昭和二十八年運輸省令第四十六號
小型漁船の総トン數(shù)の測度に関する省令
船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第二十一條及び小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の規(guī)定に基き,、並びに同令を?qū)g施するため、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令を次のように定める,。
(総トン數(shù)の測度)
第一條 小型漁船の総トン數(shù)の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號,。以下「令」という。)第一條の規(guī)定による総トン數(shù)の測度の申請をしようとする者は,、小型漁船総トン數(shù)測度申請書(第一號書式)を令第一條第一項に規(guī)定する都道府県知事又は當(dāng)該船舶の所在する場所を管轄する日本の領(lǐng)事官に提出しなければならない,。
2 都道府県知事又は日本の領(lǐng)事官は、前項の申請があつたときは,、申請者に対し,、當(dāng)該申請に係る小型漁船の諸元を記載した書面その他の総トン數(shù)の測度に関し必要な書面の提出を求めることができる。
3 都道府県知事又は日本の領(lǐng)事官は,、第一項の申請があつたときは,、當(dāng)該船舶の総トン數(shù)を測度し、かつ,、當(dāng)該船舶の主たる根拠地がその総トン數(shù)の測度を行う都道府県知事の統(tǒng)括する都道府県の區(qū)域內(nèi)にある場合を除き,、総トン數(shù)に関する証明書(第二號書式)を申請者に交付するものとする。
4 日本の領(lǐng)事官が行う総トン數(shù)の測度は,、申請ごとに,、日本の領(lǐng)事官が指定する地において行う。
(総トン數(shù)の測度の適用除外)
第二條 令第一條第一項の國土交通省令で定める船舶は,、総トン數(shù)一トン未満の無動力漁船とする,。
2 令第一條第二項の國土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする,。
一 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四號)第十二條に規(guī)定する総トン數(shù)の測度又は改測の結(jié)果,、令第一條第一項に規(guī)定する漁船となるもの
二 船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第五條第一項、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號)第三條又は漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第十條第一項の規(guī)定により登録を要する船舶以外の船舶として地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)又は運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く,。)を除く。),、同令別表第五第二號に掲げる海事事務(wù)所若しくは內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長が総トン數(shù)を証明した後船體の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの
三 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三號)附則第二條第一項に規(guī)定する船籍票受有現(xiàn)存船から船體の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの
(日本の領(lǐng)事官の行う総トン數(shù)の測度の手?jǐn)?shù)料)
第三條 船舶所有者は、第一條第三項の規(guī)定により外國において日本の領(lǐng)事官が行う総トン數(shù)の測度を受けたときは,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分により當(dāng)該各號に定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。
一 全部又は上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部若しくは船體主部全部の容積の測度を受けたとき 四萬二千八百円
二 前號に掲げる容積の測度以外の容積の測度を受けたとき 二萬九千二百円
2 船舶所有者は、第一條第一項の申請を取り下げ又は當(dāng)該船舶が総トン數(shù)の測度を要しないものとなつた場合においても,、日本の領(lǐng)事官が総トン數(shù)の測度に著手した後であるときは,、前項の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。
3 第一項の手?jǐn)?shù)料は,、小型漁船総トン數(shù)測度手?jǐn)?shù)料納付書に外國貨幣換算率(予算決算及び會計令(昭和二十二年勅令第百六十五號)第百十四條の規(guī)定に基づき財務(wù)大臣が定める外國貨幣換算率をいう,。)により換算した邦貨額が當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の當(dāng)該領(lǐng)事館所在國の通貨を添えて納めなければならない。この場合において,、當(dāng)該領(lǐng)事館所在國の通貨の最低単位に満たない端數(shù)があるときは,、當(dāng)該端數(shù)を切り捨てて當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納めるものとする。
4 第一項の規(guī)定は,、國には適用しない,。
(船舶の標(biāo)示)
第四條 船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは,、あらかじめ,、當(dāng)該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標(biāo)示しておかなければならない。ただし,、特殊の構(gòu)造を有する船舶にあつては,、當(dāng)該職員の適當(dāng)と認める場所に標(biāo)示することができる。
2 前項の標(biāo)示は,、縦,、橫各十センチメートル以上の漢字、平仮名,、片仮名,、アラビア數(shù)字、ローマ字又は國土交通大臣の指定する記號によりしなければならない,。
3 船舶所有者は,、第一項の規(guī)定により標(biāo)示しなければならない事項について変更が生じたときは、漁船法第十七條第三項の規(guī)定による登録票の書換を受けた日から十四日以內(nèi)に,、その標(biāo)示を改めなければならない,。
(罰則)
第五條 船舶所有者が前條の規(guī)定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する,。
2 船舶所有者の代表者,、代理人、使用人その他の従業(yè)者が船舶所有者の業(yè)務(wù)に関し前項の違反行為をしたときは,、その行為者を罰する外,、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。
附 則 抄
1 この省令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。
附 則 (昭和三〇年一一月一九日運輸省令第六〇號) 抄
1 この省令は,、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部を改正する政令(昭和三十年政令第二百八十七號,。以下「改正政令」という。)の施行の日(昭和三十一年一月一日)から施行する,。
2 この省令の施行の際,、現(xiàn)に交付を受けている船籍票(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號。以下「船籍令」という,。)附則第三項の規(guī)定により船籍票とみなされた船鑑札を含む,。次項において同じ。)は,、船籍令第三條から第七條までの規(guī)定又は改正政令附則第五項の規(guī)定により船籍票の交付を受けるまでは,、改正後の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(以下「新省令」という。)第一號様式による船籍票とみなす,。
3 新省令第一條第二項(第二號を除く,。)の規(guī)定は、改正政令附則第二項の規(guī)定により船籍票を都道府県知事に提出する場合に準(zhǔn)用する,。
4 新省令第八條(第一項を除く,。)の規(guī)定は、改正政令附則第二項の検認について準(zhǔn)用する,。
5 都道府県知事は,、改正政令附則第二項の検認をしたときは、同令附則第六項の規(guī)定に基き,、同令附則第五項の規(guī)定により交付する船籍票に表示することにより,、改正後の船籍令第七條の二第一項の規(guī)定による検認の期日及び場所を指定するものとする。
附 則?。ㄕ押腿荒昃旁露迦者\輸省令第五三號) 抄
1 この省令は,、昭和三十一年十月一日から施行する。
2 この省令施行前の申請に係るものの手?jǐn)?shù)料の納付については,、なお従前の例による,。
附 則 (昭和三三年四月一一日運輸省令第一二號) 抄
1 この省令は,、昭和三十三年六月一日から施行する,。
2 この省令施行前の申請に係る手?jǐn)?shù)料については、なお,、従前の例による,。
附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗者\輸省令第五四號)
この省令は、公布の日から施行する,。