昭和四十九年農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)
小型漁船安全規(guī)則
船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、小型漁船安全規(guī)則を次のように定める,。
目次
第一章
総則(第一條―第三條)
第二章
船體(第四條―第十三條)
第三章
機(jī)関(第十四條―第十九條)
第四章
排水設(shè)備(第二十條?第二十一條)
第五章
操舵だ
,、係船及び揚(yáng)錨びよう
の設(shè)備(第二十二條―第二十四條)
第六章
救命設(shè)備(第二十五條―第二十七條)
第七章
消防設(shè)備(第二十八條―第三十一條)
第七章の二
防火措置(第三十一條の二)
第八章
居住、衛(wèi)生及び脫出の設(shè)備(第三十二條―第三十八條)
第九章
航海用具(第三十九條―第四十二條)
第十章
電気設(shè)備(第四十三條)
第十一章
特殊設(shè)備(第四十三條の二)
第十二章
復(fù)原性(第四十四條)
第十三章
操縦性(第四十五條)
第十四章
雑則(第四十六條?第四十七條)
附則
第一章 総則
(適用)
第一條 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により小型漁船に関し施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)については,、他の國(guó)土交通省令又は國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令の規(guī)定にかかわらず、この省令の定めるところによる,。
(定義)
第二條 この省令において「第一種小型漁船」とは漁船特殊規(guī)則(昭和九年逓信?農(nóng)林省令)第六條に規(guī)定する小型第一種の従業(yè)制限を有する小型漁船をいい,、「第二種小型漁船」とは同令第七條に規(guī)定する小型第二種の従業(yè)制限を有する小型漁船をいう,。
2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この省令において使用する用語(yǔ)は,、船舶安全法及び同法に基づく國(guó)土交通省令又は國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令において使用する用語(yǔ)の例による,。
(同等効力)
第三條 小型漁船の船體、機(jī)関,、設(shè)備及び屬具であつて,、検査機(jī)関がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては、この省令の規(guī)定にかかわらず,、検査機(jī)関の指示するところによるものとする,。
第二章 船體
(水密甲板の設(shè)置)
第四條 小型漁船には、水密構(gòu)造の全通甲板又はこれに準(zhǔn)ずる水密構(gòu)造の甲板を設(shè)けなければならない,。ただし,、第一種小型漁船については、當(dāng)該小型漁船が通常操業(yè)する水面における気象,、水象等の條件,、當(dāng)該小型漁船の構(gòu)造等を考慮して検査機(jī)関がさしつかえないと認(rèn)める場(chǎng)合(第二十條第二項(xiàng)において「検査機(jī)関が認(rèn)める場(chǎng)合」という。)は,、この限りでない,。
(甲板口のコーミング及び閉鎖裝置)
第五條 前條の規(guī)定により設(shè)けなければならない水密甲板の暴露部に設(shè)ける倉(cāng)口、昇降口その他の甲板口(機(jī)関室口を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)には、コーミングを設(shè)け,、かつ,、當(dāng)該甲板口が自然換水孔を有する活魚(yú)倉(cāng)の倉(cāng)口である場(chǎng)合を除き、風(fēng)雨密に閉鎖することができるふた板,、ターポリン等適當(dāng)な閉鎖裝置を備え付けなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該甲板口の用途,、當(dāng)該甲板口に設(shè)ける閉鎖裝置の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、コーミングを設(shè)けないことができる。
2 前項(xiàng)のコーミングの甲板上の高さは,、第二種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上,、第一種小型漁船にあつては七十五ミリメートル(長(zhǎng)さ十二メートル未満のものにあつては五十ミリメートル)以上としなければならない。ただし,、當(dāng)該甲板口が水密閉鎖裝置を有する場(chǎng)合,、自然換水孔を有する活魚(yú)倉(cāng)の倉(cāng)口である場(chǎng)合その他検査機(jī)関がさしつかえないと認(rèn)める甲板口である場(chǎng)合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。
第六條 削除
(つり臺(tái)及び張出甲板の排水構(gòu)造)
第七條
舷げん
側(cè)に設(shè)けるつり臺(tái)及び張出甲板は,、十分に排水できる構(gòu)造のものでなければならない,。
(漁獲物の橫移動(dòng)防止裝置)
第八條 幅が當(dāng)該小型漁船の船體最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の二分の一を超える魚(yú)倉(cāng)を有する小型漁船には、その魚(yú)倉(cāng)內(nèi)に漁獲物の橫移動(dòng)を防止するための船首尾方向の荷止板等の裝置を設(shè)けなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該小型漁船の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない,。
