昭和五十二年法律第六十號(hào)
外國(guó)等による本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律
(目的)
第一條 この法律は,、外國(guó)等による本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対する不利益な取扱いのためその利益が著しく害されている場(chǎng)合において、その事態(tài)に対処するための特別の措置を講ずることにより,、本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者が外國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者と対等の競(jìng)爭(zhēng)條件の下でその事業(yè)活動(dòng)を行うことができるようにし,、もつて本邦の外航船舶運(yùn)航事業(yè)の健全な発展に資することを目的とする,。
(定義)
第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。
一 船舶運(yùn)航事業(yè) 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶運(yùn)航事業(yè)をいう,。
二 外航船舶運(yùn)航事業(yè) 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運(yùn)航事業(yè)をいう。
三 本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者 本邦の法令により設(shè)立された法人その他の団體又は本邦の國(guó)籍を有する者であつて,、外航船舶運(yùn)航事業(yè)を行うものをいう,。
四 外國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者 外國(guó)、外國(guó)の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるもの,、外國(guó)の法令により設(shè)立された法人その他の団體又は外國(guó)の國(guó)籍を有する者であつて,、外航船舶運(yùn)航事業(yè)を行うものをいう。
五 海運(yùn)代理店業(yè) 海上運(yùn)送法第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する海運(yùn)代理店業(yè)をいう,。
(対抗措置の通告等)
第三條 國(guó)土交通大臣は、外國(guó)又は外國(guó)の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるものが講ずる次に掲げる措置により本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者が當(dāng)該外國(guó)(外國(guó)の公共団體又はこれに準(zhǔn)ずるものが當(dāng)該措置を講ずる場(chǎng)合は,、その屬する外國(guó))に係る外國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者(以下「相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者」という,。)よりも不利益な取扱いを受けているため本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の利益が著しく害されている場(chǎng)合において,、その事態(tài)に対処するため必要があると認(rèn)めるときは,、相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し、六月を下らない期間を定めて,、その期間內(nèi)にその事態(tài)が消滅しない場(chǎng)合は第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を命ずることがある旨を通告することができる,。
一 外國(guó)と本邦との間において運(yùn)送される貨物について,、その荷主に対し、外國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者による運(yùn)送の利用を義務(wù)付けること,。
二 前號(hào)の貨物の運(yùn)送について,、本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し,、外國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に有利な取扱いを定める?yún)f(xié)定の締結(jié)を義務(wù)付けること,。
三 前二號(hào)に定めるもののほか,、本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)の競(jìng)爭(zhēng)力を低下させることとなる措置として政令で定める措置
2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による通告をした場(chǎng)合は,、同項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)の概要、當(dāng)該通告をした相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の氏名又は名稱(chēng)及び當(dāng)該通告の內(nèi)容を告示しなければならない,。この場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該告示をした事項(xiàng)を海運(yùn)代理店業(yè)を行う者、外航船舶運(yùn)航事業(yè)を利用する荷主その他の國(guó)土交通省令で定める関係者に周知させるため必要な措置を講じなければならない,。
3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が消滅したと認(rèn)める場(chǎng)合は,、その旨を告示し,、かつ,、第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を命ずることがなくなつた旨を第一項(xiàng)の規(guī)定による通告をした相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に通告しなければならない,。
4 第二項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による告示をした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。
第三條の二 國(guó)土交通大臣は,、外國(guó)又は外國(guó)の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるものが次に掲げる措置を講ずる場(chǎng)合において,、當(dāng)該措置により生ずる事態(tài)に緊急に対処するため必要があると認(rèn)めるときは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該外國(guó)(外國(guó)の公共団體又はこれに準(zhǔn)ずるものが當(dāng)該措置を講ずる場(chǎng)合は,、その屬する外國(guó))に係る外國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者(以下「特定相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者」という。)に対し,、期間を定めて、その期間內(nèi)にその事態(tài)が消滅しない場(chǎng)合は次條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を命ずることがある旨を通告することができる,。
一 本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し、當(dāng)該本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)に使用する船舶の外國(guó)の港への入港について,、外國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の全部若しくは一部に対して納付を義務(wù)付けていない不當(dāng)に差別的な負(fù)擔(dān)金(負(fù)擔(dān)金,、課徴金、入港料その他名稱(chēng)のいかんを問(wèn)わず,、金銭的負(fù)擔(dān)となるものをいう,。)の納付を義務(wù)付けること又はその納付を?qū)?lái)義務(wù)付ける旨の決定をすること。
二 本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)に使用する船舶について,、外國(guó)の港への入出港を制限し,、若しくは禁止し、若しくは外國(guó)における貨物の積込み若しくは取卸しを制限し,、若しくは禁止すること(以下「入出港制限等」という。)を行うこと又は入出港制限等を?qū)?lái)行う旨の決定をすること,。
