテナに収納する場合は,、溫度管理の方法その他の告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。



4 危険物と危険物以外の貨物を同一のコンテナに収納する場合は、當(dāng)該危険物は,、できる限りコンテナの開閉扉の付近に収納しなければならない,。





第二十七條 危険物をコンテナに収納して運(yùn)送する場合は、運(yùn)送する危険物を次に掲げるものと同一のコンテナに収納してはならない,。ただし,、當(dāng)該危険物の性狀、質(zhì)量,、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運(yùn)輸局長が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。


一 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該危険物と隔離しなければならない危険物



二 當(dāng)該危険物との作用により,、発熱し,、ガスを発生し、腐食作用を起こし,、その他危険な物理的又は化學(xué)的作用を起こすおそれがあるもの




(標(biāo)識(shí)及び表示)


第二十八條 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により標(biāo)札等を付すことが義務(wù)づけられている危険物を収納するコンテナには,、告示で定める様式による當(dāng)該危険物の標(biāo)識(shí)(等級の異なる火薬類を収納する場合は,、最も高い危険性を示す等級の標(biāo)識(shí))を四側(cè)面に付さなければならない。



2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、火薬類であつて告示で定めるもの又は告示で定める危険物(當(dāng)該危険物について,、それぞれ、告示で定める質(zhì)量又は容量以下であるものに限る,。以下この條において「特定危険物」という,。)については、適用しない,。ただし,、コンテナに収納された危険物が特定危険物のみである場合(當(dāng)該危険物が、告示で定める特定危険物のみである場合を除き,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年運(yùn)輸省令第三十八號(hào))第三十七條の十七第一項(xiàng)第一號(hào)ハの規(guī)定により標(biāo)札等を付すことが義務(wù)付けられている危険物(次項(xiàng)において「標(biāo)札等義務(wù)付け対象危険物」という,。)以外の危険物を含んでいる場合を含む。)は,、當(dāng)該コンテナに告示で定める標(biāo)識(shí)を四側(cè)面に付さなければならない,。



3 同一品名の危険物標(biāo)札等義務(wù)付け対象危険物を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)のみを同一のコンテナに収納する場合及び危険物をコンテナにばら積みして運(yùn)送する場合は、告示で定める方法により,、當(dāng)該危険物の品名を少なくとも當(dāng)該コンテナの両側(cè)面に表示しなければならない,。ただし、同一品名の危険物のみを同一のコンテナに収納する場合であつて,、當(dāng)該危険物の國連番號(hào)を告示で定める方法により當(dāng)該コンテナに表示する場合は,、この限りでない。



4 同一國連番號(hào)の危険物(火薬類及び特定危険物を除く,。)を同一のコンテナに告示で定める質(zhì)量を超えて収納する場合(當(dāng)該危険物が當(dāng)該コンテナに収納される唯一の危険物である場合に限る,。)及び危険物をコンテナにばら積みして運(yùn)送する場合は、告示で定める基準(zhǔn)により當(dāng)該危険物の國連番號(hào)を當(dāng)該コンテナに表示しなければならない,。



5 摂氏百度以上の液體又は摂氏二百四十度以上の固體の危険物が収納されたコンテナには,、高溫注意用表示(告示で定める様式による。以下同じ,。)を四側(cè)面に表示しなければならない,。



6 コンテナに収納された貨物にくん蒸を施した場合は、當(dāng)該コンテナの開閉扉の見やすい位置に,、くん蒸注意用表示(告示で定める様式による,。以下同じ。)を表示しなければならない,。



7 コンテナに収納された危険物を告示で定める冷卻剤で冷卻する場合は,、當(dāng)該コンテナの開閉扉の見やすい位置に,、冷卻剤注意用表示(告示で定める様式による。以下同じ,。)を表示しなければならない,。



8 ポータブルタンクを収納したコンテナであつて、當(dāng)該ポータブルタンクに付された標(biāo)札等,、品名,、國連番號(hào)及び高溫注意用表示のいずれもが、當(dāng)該コンテナの外部から容易に確認(rèn)できるものは,、第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず,、標(biāo)札等、品名,、國連番號(hào)及び高溫注意用表示を當(dāng)該コンテナに付すことを要しない,。