(上甲板以上の場(chǎng)所にとう載する燃料油タンクの容量)
第九條 上甲板以上の場(chǎng)所に設(shè)ける主機(jī)関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設(shè)けるものに限る。)の容量は,、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない,。
(甲板上の活魚(yú)槽等)
第十條 甲板上に設(shè)ける活魚(yú)槽、清水槽及び予冷槽は,、甲板に特に堅(jiān)固に取り付けなければならない,。
(水密隔壁の設(shè)置)
第十一條 第二種小型漁船(木製船體のものを除く,。)には,、船首より上甲板のビームの上面の延長(zhǎng)面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離の〇?〇五倍の箇所から〇?一三倍の箇所までの間及び機(jī)関室の前端にそれぞれ水密隔壁を設(shè)けなければならない。ただし,、船首部に設(shè)けなければならない水密隔壁の位置については,、検査機(jī)関が當(dāng)該船首部の構(gòu)造、形狀等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、検査機(jī)関の指示するところによることができる,。
2 第一種小型漁船(木製船體のものを除く。)には,、機(jī)関室の前端に水密隔壁を設(shè)けなければならない,。
3 前二項(xiàng)の隔壁は、水密甲板を有する小型漁船にあつては,、當(dāng)該水密甲板まで達(dá)しさせなければならない,。
(隔壁の設(shè)置)
第十二條 木製船體の小型漁船には、機(jī)関室の前端に堅(jiān)ろうな隔壁を設(shè)けなければならない,。
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第十三條 小型船舶安全規(guī)則(昭和四十九年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第五條,、第六條及び第十條から第十三條までの規(guī)定は、小型漁船の船體について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同令第十條第一項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)中「第七條第一項(xiàng)」とあるのは「小型漁船安全規(guī)則第四條」と、同令第十條第三項(xiàng)及び第十一條第三項(xiàng)中「第八條第二項(xiàng)」とあるのは「小型漁船安全規(guī)則第五條第二項(xiàng)」と,、同令第十一條第一項(xiàng)中「第八條」とあるのは「小型漁船安全規(guī)則第五條」と,、同令第十二條中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第十三條第一項(xiàng)中「暴露甲板」とあるのは「第二種小型漁船については暴露甲板」と読み替えるものとする,。
第三章 機(jī)関
第十四條 削除
第十五條 削除
第十六條 削除
第十七條 削除
(內(nèi)燃機(jī)関の備品)
第十八條 內(nèi)燃機(jī)関を有する小型漁船には,、次の表に掲げる備品を機(jī)関室又は船內(nèi)の適當(dāng)な場(chǎng)所に備え付けなければならない,。ただし、検査機(jī)関が必要がないと認(rèn)めるものにあつては,、この限りでない,。
備品の名稱(chēng)
數(shù)量
第二種小型漁船
第一種小型漁船
噴射弁
一個(gè)
―
噴射ポンプの動(dòng)作部品(プランジヤ、弁,、バネ等をいう,。)
一噴射ポンプ分
―
噴射管及び接合金具
各種の形狀及び寸法のもの各一個(gè)
同上
點(diǎn)火プラグ
一個(gè)
同上
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第十九條 小型船舶安全規(guī)則第三章(第三十九條を除く。)の規(guī)定は,、小型漁船の機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同章(第三十一條の三を除く,。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と,、同令第三十一條の三中「近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。
第四章 排水設(shè)備
(ビルジポンプ)
第二十條 第二種小型漁船には,、動(dòng)力ビルジポンプ及び手動(dòng)ビルジポンプ各一臺(tái)を備え付けなければならない,。
2 第一種小型漁船には、ビルジポンプ一臺(tái)を備え付けなければならない,。ただし,、検査機(jī)関が認(rèn)める場(chǎng)合は、あかくみ及びバケツ各一個(gè)を備え付けておくことをもつて足りる,。
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第二十一條 小型船舶安全規(guī)則第四十二條の規(guī)定は,、小型漁船の排水設(shè)備について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條中「小型船舶」とあるのは,、「小型漁船」と読み替えるものとする。
第五章 操舵だ
,、係船及び揚(yáng)錨びよう
の設(shè)備
(補(bǔ)助の操舵だ
裝置)
第二十二條 動(dòng)力による操舵だ
裝置を常用する小型漁船には,、補(bǔ)助の操舵だ
裝置を備え付けなければならない。
(舵だ
柄の回転止め)
第二十三條 甲板上には,、舵だ
柄の回転止めを備え付けなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該操舵だ
裝置の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない,。
