昭和四十四年運輸省令第一號
國際信號書の使用に関する省令
船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二十八條の規(guī)定に基づき,、國際信號書の使用に関する省令を次のように定める,。
船舶から,、又は船舶に対し,、信號を用いて通信しようとする者は、他の法令の定めによる場合を除き,、政府間海事協(xié)議機関が採択した國際信號書(以下「國際信號書」という,。)に定めるところによらなければならない。ただし,、國際信號書に定める信號に國際信號書に定める意味と異なる意味を與え,、又は國際信號書に定めのない信號を用いて通信しても、當該信號の意味が國際信號書に定める意味と誤解され,、又は當該信號が國際信號書による信號と誤認されるおそれがないと認められるときは,、この限りでない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は,、昭和四十四年四月一日から施行する,。
(日本船舶國際通信書使用の件の廃止)
2 昭和八年逓信省令第三十四號(日本船舶國際通信書使用の件)は、廃止する,。