第二十九條 第九條の規(guī)定は、前條第一項(xiàng)の標(biāo)識(shí),、同條第三項(xiàng)の品名又は國連番號(hào)の表示,、同條第四項(xiàng)の國連番號(hào)の表示及び同條第五項(xiàng)の高溫注意用表示について準(zhǔn)用する。



2 前條第六項(xiàng)のくん蒸注意用表示及び同條第七項(xiàng)の冷卻剤注意用表示は,、危険物の運(yùn)送が終了するまでの間は,、消えるおそれのないものでなければならない。



(コンテナ危険物明細(xì)書)


第三十條 危険物をコンテナ(タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう,。以下同じ,。)を除く。以下この條において同じ,。)に収納して運(yùn)送する場合(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合を除く,。)は、危険物の荷送人は,、あらかじめ,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載したコンテナ危険物明細(xì)書をコンテナごとに作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない,。


一 コンテナ番號(hào)



二 荷送人の氏名又は名稱及び住所



三 荷受人の氏名又は名稱及び住所



四 コンテナ危険物明細(xì)書を作成し,、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日



五 危険物の國連番號(hào)、品名,、等級,、隔離區(qū)分、副次危険性等級及び容器等級



六 個(gè)數(shù)及び質(zhì)量又は容積



七 その他告示で定める事項(xiàng)




2 危険物をコンテナに収納して運(yùn)送する場合であつて船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は,、船舶所有者は,、あらかじめ、氏名又は名稱及び住所並びに前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載したコンテナ危険物明細(xì)書をコンテナごとに作成し,、船長に交付しなければならない,。



3 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)のコンテナ危険物明細(xì)書の記載方法について準(zhǔn)用する。



4 第一項(xiàng)のコンテナ危険物明細(xì)書には,、當(dāng)該危険物の容器,、包裝、標(biāo)札等,、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標(biāo)識(shí)及び表示がこの省令の規(guī)定に適合し,、かつ、運(yùn)送に適した狀態(tài)にあることを付記するか,、又はこれを証する書類を添付し,、第二項(xiàng)のコンテナ危険物明細(xì)書には、第十七條の危険物明細(xì)書(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付された書類を含む,。)を添付するとともに,、當(dāng)該危険物の収納方法及びコンテナの表示がこの省令の規(guī)定に適合し、かつ,、運(yùn)送に適した狀態(tài)にあることを付記するか,、又はこれを証する書類を添付しなければならない。



5 危険物の荷送人は,、第一項(xiàng)の規(guī)定によりコンテナ危険物明細(xì)書を提出したときは,、當(dāng)該コンテナ危険物明細(xì)書の寫しを三月間保管しなければならない。ただし,、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運(yùn)送する場合には,、この限りでない,。



6 危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは,、前の船舶の船舶所有者又は船長は、當(dāng)該コンテナのコンテナ危険物明細(xì)書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない,。



7 船舶所有者又は船長は,、第一項(xiàng)の規(guī)定によりコンテナ危険物明細(xì)書の提出を受けたとき又は前項(xiàng)の規(guī)定によりコンテナ危険物明細(xì)書の交付を受けたときは、當(dāng)該コンテナ危険物明細(xì)書又はその寫しを三月間保管しなければならない,。ただし,、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運(yùn)送する場合には、この限りでない,。



8 第十八條(第六項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定によりコンテナ危険物明細(xì)書を提出する場合又は第二項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定によりコンテナ危険物明細(xì)書を交付する場合について準(zhǔn)用する,。



(コンテナの積載前における確認(rèn)等)


第三十一條 船長は,、危険物が収納されているコンテナ(タンクコンテナを除く。以下この條において同じ,。)の船積みをする場合は,、コンテナの表示がコンテナ危険物明細(xì)書の記載事項(xiàng)と合致していることを確認(rèn)するとともに,、コンテナの損傷、危険物の漏えい等異狀の有無を調(diào)査しなければならない,。



2 船長は,、前項(xiàng)の調(diào)査の結(jié)果、危険物の容器,、包裝,、標(biāo)札等、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標(biāo)識(shí)及び表示に関して,、この省令の規(guī)定に違反しているおそれがあると認(rèn)めるときは,、証人の立會(huì)いの下にコンテナを開き、荷ほどきして検査することができる,。





