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原子力船特殊規(guī)則

時(shí)間: 2019-05-07


 昭和四十二年運(yùn)輸省令第八十四號(hào)

原子力船特殊規(guī)則

船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、原子力船特殊規(guī)則を次のように定める,。


(趣旨)


第一條 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により原子力船について施設(shè)すべき事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)に関する特例は,、この省令の定めるところによる,。



(定義)


第二條 この省令において「原子力船」とは、推進(jìn)機(jī)関に軽水減速軽水冷卻型原子爐を使用する船舶をいう,。



(船體)


第三條 原子力船は,、隣接する二區(qū)畫(huà)室(區(qū)畫(huà)係數(shù)が〇?三三以下の場(chǎng)合は、三區(qū)畫(huà)室)に浸水した場(chǎng)合においても必要な浮力及び復(fù)原性を有するように船體を區(qū)畫(huà)したものでなければならない,。





第四條 原子爐格納容器に近接する船體の部分は,、衝突、座礁等による原子爐格納容器の性能の低下を防止することができるものでなければならない,。



2 原子爐格納容器のある?yún)^(qū)畫(huà)室は,、當(dāng)該容器に內(nèi)蔵する裝置が損傷した場(chǎng)合に、不當(dāng)な量の放射性物質(zhì)が漏えいしないものでなければならない,。





第五條 原子力船の防火構(gòu)造は,、次の各號(hào)に適合するものでなければならない。


一 火災(zāi)の場(chǎng)合に,、原子爐及びその附屬施設(shè)(次條第二項(xiàng)において「原子爐施設(shè)」という,。)を保護(hù)することができること。



二 船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號(hào))第八條から第二十三條までの規(guī)定によること,。




(操だ設(shè)備等)


第六條 原子力船に備える操だ設(shè)備,、航海用具及び電気設(shè)備は、二組の動(dòng)力による操だ裝置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない,。



2 原子力船に備える排水設(shè)備、消防設(shè)備及び電気設(shè)備は,、衝突,、座礁等に際して、原子爐施設(shè)に事故が発生しないように必要な措置が施されたものでなければならない,。



3 飲用に適する水を取り扱う管裝置は,、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液體を取り扱う管裝置と區(qū)別されなければならない。ただし,、飲用に適する水を飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液體を取り扱う管裝置に導(dǎo)く場(chǎng)合において,、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液體が飲用に適する水を取り扱う管裝置に逆流しないときは、この限りでない,。



4 原子力船に備える救命設(shè)備は,、非常の際に放射線障害を防止するため乗船者が安全かつ迅速に避難することができるものでなければならない。



(非常推進(jìn)動(dòng)力源裝置)


第七條 推進(jìn)機(jī)関に獨(dú)立して運(yùn)転することができる二個(gè)以上の原子爐を使用しない原子力船には,、非常推進(jìn)動(dòng)力源裝置を設(shè)けなければならない,。



2 非常推進(jìn)動(dòng)力源裝置は、推進(jìn)用の原子爐の事故の際に,、當(dāng)該非常推進(jìn)動(dòng)力源裝置への切替えをできるだけ短時(shí)間に行うことができるものでなければならない,。






附 則




この省令は,、公布の日から施行する。





附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は,、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する,。



(原子力船特殊規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置)


第十一條 現(xiàn)存船である原子力船の防火構(gòu)造については,、なお従前の例によることができる。






附 則?。ㄆ匠稍甓露呷者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄



(施行期日)


第一條 この省令は,、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。






附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜諊?guó)土交通省令第七五號(hào)) 抄




この省令は、原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する,。