昭和六十二年政令第二百九十八號(hào)
北海道開発のためにする港灣工事に関する法律附則第七項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の貸付金の償還期間等を定める政令
內(nèi)閣は,、北海道開発のためにする港灣工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三號(hào))附則第八項(xiàng),、第九項(xiàng)及び第十二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。
(償還期間)
第一條 北海道開発のためにする港灣工事に関する法律(以下「法」という。)附則第八項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む,。)とする。
第二條 前條の期間は,、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに,、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第七項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の貸付金(以下「國(guó)の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場(chǎng)合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する,。
(償還方法)
第三條 國(guó)の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする,。
(償還期限の繰上げ)
第四條 國(guó)は,、國(guó)の財(cái)政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、國(guó)の貸付金の全部又は一部について,、前三條の規(guī)定により定められた?jī)斶€期限を繰り上げて償還させることができる。
(法附則第十二項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合)
第五條 法附則第十二項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合は,、前條の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合とする,。
附 則
この政令は、公布の日から施行する,。
附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳照畹诙咛?hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この政令は、公布の日から施行する,。