第三十一條の二 特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則第一條の二の三の規(guī)定は,、危険物をコンテナに収納して運(yùn)送する場合に、これを準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項(xiàng)中「前條第五號(hào)に掲げる貨物の質(zhì)量」とあるのは「コンテナの質(zhì)量及び當(dāng)該コンテナに収納されている物の質(zhì)量を合計(jì)した質(zhì)量」と、同條第二項(xiàng)中「コンテナヤード代表者」とあるのは「船長及びコンテナヤード代表者」と,、同條第三項(xiàng)中「前條及び前項(xiàng)」とあるのは「前項(xiàng)」と読み替える,。



(コンテナの積載方法等)


第三十二條 危険物が収納されているコンテナを積載する場合は、移動(dòng),、転倒,、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければならない,。



2 危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設(shè)備を有する船倉,、區(qū)畫又は甲板上に積載する場合は、第二十條に規(guī)定するもののほか,、告示で定める積載方法によらなければならない,。



3 収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを旅客船に積載する場合は、甲板上積載としなければならない,。



4 収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを甲板下積載する場合は,、くん蒸ガスを検知する裝置及び當(dāng)該裝置の説明書を船內(nèi)に備え置かなければならない。



(コンテナ相互の隔離)


第三十三條 危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設(shè)備を有する船倉,、區(qū)畫又は甲板上に積載する場合は,、第二十一條の規(guī)定にかかわらず、告示で定める隔離の基準(zhǔn)によることができる,。



(適用除外)


第三十四條 危険物をコンテナに収納して運(yùn)送する場合は,、第十九條の規(guī)定は、適用しない,。



2 危険物を風(fēng)雨密のコンテナ(タンクコンテナを除く,。)に収納して運(yùn)送する場合は,、第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。



(自動(dòng)車渡船による危険物の運(yùn)送)


第三十五條 第二十四條,、第二十六條から第三十一條まで、第三十二條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第三十三條及び前條の規(guī)定は,、危険物を自動(dòng)車等に積載して自動(dòng)車渡船により運(yùn)送する場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十四條中「コンテナの構(gòu)造等,、危険物の」とあるのは「危険物の」と、「次條」とあるのは「第二十六條」と,、「第三十二條」とあるのは「第三十二條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」と,、第二十六條第一項(xiàng)中「コンテナを」とあるのは「自動(dòng)車等の荷臺(tái)を」と、同條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「コンテナの開閉扉」とあるのは「自動(dòng)車等の荷臺(tái)の開閉扉」と,、第二十八條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「四側(cè)面」とあるのは「両側(cè)面及び後端面(牽けん
引自動(dòng)車と連結(jié)していないセミトレーラ(前車軸を有しない被牽けん
引自動(dòng)車であつて,、その一部が牽けん
引自動(dòng)車に載せられ、かつ,、當(dāng)該被牽けん
引自動(dòng)車及びその積載物の重量の相當(dāng)部分が牽けん
引自動(dòng)車によつて支えられる構(gòu)造のものをいう,。)にあつては四側(cè)面)」と、第三十條第一項(xiàng)中「タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう,。以下同じ,。)」とあるのは「タンク自動(dòng)車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細(xì)書」とあるのは「自動(dòng)車等危険物明細(xì)書」と,、「コンテナ番號(hào)」とあるのは「自動(dòng)車等を特定する事項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定中「コンテナ危険物明細(xì)書」とあるのは「自動(dòng)車等危険物明細(xì)書」と、第三十一條第一項(xiàng)中「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動(dòng)車及びタンク車」と,、「コンテナ危険物明細(xì)書」とあるのは「自動(dòng)車等危険物明細(xì)書」と,、「コンテナの損傷」とあるのは「自動(dòng)車等の荷臺(tái)の損傷」と、同條第二項(xiàng)中「コンテナを」とあるのは「自動(dòng)車等の荷臺(tái)の開閉扉を」と,、第三十二條第二項(xiàng)中「コンテナのみを積載するための設(shè)備を有する船倉、區(qū)畫又は甲板上」とあるのは「ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號(hào))第二條第十七號(hào)の二のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域をいう,。以下同じ,。)」と、第三十三條中「コンテナのみを積載するための設(shè)備を有する船倉,、區(qū)畫又は甲板上」とあるのは「ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域」と,、第三十四條第二項(xiàng)中「風(fēng)雨密のコンテナ」とあるのは「風(fēng)雨密の自動(dòng)車等の荷臺(tái)」と、「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動(dòng)車及びタンク車」と読み替えるものとする,。



