平成八年法律第七十一號(hào)
外國(guó)船舶製造事業(yè)者による船舶の不當(dāng)廉価建造契約の防止に関する法律
(目的)
第一條 この法律は、商業(yè)的造船業(yè)における正常な競(jìng)爭(zhēng)條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)の円滑な実施を確保するため、外國(guó)船舶製造事業(yè)者による不當(dāng)廉価建造契約を防止する措置等を講ずることにより、船舶製造業(yè)における公正な競(jìng)爭(zhēng)の確保を図り、もって國(guó)民経済の健全な発展に寄與することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「船舶製造事業(yè)者」とは、船舶製造業(yè)を営む者をいう。
2 この法律において「外國(guó)船舶製造事業(yè)者」とは、我が國(guó)以外の協(xié)定の締約國(guó)(第五項(xiàng)において「締約國(guó)」という。)において船舶製造業(yè)を営む者をいう。
3 この法律において「本邦法人等」とは、本邦の法令に基づいて設(shè)立された法人その他の団體又は日本の國(guó)籍を有する者をいう。
4 この法律において「外國(guó)子會(huì)社」とは、外國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人その他の団體であって一の本邦法人等がその株式又は持分の百分の五十を超える株式又は持分を所有しているものその他本邦法人等と特別の関係にあるものとして國(guó)土交通省令で定めるものをいう。
5 この法律において「廉価建造契約」とは、外國(guó)船舶製造事業(yè)者が、推進(jìn)機(jī)関を備える総トン數(shù)百トン以上の船舶(船舶その他の物件を引くための構(gòu)造を有する船舶にあっては、出力三百六十五キロワット以上の推進(jìn)機(jī)関を備えるもの)について締結(jié)する次に掲げる建造契約であって、當(dāng)該建造契約において定められた船舶の価格(次條第八項(xiàng)において「契約価格」という。)が、當(dāng)該船舶が建造される事業(yè)場(chǎng)が存する締約國(guó)における通常の商取引における価格として國(guó)土交通省令?経済産業(yè)省令で定める方法により算定されるもの(同項(xiàng)において「正常価格」という。)を下回るものをいう。
一 本邦法人等又は外國(guó)子會(huì)社との間で締結(jié)する建造契約
二 本邦法人等及び外國(guó)子會(huì)社以外の者との間で締結(jié)する建造契約であって、當(dāng)該建造契約の締結(jié)時(shí)において、本邦法人等又は外國(guó)子會(huì)社が國(guó)土交通省令で定める期間以上運(yùn)航の用に供すること又は取得することを目的とする契約を締結(jié)している船舶に係るもの
(不當(dāng)廉価建造契約に係る調(diào)査)
第三條 外國(guó)船舶製造事業(yè)者の締結(jié)した建造契約に係る船舶を建造する能力を有する本邦の船舶製造事業(yè)者又はその団體は、國(guó)土交通大臣に対し、當(dāng)該建造契約が本邦の船舶製造業(yè)(當(dāng)該船舶と同種の船舶に係る船舶製造業(yè)に限る。第五條第一項(xiàng)ただし書(shū)において同じ。)に損害を與え、又は與えるおそれがある廉価建造契約(以下「不當(dāng)廉価建造契約」という。)であることについて、十分な証拠を添えて、調(diào)査の実施を求めることができる。
2 國(guó)土交通大臣及び経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあった場(chǎng)合その他外國(guó)船舶製造事業(yè)者の締結(jié)した建造契約が不當(dāng)廉価建造契約であることについての十分な証拠がある場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該建造契約が不當(dāng)廉価建造契約であるか否かについて調(diào)査を行うものとする。
3 國(guó)土交通大臣及び経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による求めがあった場(chǎng)合には、當(dāng)該求めのあった日から起算して四十五日以?xún)?nèi)に、前項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を開(kāi)始する旨又は開(kāi)始しない旨の決定をしなければならない。
4 第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査は、當(dāng)該調(diào)査を開(kāi)始した日から起算して一年以?xún)?nèi)に終了するものとする。
5 國(guó)土交通大臣及び経済産業(yè)大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を開(kāi)始した場(chǎng)合において、當(dāng)該調(diào)査に係る建造契約の解除その他の事情の変更により當(dāng)該調(diào)査を続ける必要がなくなったときは、當(dāng)該調(diào)査を取りやめることができる。
6 國(guó)土交通大臣及び経済産業(yè)大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を終了しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該調(diào)査に係る建造契約を締結(jié)した外國(guó)船舶製造事業(yè)者その他の當(dāng)該調(diào)査に関係する者として國(guó)土交通省令?経済産業(yè)省令で定める者(次項(xiàng)において「調(diào)査関係者」という。)に対し、當(dāng)該調(diào)査の予定される結(jié)果及びその基礎(chǔ)となる重要な事実を通知し、証言又は証拠の提出の機(jī)會(huì)を與えなければならない。
7 國(guó)土交通大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を終了したときは、調(diào)査関係者に対し、當(dāng)該調(diào)査の結(jié)果を通知するものとする。
8 國(guó)土交通大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査により外國(guó)船舶製造事業(yè)者の締結(jié)した建造契約が不當(dāng)廉価建造契約であると認(rèn)める場(chǎng)合には、當(dāng)該外國(guó)船舶製造事業(yè)者に対し、當(dāng)該不當(dāng)廉価建造契約に係る船舶の正常価格と契約価格との差額に相當(dāng)する金額の國(guó)庫(kù)への納付を書(shū)面で通告するものとする。
(獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)による調(diào)査の実施)
第四條 國(guó)土交通大臣は、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)(次項(xiàng)において「機(jī)構(gòu)」という。)に、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査のうち國(guó)土交通省令で定めるもの(次項(xiàng)において「調(diào)査業(yè)務(wù)」という。)を行わせることができる。
2 前項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査業(yè)務(wù)に従事する機(jī)構(gòu)の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調(diào)査業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(外國(guó)船舶製造事業(yè)者の指定)
第五條 國(guó)土交通大臣は、第三條第八項(xiàng)の規(guī)定による通告をした日から起算して百八十日を経過(guò)した日以後において、當(dāng)該通告を受けた外國(guó)船舶製造事業(yè)者を、四年以?xún)?nèi)の期間を定めて、當(dāng)該期間內(nèi)にその者が締結(jié)した建造契約に係る船舶(次條において「対象船舶」という。)について次條の規(guī)定が適用される者として、告示により指定することができる。ただし、當(dāng)該外國(guó)船舶製造事業(yè)者が不當(dāng)廉価建造契約の本邦の船舶製造業(yè)に及ぼす影響を除去するための措置として次に掲げるもののいずれかを講じた場(chǎng)合にあっては、この限りでない。
一 第三條第八項(xiàng)に規(guī)定する金額の國(guó)庫(kù)への納付
二 當(dāng)該不當(dāng)廉価建造契約の解除
三 前二號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通省令で定める措置
2 第三條第八項(xiàng)の規(guī)定による通告を受けた外國(guó)船舶製造事業(yè)者は、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる措置を講じようとする場(chǎng)合には、國(guó)土交通省令で定めるところにより、國(guó)土交通大臣にその旨を申し出なければならない。
3 第一項(xiàng)の規(guī)定により定める期間(以下「指定期間」という。)の開(kāi)始の日は、同項(xiàng)の規(guī)定により告示をした日から起算して三十日を経過(guò)する日以後とする。
4 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、當(dāng)該指定を受けた外國(guó)船舶製造事業(yè)者(以下「指定外國(guó)船舶製造事業(yè)者」という。)に対し、指定をした旨その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を通知するとともに、國(guó)土交通省令で定めるところにより、同項(xiàng)の告示の內(nèi)容を船舶運(yùn)航事業(yè)(海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶運(yùn)航事業(yè)をいう。第十二條において同じ。)及び船舶貸渡業(yè)(同法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する船舶貸渡業(yè)をいう。第十二條において同じ。)を営む者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
(貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令)
第六條 國(guó)土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場(chǎng)合には、當(dāng)該対象船舶の運(yùn)航者に対し、引渡しの日から起算して四年以?xún)?nèi)の期間を定めて、本邦における當(dāng)該対象船舶への貨物の積込み又は當(dāng)該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止を命ずることができる。
(指定及び命令の取消し)
第七條 國(guó)土交通大臣は、指定外國(guó)船舶製造事業(yè)者が第五條第一項(xiàng)ただし書(shū)に掲げる措置のいずれかを講じた場(chǎng)合には、當(dāng)該指定外國(guó)船舶製造事業(yè)者に係る同項(xiàng)の規(guī)定による指定を、告示により取り消さなければならない。
2 前項(xiàng)の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消した場(chǎng)合には、當(dāng)該指定に係る前條の規(guī)定による命令は、その効力を失う。
3 第五條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。
(小委員會(huì)が設(shè)置された場(chǎng)合の特例)
第八條 國(guó)土交通大臣は、第三條第八項(xiàng)の規(guī)定による通告をした後に、當(dāng)該通告を受けた外國(guó)船舶製造事業(yè)者の締結(jié)した不當(dāng)廉価建造契約に係る同條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に関する検討を行うための協(xié)定第八條1に規(guī)定する小委員會(huì)が、當(dāng)該外國(guó)船舶製造事業(yè)者の締結(jié)した建造契約が不當(dāng)廉価建造契約でない旨の決定をした場(chǎng)合には、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をすることができない。
第九條 國(guó)土交通大臣は、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をした後に、當(dāng)該指定又は第六條の規(guī)定による命令に関する検討を行うための協(xié)定第八條10に規(guī)定する小委員會(huì)が、指定期間を短縮すべき旨の決定をした場(chǎng)合には、當(dāng)該指定期間を、告示により短縮するものとする。
2 國(guó)土交通大臣は、第六條の規(guī)定による命令をした後に、前項(xiàng)に規(guī)定する小委員會(huì)が、同條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が定めた期間を短縮すべき旨の決定をした場(chǎng)合には、當(dāng)該期間を短縮するものとする。
