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小型漁船の総トン數の測度に関する政令

時間: 2019-05-10


 昭和二十八年政令第二百五十九號

小型漁船の総トン數の測度に関する政令

內閣は、船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第二十一條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。


(小型漁船の総トン數の測度)


第一條 総トン數二十トン未満の漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船(國土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という,。)の所有者は,、當該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ,、當該船舶の所在する場所をその區(qū)域とする都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事又は當該船舶の所在する場所を管轄する國土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン數の測度を受けなければならない,。



2 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號)第六條第二項又は第九條第二項の規(guī)定に基づき総トン數の測度を受けた後船體の改造を行わずに小型漁船に転用された船舶その他國土交通省令で定める船舶については、前項の規(guī)定は,、適用しない,。



3 小型漁船の所有者は、當該船舶の総トン數を変更したときは,、その日から十四日以內に第一項に規(guī)定する都道府県知事又は行政官庁に対し,、船舶の総トン數の測度を申請しなければならない。



(省令への委任)


第二條 総トン數の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン數の測度に関する細目的事項は,、國土交通省令で定める,。



(事務の區(qū)分)


第三條 第一條第一項及び第三項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。



(罰則)


第四條 小型漁船の所有者が第一條第一項又は第三項の規(guī)定に違反したときは,、二十萬円以下の罰金に処する。





第五條 小型漁船の所有者の代表者,、代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、小型漁船の所有者の業(yè)務に関し前條の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その小型漁船の所有者に対しても、同條の刑を科する,。






附 則




この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する。





附 則?。ㄕ押腿柲暌哗栐乱话巳照畹诙似咛枺〕?/span>




1 この政令は,、昭和三十一年一月一日から施行する。





附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢露巳照畹谌宥枺〕?/span>




1 この政令は,、昭和四十六年二月一日から施行する。





附 則?。ㄕ押臀逅哪暌欢露迦照畹谌柫枺?/span>




1 この政令は,、公布の日から施行する,。



2 この政令の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が不明である期間が三月を超えていることを知つている場合においては、改正後の第八條中「その事実を知つた日」とあるのは,、「小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第三百六號)の施行の日」とする,。





附 則 (昭和五七年一月二六日政令第一一號)



(施行期日)

1 この政令は,、船舶のトン數の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する,。


(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

2 第三條の規(guī)定による改正前の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(以下「舊令」という。)第二條第三項(舊令第三條第二項において準用する場合を含む,。)又は第九條の規(guī)定により行われた検査又は測度の申請は,、それぞれ第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶の船籍及び総トン數の測度に関する政令第二條第三項(同令第三條第二項において準用する場合を含む。)又は第九條の規(guī)定により行われた検査又は測度の申請とみなす,。



3 この政令の施行前にした舊令に違反した行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。





附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱黄呷照畹谌湃枺?/span>




1 この政令は,、公布の日から施行する。



2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。





附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六號) 抄



(施行期日)

1 この政令は,、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。


(経過措置)

3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。





附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?/span>



(施行期日)

1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。





附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉氯柸照畹谌巳枺〕?/span>



(施行期日)


第一條 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という,。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。



(小型船舶の船籍及び総トン數の測度に関する政令の一部改正に伴う経過措置)


第二條 法附則第二條に規(guī)定する現存船であって、この政令の施行の際現に第一條の規(guī)定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン數の測度に関する政令第一條の規(guī)定により船籍票の交付を受けているもの(以下「船籍票受有現存船」という,。)に係る船籍票の書換え,、船籍簿の備置きその他船籍票及び船籍簿に関する処分、手続その他の行為については,、當該船籍票受有現存船が新規(guī)登録を受ける日又は法附則第二條第一號に定める日のいずれか早い日までの間は,、なお従前の例による。



2 船籍票受有現存船の所有者が新規(guī)登録を受けようとする場合においては,、當該船籍票受有現存船について交付を受けている船籍票を國土交通大臣(法第二十一條第一項の規(guī)定により機構が登録測度事務を行う場合には,、機構)に提出しなければならない,。



(罰則に関する経過措置)


第三條 この政令の施行前にした行為及び前條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。