昭和六十二年運輸省令第五十六號
小型船舶に係る検査及び確認に関する省令
船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條ノ五及び第二十九條ノ三の規(guī)定に基づき、小型船舶に係る認定検査機関に関する省令を次のように定める,。
(用語)
第一條 この省令において使用する用語は,、船舶安全法(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。
(小型船舶)
第二條 法第六條ノ五の國土交通省令で定める小型船舶は,、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第十四條各號に掲げるもの及び國際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。
(小型船舶の検査及び確認)
第三條 法第六條ノ五の登録検査確認機関は,、検査確認員が小型船舶の検査を行い,、當該小型船舶が法第二條第一項に規(guī)定する國土交通省令又は國土交通省令?農(nóng)林水産省令の規(guī)定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない,。
附 則
この省令は,、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十號)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號)
この省令は,、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。
附 則 (平成一六年二月二六日國土交通省令第六號) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。
別記様式(第3條関係)
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