3 第五條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により指定期間を短縮した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。
第十條 國(guó)土交通大臣は、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する小委員會(huì)が、期間を定めて第六條の規(guī)定による命令の効力を停止すべき旨の決定をした場(chǎng)合には、當(dāng)該期間、當(dāng)該命令の効力を停止するものとする。
2 國(guó)土交通大臣は、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する小委員會(huì)が、期間を定めて當(dāng)該期間內(nèi)に指定外國(guó)船舶製造事業(yè)者が締結(jié)した建造契約に係る船舶の運(yùn)航者に対して第六條の規(guī)定による命令をすべきでない旨の決定をした場(chǎng)合には、同條の規(guī)定による命令をしないものとする。
(建造契約の屆出)
第十一條 本邦の船舶製造事業(yè)者は、総トン數(shù)が國(guó)土交通省令で定める総トン數(shù)以上の船舶の建造契約を締結(jié)したときは、速やかに建造契約の概要その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。ただし、當(dāng)該建造契約に係る船舶の建造について、臨時(shí)船舶建造調(diào)整法(昭和二十八年法律第百四十九號(hào))第二條の規(guī)定による許可の申請(qǐng)をしたとき及び海上運(yùn)送法第三十九條の十一第四項(xiàng)の認(rèn)定(同條第五項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定を含む。)の申請(qǐng)をしたとき(當(dāng)該認(rèn)定を受けることによって同法第三十九條の十二の規(guī)定により臨時(shí)船舶建造調(diào)整法第二條の許可を受けたものとみなされることとなる場(chǎng)合に限る。)は、この限りでない。
(報(bào)告の徴収)
第十二條 國(guó)土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦の船舶製造事業(yè)者又は船舶運(yùn)航事業(yè)若しくは船舶貸渡業(yè)を営む者に対し、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせることができる。
(協(xié)議)
第十三條 國(guó)土交通大臣は、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をし、又は第六條の規(guī)定による命令をしようとするときは、あらかじめ、経済産業(yè)大臣その他関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。
(権限の委任)
第十四條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)に委任することができる。
(國(guó)土交通省令等への委任)
第十五條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令又は國(guó)土交通省令?経済産業(yè)省令で定める。
(罰則)
第十六條 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。
第十七條 第六條の規(guī)定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。
第十八條 第十二條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。
第十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一條 この法律は、協(xié)定が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二六日法律第四七號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、平成十三年三月一日から施行する。
(不當(dāng)廉価建造契約防止法の一部改正に伴う経過(guò)措置)
第二條 前條の規(guī)定の施行の日において不當(dāng)廉価建造契約防止法がすでに施行されている場(chǎng)合にあっては、同條の規(guī)定による改正前の不當(dāng)廉価建造契約防止法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に従事する?yún)f(xié)會(huì)の役員又は職員であった者に係るその調(diào)査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については、前條の規(guī)定の施行後も、なお従前の例による。
2 前項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる事項(xiàng)に係る前條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過(guò)措置)
第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過(guò)措置)
第二條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)、陸運(yùn)支局長(zhǎng)、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした処分等とみなす。
第三條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。
第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十七條、次條、附則第三條及び第二十一條の規(guī)定は、同年七月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過(guò)措置)
第二條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三條 附則第二條から第十五條まで、前二條及び第二十一條に定めるもののほか、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過(guò)措置その他この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二九年四月二一日法律第二一號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。