2 危険物を自動(dòng)車等に積載して自動(dòng)車渡船により運(yùn)送する場合は,、荷送人(船舶所有者が危険物を自動(dòng)車等に積載する場合は,、當(dāng)該船舶所有者)は冷凍裝置の冷凍能力等(自動(dòng)車等に積載した危険物を冷凍するものに限る。)につき,、船長は自動(dòng)車等の積載方法につき,、それぞれ、告示で定めるところによらなければならない,。





第三十六條 危険物を積載している自動(dòng)車等を國際航海に従事しない自動(dòng)車渡船により運(yùn)送する場合であつて,、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號(hào))、高圧ガス保安法,、消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號(hào))の規(guī)定によるときは,、當(dāng)該危険物については、第八條,、第九條,、第十五條、第十六條,、前條において準(zhǔn)用する第二十八條及び第二十九條,、第四十六條、第五十四條,、第六十一條,、第六十二條、第六十五條,、第六十八條において準(zhǔn)用する第六十二條並びに第百八條の規(guī)定は,、適用しない。



2 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が船舶の構(gòu)造,、航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]し、安全上差し支えないと認(rèn)めて許可した場合は,、同條第三項(xiàng)の告示で定める數(shù)を超える數(shù)の旅客を搭載している自動(dòng)車渡船に,、前條第二項(xiàng)の告示で定めるところにより、告示で定める危険物を積載しているタンク自動(dòng)車又はタンク車を運(yùn)送することができる,。



3 前項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)送の許可を受けて,、前項(xiàng)のタンク自動(dòng)車又はタンク車を、第七條第三項(xiàng)の告示で定める數(shù)を超える數(shù)の旅客を搭載している自動(dòng)車渡船により運(yùn)送する場合は,、當(dāng)該自動(dòng)車渡船の船長は,、自動(dòng)車等の積載方法、消火裝置及び安全の確認(rèn)について,、次の各號(hào)によらなければならない,。


一 當(dāng)該タンク自動(dòng)車又はタンク車を積載する甲板上に積載される自動(dòng)車等(自転車を除く。)を、告示で定める基準(zhǔn)に適合する裝置を用いて告示で定める方法により固定すること,。



二 告示で定める危険物を積載しているタンク自動(dòng)車又はタンク車を告示で定める場所に積載しないこと,。



三 船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))に規(guī)定する消防設(shè)備に加え、告示で定める消火裝置を備えること,。



四 告示で定める事項(xiàng)を記載した危険防止措置手引書を備え置き,、これに従つて安全の確認(rèn)を行うこと。





第三節(jié) 危険物を運(yùn)送する船舶の要件

(防火等の措置)


第三十七條 危険物(病毒をうつしやすい物質(zhì)及び放射性物質(zhì)等を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)を積載する貨物區(qū)域(危険物をばら積みする?yún)^(qū)域を除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)を有する船舶(小型船舶(國際航海に従事しない総トン數(shù)二十トン未満の船舶をいう,。)を除く。以下この條及び次條において同じ,。)には,、運(yùn)送する危険物の分類又は項(xiàng)目及び當(dāng)該危険物を積載する貨物區(qū)域の種類に応じ、別表第一及び別表第二に定める防火並びに火災(zāi)探知及び消火の措置(以下「防火等の措置」という,。)を講じなければならない,。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(本邦外にある船舶については,、関東運(yùn)輸局長,。以下同じ。)が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。



2 第十三條の規(guī)定により旅客船以外の船舶にばら積みして運(yùn)送することができる危険物をばら積みする貨物區(qū)域を有する船舶には、別表第三に定める防火等の措置を講じなければならない,。ただし,、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。



(危険物運(yùn)送船適合証)