2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる措置に関し同項(xiàng)の規(guī)定による通告をしたときは,、當(dāng)該通告をした特定相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し,、同號(hào)の負(fù)擔(dān)金の額に相當(dāng)する金額の國(guó)庫(kù)への納付を通告することができる。
3 前項(xiàng)の規(guī)定による通告を受けた特定相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者は,、同項(xiàng)に規(guī)定する金額を國(guó)庫(kù)に納付しようとする場(chǎng)合には,、國(guó)土交通大臣にその旨を申し出なければならない。
4 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による通告をした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。
(対抗措置)
第四條 國(guó)土交通大臣は,、第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による通告において定めた期間が経過(guò)した後においてもなおそれぞれ第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が消滅していないと認(rèn)める場(chǎng)合には、當(dāng)該通告をした相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者又は特定相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を命ずることができる,。ただし、外國(guó)又は外國(guó)の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるものが同項(xiàng)第二號(hào)の入出港制限等を行わない場(chǎng)合であつて,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による通告を受けた特定相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者が同項(xiàng)に規(guī)定する金額を國(guó)庫(kù)に納付したときは,、この限りでない。
一 當(dāng)該相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者又は當(dāng)該特定相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)に使用する船舶について,、期間を定めて,、本邦の港への入港を制限し、又は禁止すること,。
二 前號(hào)の船舶について,、期間を定めて、本邦における貨物の積込み又は取卸しを制限し,、又は禁止すること,。
2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令は,、第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)に対処するため必要な限度を超えないものとし,、かつ,、その國(guó)民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮の下に行わなければならない。
3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとする場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、第三條第二項(xiàng)後段(前條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める関係者から事情を聴取することができる,。
4 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。
5 國(guó)土交通大臣は,、第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が消滅したと認(rèn)める場(chǎng)合は,、その旨を告示し,、かつ、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を取り消さなければならない,。
6 第三條第二項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による告示をした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。
(協(xié)議)
第五條 國(guó)土交通大臣は,、第三條第一項(xiàng)若しくは第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による通告をし、又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとする場(chǎng)合は,、あらかじめ,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。
(報(bào)告徴収及び立入検査)
第六條 國(guó)土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、外航船舶運(yùn)航事業(yè)を行う者若しくは外航船舶運(yùn)航事業(yè)に関し海運(yùn)代理店業(yè)を行う者に対し,、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に,、第三條第一項(xiàng)若しくは第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による通告をした相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者若しくは特定相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者若しくは當(dāng)該相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者若しくは當(dāng)該特定相手國(guó)外航船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う外航船舶運(yùn)航事業(yè)に関し海運(yùn)代理店業(yè)を行う者の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)若しくは船舶に立ち入り,、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる,。
2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、関係者にこれを提示しなければならない,。
3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。
(行政手続法の適用除外)
第六條の二 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章の規(guī)定は、適用しない,。
(國(guó)土交通省令への委任)
第七條 この法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。
(罰則)
第八條 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は五百萬(wàn)円以下の罰金に処する。
第九條 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者は,、十萬(wàn)円以下の罰金に処する。
第十條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対し,、各本條の罰金刑を科する,。
2 前項(xiàng)の規(guī)定により法人でない団體を処罰する場(chǎng)合においては,、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその団體を代表するほか、法人を被告人とする場(chǎng)合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。
附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎硕?hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。
附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三〇號(hào))
この法律は,、公布の日から施行する,。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。
一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日