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第二十四條 小型船舶安全規(guī)則第四十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十四條並びに第四十五條の規(guī)定は,、小型漁船の操舵だ
,、係船及び揚(yáng)錨びよう
の設(shè)備について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において同令第四十三條第三項(xiàng)、第四十四條及び第四十五條中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と,、同條中「航行する航路等」とあるのは「通常操業(yè)する水面における気象,、水象等の條件」と読み替えるものとする。
第六章 救命設(shè)備
(救命設(shè)備の要件)
第二十五條 再帰反射材は,、船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第四十二條の二の規(guī)定に適合するものでなければならない,。
2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器,、小型船舶用救命胴衣,、小型船舶用救命浮環(huán)、小型船舶用救命浮輪,、小型船舶用自己點(diǎn)火燈,、小型船舶用自己発煙信號(hào)、小型船舶用火せん,、小型船舶用信號(hào)紅炎,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置、小型船舶用レーダー?トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置は,、小型船舶安全規(guī)則第六章第一節(jié)及び第四節(jié)の規(guī)定に適合するものでなければならない,。
3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、専ら本邦の海岸から二十海里以?xún)?nèi)の海面において従業(yè)する小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには,、救難食糧,、飲料水,、コップ,、笛又は同等の音響信號(hào)器、応急醫(yī)療具,、保溫具,、救命信號(hào)説明表、水密電気燈,、日光信號(hào)鏡及び海面著色剤を備え付けることを要しない,。
(救命設(shè)備の備付數(shù)量)
第二十六條 第二種小型漁船には、次の各號(hào)に掲げる救命設(shè)備を備え付けなければならない,。
一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ
二 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣
三 小型船舶用救命浮環(huán) 二個(gè)
四 小型船舶用自己點(diǎn)火燈 一個(gè)
五 小型船舶用自己発煙信號(hào) 一個(gè)
六 小型船舶用火せん 六個(gè)
七 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置 一個(gè)
八 小型船舶用レーダー?トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置 一個(gè)
2 第一種小型漁船には,、次の各號(hào)に掲げる救命設(shè)備を備え付けなければならない。
一 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣,。ただし,、小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型漁船にあつては、當(dāng)該救命いかだ又は救命浮器に収容することのできる人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣を減ずることができる,。
二 小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮輪 一個(gè)
三 小型船舶用信號(hào)紅炎(無(wú)線電話を備え付けていない小型漁船に限る,。) 二個(gè)
(再帰反射材)
第二十六條の二 小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環(huán),、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣には,、検査機(jī)関の適當(dāng)と認(rèn)める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
(小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置等)
第二十六條の三 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置,、小型船舶用レーダー?トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置は,、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第二十七條 小型船舶安全規(guī)則第六章第三節(jié)(第六十三條を除く,。)の規(guī)定は,、小型漁船に積み付ける救命設(shè)備の積付方法について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第六十條第二項(xiàng)中「小型船舶」とあるのは,、「小型漁船」と読み替えるものとする。
第七章 消防設(shè)備
第二十八條 削除
(消防設(shè)備の備付數(shù)量)
第二十九條 第二種小型漁船には,、機(jī)関區(qū)域及び居住區(qū)域に各二個(gè)の小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器(自動(dòng)拡散型のものを除く,。次項(xiàng)及び次條において同じ。)を備え付けなければならない,。