第三十八條 船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長は,、船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第五條の検査(同法第八條の船舶にあつては、船級協(xié)會(huì)(同條の登録を受けた船級協(xié)會(huì)をいう,。以下同じ,。)が同法第八條の規(guī)定により行う検査)を受け、前條の要件に適合した船舶について,、運(yùn)送することができる危険物(同條第一項(xiàng)の船舶については病毒をうつしやすい物質(zhì)及び放射性物質(zhì)等以外の危険物をいい,、同條第二項(xiàng)の船舶については第十三條の規(guī)定により旅客船以外の船舶にばら積みして運(yùn)送することができる危険物をいう。以下この條において同じ,。)の分類又は項(xiàng)目及び當(dāng)該危険物の積載場所を指定し、危険物運(yùn)送船適合証(第一號(hào)様式)を交付するものとする,。



2 船長は,、危険物を運(yùn)送する場合は,、危険物運(yùn)送船適合証を船內(nèi)に備え置かなければならない。



3 船長は,、危険物運(yùn)送船適合証の交付を受けていない船舶により危険物を運(yùn)送してはならない,。



4 船長は、第一項(xiàng)により指定された條件に従つて危険物を運(yùn)送しなければならない,。



5 告示で定める外國の政府が外國船舶に対して交付した危険物の運(yùn)送に関する適合書類は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する危険物運(yùn)送船適合証とみなす。



6 國際航海に従事する船舶の船舶所有者は,、危険物運(yùn)送船適合証の英訳書の交付を受けることができる,。



(危険物運(yùn)送船適合証の交付申請)


第三十八條の二 船舶安全法第八條の船舶であつて船舶安全法施行規(guī)則第四十八條の五に規(guī)定する検査を要しないものに係る危険物運(yùn)送船適合証の交付を受けようとする者は、危険物運(yùn)送船適合証交付申請書(第一號(hào)の二様式)を船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。



2 危険物運(yùn)送船適合証交付申請書には,、次に掲げる書類(初めて危険物運(yùn)送船適合証の交付を受ける船舶にあつては、第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる書類並びに船級協(xié)會(huì)の検査に関する事項(xiàng)を記録した書類)を添付しなければならない,。


一 船舶検査証書及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る,。)



二 危険物運(yùn)送船適合証



三 船級協(xié)會(huì)の船級の登録を受けている旨の証明書




(危険物運(yùn)送船適合証の有効期間)


第三十九條 危険物運(yùn)送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶検査証書の有効期間が満了する日までとする,。



2 従前の危険物運(yùn)送船適合証の有効期間の満了前に,、船舶安全法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する定期検査(同法第八條の船舶にあつては、船級協(xié)會(huì)が同條の規(guī)定により行う定期検査に相當(dāng)する検査,。以下この條において「定期検査等」という,。)を受け、當(dāng)該定期検査等に係る危険物運(yùn)送船適合証の交付を受けた場合は,、従前の危険物運(yùn)送船適合証の有効期間は,、満了したものとみなす。



(危険物運(yùn)送船適合証の有効期間の延長)


第四十條 船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長は,、申請により,、船舶安全法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により延長された船舶検査証書の有効期間の範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該船舶の危険物運(yùn)送船適合証の有効期間の延長をすることができる。ただし,、指定を受けた日前に當(dāng)該船舶検査証書の有効期間が満了した場合には,、當(dāng)該危険物運(yùn)送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす,。



2 前項(xiàng)の申請をしようとする者は,、危険物運(yùn)送船適合証有効期間延長申請書(第二號(hào)様式)に危険物運(yùn)送船適合証及び船舶検査証書を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。





第四十條の二 船舶安全法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により船舶検査証書の有効期間が延長された場合は,、當(dāng)該船舶の危険物運(yùn)送船適合証の有効期間は、第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶検査証書の延長後の有効期間の満了する日までとする,。



(危険物運(yùn)送船適合証の書換え)


第四十一條 船舶所有者は,、危険物運(yùn)送船適合証の記載事項(xiàng)を変更しようとする場合又はその記載事項(xiàng)に変更を生じた場合は、速やかに,、危険物運(yùn)送船適合証書換申請書(第三號(hào)様式)を船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出し,、その書換えを受けなければならない。



2 危険物運(yùn)送船適合証書換申請書には,、危険物運(yùn)送船適合証を添付しなければならない,。



(危険物運(yùn)送船適合証の再交付)


第四十二條 船舶所有者は、危険物運(yùn)送船適合証を滅失し,、又はき損した場合は,、危険物運(yùn)送船適合証再交付申請書(第四號(hào)様式)を船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出し、その再交付を受けることができる,。



