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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令

時間: 2019-05-09


 昭和四十四年政令第百九十五號

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令

內(nèi)閣は,、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一號)第二條,、第九條及び第十六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。


(一般金融機関の範囲)


第一條 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という,。)第二條の一般金融機関の範囲は,、次に掲げるものとする。


一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第一項に規(guī)定する銀行(日本の法令により設立された株式會社に限る,。)



二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第二條に規(guī)定する長期信用銀行



三 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第二項に規(guī)定する保険會社




(大蔵大臣との協(xié)議)


第二條 運輸大臣は,、法第二條の規(guī)定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)を結(jié)ぼうとするときは,、あらかじめ大蔵大臣に協(xié)議しなければならない,。



(利子補給契約の締結(jié)の通知)


第三條 運輸大臣は、利子補給契約を結(jié)んだときは,、遅滯なく,、當該利子補給契約に係る法第二條の申請をした會社にその旨を通知するものとする。



(納付金に関する利益の範囲)


第四條 法第九條第一項の利益の範囲は,、當期利益の額から第一號から第五號までに掲げる金額の合計額を控除し,、その殘額に第六號に掲げる金額を加算した金額とする。


一 當該決算期について法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第七十四條第一項の規(guī)定により提出した申告書に記載した同項第二號に掲げる法人稅の額に相當する金額



二 當該決算期について地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五十三條第一項又は第三百二十一條の八第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)により提出した申告書に記載した道府県民稅,、市町村民稅又は都民稅の法人稅割額に相當する金額



三 當該決算期開始の日前五年以內(nèi)に開始した決算期において生じた損失で當該決算期に繰り越したものの額に相當する金額



四 當該決算期において運輸省令で定める船舶の建造に要する資金に充てるものとして當該決算期に係る利益の処分により積み立てた積立金であつて、當該會社の資本(法第九條第一項の資本をいう,。)に年十パーセントを乗じて算出した金額以下のもの(以下「船舶建造積立金」という,。)の額に相當する金額



五 當該決算期に係る決算において法人稅法又は租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)に定める引當金又は準備金として貸借対照表の資本の部の引當金勘定又は準備金勘定に繰り入れ,、又は積み立てた金額に相當する金額



六 當該決算期前の決算期に係る決算において法人稅法又は租稅特別措置法に定める引當金又は準備金として繰り入れ、又は積み立てた貸借対照表の資本の部の引當金勘定又は準備金勘定の金額を當該決算期に係る決算において取り崩した金額に相當する金額




2 前項の當期利益の額は,、當該決算期に係る利益として計上した金額とする,。ただし、次の各號に掲げる場合においては,、當該各號に定めるところにより當該決算期に係る利益として計算される金額とする,。


一 當該決算期についての法人稅の額又は道府県民稅、市町村民稅若しくは都民稅の法人稅割額に引き當てるための金額を當該決算期に係る費用に計上した場合 その金額を當該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する,。



二 當該決算期について法第九條第一項の規(guī)定により國庫に納付しなければならないこととなる金額に引き當てるための金額を當該決算期に係る費用に計上した場合 その金額を當該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する,。



三 當該決算期前の決算期について法第九條第一項の規(guī)定により國庫に納付しなければならないこととなる金額に引き當てるための金額をその決算期に係る費用に計上することにより引當金勘定に繰り入れた場合において、その引當金勘定の金額を當該決算期に係る決算において取り崩したとき その取り崩した金額に相當する金額を當該決算期に係る費用として計上したものとして計算する,。



四 固定資産の減価償卻額若しくは圧縮記帳により固定資産の帳簿価額を減額する額に相當する金額又は公正な會計慣行を考慮して運輸省令で定める引當金勘定若しくは準備金勘定に繰り入れ,、若しくは積み立てるための金額を當該決算期に係る費用に計上した場合において、その金額が公正な會計慣行を考慮して運輸省令で定める金額を超えるとき その超える金額を當該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する,。



五 前號の引當金勘定又は準備金勘定以外の引當金勘定又は準備金勘定に繰り入れ,、又は積み立てるための金額を當該決算期に係る費用に計上した場合(第一號及び第二號に掲げる場合を除く。) その金額を當該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する,。



六 當該決算期前の決算期に係る決算において第四號又は前號に掲げる場合に該當することとなる費用を計上した場合において,、當該決算期に係る決算において當該固定資産の売卻益又は売卻損の計上、當該引當金勘定又は準備金勘定の金額の取崩しその他の運輸省令で定める経理をしたとき 第四號又は前號の規(guī)定により當該決算期前の各決算期に係る決算において費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額の範囲內(nèi)で運輸省令で定める金額を當該決算期に係る費用として計上したものとして計算する,。



七 當該決算期に係る決算に関し法第十條第一項の規(guī)定により不當な経理の是正を勧告した場合 當該勧告に従つて再計算する,。



八 當該決算期前の決算期に係る決算に関し法第十條第一項の規(guī)定による不當な経理の是正の勧告に従つて再計算した場合にその決算期の利益又は損失の額が変更されることとなることにより、當該決算期に係る決算において利益又は損失の額の修正をした場合 その修正をしなかつたものとして計算する,。




3 前項第七號又は第八號に掲げる場合における第一項の規(guī)定の適用については,、當該各號に定めるところにより利益として計算された金額を基礎として計算される當該決算期についての法人稅の額及び道府県民稅、市町村民稅又は都民稅の法人稅割額を,、それぞれ同項第一號に掲げる法人稅の額及び同項第二號に掲げる道府県民稅,、市町村民稅又は都民稅の法人稅割額とみなす。



4 次の各號に掲げる場合においては,、船舶建造積立金の額に相當する金額のうち當該各號に定める金額を,、當該船舶建造積立金を積み立てた決算期に係る法第九條第一項の利益の額に加算して再計算する。


一 當該船舶建造積立金を積み立てた決算期の終了の日から運輸省令で定める期間を経過した日を含む決算期の終了の日において,、當該船舶建造積立金の額(次號の規(guī)定により取り崩した金額を除く,。)に相當する金額のうち、第一項第四號の運輸省令で定める船舶の建造に要する資金に充てなかつたものとして運輸省令で定める金額がある場合 當該運輸省令で定める金額



二 當該船舶建造積立金を積み立てた決算期の終了の日から前號の運輸省令で定める期間を経過した日を含む決算期の終了の日までの間に當該船舶建造積立金を取り崩した場合 當該取り崩した金額に相當する金額




(納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)


第五條 法第九條第一項の政令で定める率は,、年十三パーセントとする,。



(納付金の額の算出の方法)


第六條 法第九條第一項本文の政令で定める方法は、當該會社の資本に前條の率を乗じて算出した金額を超える利益の額を次の表の上欄に掲げる部分に區(qū)分し,、それぞれの部分の金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて算出した金額を合計するものとする,。




資本に年一パーセントを乗じて算出した金額までの部分

四分の一




資本に年一パーセントを乗じて算出した金額を超え資本に年二パーセントを乗じて算出した金額までの部分

二分の一




資本に年二パーセントを乗じて算出した金額を超え資本に年五パーセントを乗じて算出した金額までの部分

三分の二




資本に年五パーセントを乗じて算出した金額を超える部分

四分の三







(國庫納付義務殘高を算出するための納付金の割當方法)


第七條 法第九條第一項ただし書の政令で定める方法は,、國庫に納付し、又は納付すべき金額に相當する金額を,、同項ただし書の利子補給契約のうち結(jié)ばれた日の最も古いものに係る融資に割り當てるものとし,、その割り當てた金額の累計額が當該融資に係る利子額から差し引いた金額の累計額に達したときは、順次に結(jié)ばれた日の古い利子補給契約に係る融資から割り當てるものとする,。



(支給しない利子補給金の順序)


第八條 政府は,、法第九條第二項の規(guī)定により利子補給金を支給しないものとする場合は、結(jié)ばれた日の最も古い利子補給契約に係る利子補給金から順次に支給しないものとする,。



(運輸省令への委任)


第九條 この政令に定めるもののほか,、利子補給契約の締結(jié)の手続その他の法の実施のため必要な事項については、運輸省令で定める,。






附 則




この政令は,、公布の日から施行する。





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この政令は,、公布の日から施行する。





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この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第四條第一項第四號の規(guī)定は,、この政令の施行の日の屬する決算期以後の決算期に係る決算について適用する,。





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1 この政令は,、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。





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この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第四條第一項の規(guī)定は,、この政令の施行の日の屬する決算期以後の決算期に係る決算について適用する,。





附 則 (昭和六〇年三月二三日政令第三九號)




1 この政令は,、公布の日から施行する,。



2 改正後の第五條の規(guī)定は、この政令の施行の日の屬する決算期以後の決算期に係る決算について適用し,、この政令の施行の日の屬する決算期前の決算期に係る決算については,、なお従前の例による。





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この政令は,、保険業(yè)法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する,。





附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九號) 抄



(施行期日)


第一條 この政令は,、平成十年十二月一日から施行する,。