2 危険物運(yùn)送船適合証再交付申請書には,、危険物運(yùn)送船適合証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない,。



3 危険物運(yùn)送船適合証を滅失したことにより再交付を受けた場合は,、滅失した危険物運(yùn)送船適合証は、その効力を失うものとする,。



(危険物運(yùn)送船適合証の返納)


第四十三條 船舶所有者は,、次に掲げる場合は、速やかに,、危険物運(yùn)送船適合証(第三號(hào)の場合にあつては,、発見した危険物運(yùn)送船適合証)を船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に返納しなければならない。


一 船舶が滅失し,、沈沒し,、又は解撤されたとき,。



二 船舶が船舶安全法第二條の規(guī)定の適用を受けないこととなつたとき,。



三 船舶が危険物の運(yùn)送の用に供されないこととなつたとき,。



四 危険物運(yùn)送船適合証の有効期間が満了したとき。



五 危険物運(yùn)送船適合証を滅失したことにより危険物運(yùn)送船適合証の再交付を受けた後,、その滅失した危険物運(yùn)送船適合証を発見したとき,。




(手?jǐn)?shù)料)


第四十四條 危険物運(yùn)送船適合証の交付(第三十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申請に係るものに限る。),、書換え若しくは再交付又は危険物運(yùn)送船適合証の英訳書の交付を受けようとする者は,、千七百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下「電子情報(bào)処理組織により」という。)交付,、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては,、千五百円)の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。



2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴謹(jǐn)?shù)料納付書(第五號(hào)様式)にはつて納付しなければならない,。ただし,、電子情報(bào)処理組織により前項(xiàng)の書換え若しくは再交付又は交付の申請をする場合において,、當(dāng)該申請を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。



(防災(zāi)等の措置)


第四十五條 放射性物質(zhì)等のうち核燃料物質(zhì)(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六號(hào))第三條第二號(hào)に規(guī)定する核燃料物質(zhì)をいう,。以下同じ,。)又は核燃料物質(zhì)によつて汚染された物を第七十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する放射性輸送物(次の各號(hào)に掲げるものに該當(dāng)するものに限る。)とすることにより,、又は告示で定める方法により運(yùn)送する船舶には,、別表第四に定める貨物の種類に応じ、同表に定める防災(zāi)並びに放射線の測定及び災(zāi)害対策のための措置(以下「防災(zāi)等の措置」という,。)を講じなければならない,。ただし、國土交通大臣が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。


一 第七十五條に規(guī)定するBM型輸送物



二 第七十六條に規(guī)定するBU型輸送物



三 第七十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する核分裂性輸送物



四 第八十七條第一項(xiàng)の告示で定める放射性物質(zhì)等が収納され、又は包裝されているもの





第四節(jié) 火薬類

(火薬類の運(yùn)送に使用する容器及び包裝)


第四十六條 火薬類を運(yùn)送する場合は,、荷送人は,、その容器及び包裝について、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、構(gòu)造及び性能に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



(照明、工具類の制限)


第四十七條 火薬類の荷役をするに際しては,、電燈以外の照明を用いてはならない,。



2 火薬類を積載してある場所においては、防爆型の懐中電燈以外の照明を用いてはならない,。



3 火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては,、マッチ、むきだしの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し,、又は鉄びようの付いているくつ類をはいてはならない,。



(火気取扱の制限)


第四十八條 火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、喫煙をし,、又は火気を取り扱つてはならない,。ただし、船長が,、これらの行為が特に必要であると認(rèn)めた場合であつて,、危険を防止するため充分な措置を講じた場合は,、この限りでない。



2 船長は,、前項(xiàng)本文の場所に喫煙又は火気の取扱を禁止する旨の表示をしなければならない,。



(工事の制限等)


第四十九條 火薬庫、船倉,、甲板,、倉口その他火薬類の荷役をする場所又はこれを積載する場所の工事は、火薬類を積載する前に完成しておかなければならない,。



2 火薬類を積載する場合は,、あらかじめ、火薬類を積載する場所を清掃しなければならない,。



3 火薬類の荷役をする場所又はこれを積載する場所にある貨物,、器具等は、移動(dòng),、転倒,、衝撃、摩擦等により火薬類に危険を及ぼすおそれがないように,、あらかじめ,、十分な措置を講じなければならない。



4 火薬類の荷役をする場合は,、あらかじめ,、消防に必要な準(zhǔn)備を完了しておかなければならない。



5 火薬類は,、これを投げ,、落し、転がす等不注意な取扱いをしてはならない,。



(火薬類の積載方法)


第五十條 火薬類を運(yùn)送する場合は,、船長は、この省令の規(guī)定によるほか,、その積載方法に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



(火薬庫)


第五十一條 火薬庫は、非開放型火薬庫とする,。



2 前項(xiàng)の火薬庫は,、構(gòu)造及び性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。



(施錠等)


第五十二條 火薬類を積載する船倉若しくは區(qū)畫の出入口又は火薬庫の開閉扉は,、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講じなければならない,。



(火薬庫の表示)


第五十三條 火薬庫(船員法による船員の乗り組まない船舶內(nèi)の火薬庫に限る。)には,、その外面の見やすい箇所に「火薬庫」及び「火気厳禁」の表示をしなければならない,。




第五節(jié) 高圧ガス

(高圧ガスの運(yùn)送に使用する容器及び包裝)


第五十四條 高圧ガスを運(yùn)送する場合は,、荷送人は、その容器及び包裝について,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、構(gòu)造及び性能に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない。



(充てん)


第五十五條 船舶內(nèi)においては,、高圧ガスの充てん又は詰替えをしてはならない,。



2 高圧ガスを運(yùn)送する場合は、荷送人は,、充てん方法並びに容器の使用方法及び取扱いに関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



(高圧ガスの積載方法)


第五十六條 高圧ガスを運(yùn)送する場合は、船長は,、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



(電気設(shè)備)


第五十七條 引火性高圧ガスを積載する船倉又は區(qū)畫內(nèi)に電気回路の端子がある場合は,、積載前にその電気回路を電源から遮斷し、かつ,、當(dāng)該船倉又は區(qū)畫內(nèi)の引火性ガスがなくなつた後でなければ電源に接続してはならない,。ただし、當(dāng)該船倉又は區(qū)畫內(nèi)に取り付けてある電気器具が防爆型のものであるときは,、この限りでない,。



2 引火性高圧ガスを積載してある船倉又は區(qū)畫においては、防爆型の懐中電燈及び移動(dòng)燈以外の照明を用いてはならない,。この場合において,、移動(dòng)燈の端子は、暴露甲板上に取り付けなければならない,。



(準(zhǔn)用規(guī)定)


第五十八條 第四十七條第三項(xiàng)及び第四十八條の規(guī)定は,、引火性高圧ガスについて準(zhǔn)用する。




第六節(jié) 引火性液體類

(引火性液體類の積載方法)


第五十九條 引火性液體類を運(yùn)送する場合は,、船長は,、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



(準(zhǔn)用規(guī)定)


第六十條 第四十七條第三項(xiàng)及び第五十七條の規(guī)定は,、引火點(diǎn)が摂氏二十三度未満の引火性液體類について準(zhǔn)用する。



2 第四十八條の規(guī)定は,、引火性液體類について準(zhǔn)用する,。




第七節(jié) 可燃性物質(zhì)類

(可燃性物質(zhì)類の運(yùn)送に使用する容器及び包裝)


第六十一條 可燃性物質(zhì)類を運(yùn)送する場合は,、荷送人は,、その容器及び包裝について,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか、構(gòu)造及び性能に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。





第六十二條 告示で定める可燃性物質(zhì)をポータブルタンクに収納して運(yùn)送する場合は,、荷送人は、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面に,、當(dāng)該ポータブルタンクの構(gòu)造部材と収納される可燃性物質(zhì)の間で相互の作用により危険な化學(xué)作用が起こるおそれがないことを証明する資料及び當(dāng)該ポータブルタンクに取り付けられた圧力安全裝置の設(shè)計(jì)に関する資料を添えて、最寄りの地方運(yùn)輸局長に提出してその承認(rèn)を受けなければならない,。


一 荷送人の氏名又は名稱及び住所



二 運(yùn)送しようとする可燃性物質(zhì)の品名及び國連番號(hào)



三 その他參考となる事項(xiàng)




(可燃性物質(zhì)類の積載方法)


第六十三條 可燃性物質(zhì)類を運(yùn)送する場合は,、船長は,、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、その積載方法に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない。



(準(zhǔn)用規(guī)定)


第六十四條 第四十八條の規(guī)定は,、可燃性物質(zhì)類について準(zhǔn)用する,。




第八節(jié) 酸化性物質(zhì)類

(酸化性物質(zhì)類の運(yùn)送に使用する容器及び包裝)


第六十五條 酸化性物質(zhì)類を運(yùn)送する場合は、荷送人は,、その容器及び包裝について,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか、構(gòu)造及び性能に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



(酸化性物質(zhì)類の積載方法)


第六十六條 酸化性物質(zhì)類を運(yùn)送する場合は,、船長は、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、その積載方法に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



(荷役前後の清掃)


第六十七條 酸化性物質(zhì)の陸揚(yáng)げを終了したときは、酸化性物質(zhì)を積載していた場所について酸化性物質(zhì)による汚染の有無を確認(rèn)し,、汚染があつた場合は,、當(dāng)該場所を清掃しなければならない。



2 第四十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、酸化性物質(zhì)について準(zhǔn)用する。



(準(zhǔn)用規(guī)定)


第六十八條 第四十八條及び第六十二條の規(guī)定は,、有機(jī)過酸化物について準(zhǔn)用する,。




第九節(jié) 毒物類

(毒物の積載方法)


第六十九條 毒物を運(yùn)送する場合は,、船長は,、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、その積載方法に関し告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。



(準(zhǔn)用規(guī)定)


第七十條 第四十七條第三項(xiàng),、第四十八條及び第五十七條の規(guī)定は、引火點(diǎn)が摂氏二十三度未満の毒物について準(zhǔn)用する,。



2 第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、毒物について準(zhǔn)用する,。




第十節(jié) 放射性物質(zhì)等

(用語等)


第七十一條 この節(jié)において,、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。


一 放射性輸送物 放射性物質(zhì)等が容器に収納され、又は包裝されているものをいう,。



二 核分裂性輸送物 放射性輸送物のうち、臨界防止のための措置が特に必要なものとして告示で定める放射性物質(zhì)等が収納され,、又は包裝されているものをいう,。



三 専用積載 大型コンテナ(非開放型のものであり、かつ,、容積が三、〇〇〇リットルを超えるコンテナをいう,。以下この節(jié)において同じ,。)、船倉,、區(qū)畫,、甲板の一定區(qū)域又は船舶を?qū)熡盲筏皮工敕e載であつて、積載される貨物又はコンテナが一の荷送人からのものであり,、かつ、當(dāng)該貨物又はコンテナに係る荷役作業(yè)及び運(yùn)送中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われるものをいう,。




2 この節(jié)において「タンク」とは、船體の一部を構(gòu)成しないタンクをいう,。



3 放射性物質(zhì)等をコンテナに収納して運(yùn)送する場合における荷送人に関する規(guī)定であつてこの節(jié)に定めるものは,、船舶所有者が放射性物質(zhì)等をコンテナに収納する場合は、當(dāng)該船舶所有者に適用する,。



(放射性輸送物の種類)


第七十二條 放射性輸送物は、L型輸送物,、A型輸送物,、BM型輸送物,、BU型輸送物,、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物の七種とする,。



(L型輸送物)


第七十三條?。绦洼斔臀铯稀⒋韦胃魈?hào)に適合するものでなければならない,。


一 容易に,、かつ、安全に取り扱うことができるよう不要な突出物のない構(gòu)造とするとともに,、荷役裝具には急激なつり上げ等に対して十分な強(qiáng)度を持たせること,。



二 放射性物質(zhì)によつて汚染された場合に、表面の汚染の除去が容易にできる構(gòu)造とすること,。



三 運(yùn)送中に予想される溫度及び內(nèi)圧の変化,、振動(dòng)等により、き裂,、破損等の生ずるおそれがないこと,。



四 容器の構(gòu)造部材相互間又は容器の構(gòu)造部材と放射性物質(zhì)等の間で、相互の作用により,、危険な物理的又は化學(xué)的作用を起こすおそれがないこと,。



五 容器の弁がみだりに操作されないように適切な措置が講じられていること。



六 告示で定める放射性物質(zhì)等が収納され,、又は包裝されている場合にあつて