2 第一種小型漁船には,、機(jī)関區(qū)域及び居住區(qū)域に各一個(gè)の小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器を備え付けなければならない。ただし,、機(jī)関區(qū)域及び居住區(qū)域に備え付けなければならない消火器のうち一個(gè)は,、外面が赤色の消防用手おけ又はバケツ一個(gè)を備え付けることをもつて代えることができる。
3 船外機(jī)のみを有する第一種小型漁船にあつては,、前項(xiàng)の消火器一個(gè)を減ずることができる,。
(予備の消火剤)
第三十條 第二種小型漁船には、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器二個(gè)分の予備の消火剤を備え付けなければならない,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)に規(guī)定する數(shù)を超えて備え付ける小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる,。
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第三十一條 小型船舶安全規(guī)則第六十五條,、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定は、小型漁船の消防設(shè)備について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同令第七十一條第二項(xiàng)中「第七十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの」とあるのは、「小型漁船安全規(guī)則第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)関區(qū)域に備え付けなければならない」と読み替えるものとする,。
第七章の二 防火措置
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第三十一條の二 小型船舶安全規(guī)則第七十二條の二の規(guī)定は,、小型漁船の防火措置について準(zhǔn)用する。
第八章 居住,、衛(wèi)生及び脫出の設(shè)備
(最大とう載人員)
第三十二條 第二種小型漁船の最大とう載人員は,、各居室の定員の合計(jì)數(shù)とする,。
2 第一種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場(chǎng)所(居室を除く,。以下この條において同じ,。)に収容することのできる乗組員の數(shù)の合計(jì)數(shù)とする。
3 前二項(xiàng)の各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場(chǎng)所に収容することのできる乗組員の數(shù)は,、次の各號(hào)により算定した數(shù)とする,。
一 寢臺(tái)を設(shè)ける居室については、寢臺(tái)の數(shù)と寢臺(tái)以外の場(chǎng)所の面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇?七〇,、第一種小型漁船にあつては〇?四五で除して得た最大整數(shù)との合計(jì)數(shù)
二 寢臺(tái)を設(shè)けない居室については,、その面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇?七〇、第一種小型漁船にあつては〇?四五で除して得た最大整數(shù)
三 乗組員のとう載に充てる場(chǎng)所については,、その面積(単位 平方メートル)を〇?四五で除して得た最大整數(shù)
4 次の各號(hào)に掲げる漁業(yè)に従事する小型漁船については,、検査機(jī)関がやむを得ないと認(rèn)める場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その指示するところにより各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場(chǎng)所に収容することのできる乗組員の數(shù)を定めるものとする,。
一 かつおさおづり漁業(yè)
二 まき網(wǎng)漁業(yè)
三 定置漁業(yè)
四 前各號(hào)に掲げる漁業(yè)に準(zhǔn)ずる漁業(yè)
5 乗組員のとう載に充てる場(chǎng)所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない,。
(居室)
第三十三條 第二種小型漁船には,、風(fēng)雨、波浪等からしやへいされた居室を設(shè)けなければならない,。
2 前項(xiàng)の居室は,、次の各號(hào)に適合するものでなければならない。
一 燃料油タンクの隔壁又は頂板に隣接していないこと,。ただし,、燃料油タンクの隔壁又は頂板の外面を不燃性塗料で塗裝し、かつ,、居室に內(nèi)張板を張つた場(chǎng)合又は燃料油タンクの隔壁と居室とを隔離するため通風(fēng)十分な間げきをもつて隔壁を設(shè)けた場(chǎng)合は,、この限りでない。
二 十分な広さの寢臺(tái)その他の乗組員の休養(yǎng)に適する設(shè)備を有すること,。
三 採(cǎi)光通風(fēng)のための設(shè)備を有すること。
第三十四條 第一種小型漁船に居室を設(shè)ける場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該居室は,、風(fēng)雨、波浪等からしやへいされたものでなければならない,。
2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の居室について準(zhǔn)用する。
(保護(hù)裝置)
第三十五條 暴露甲板には,、ブルワーク,、さく欄その他適當(dāng)な保護(hù)裝置を設(shè)けなければならない,。
(大便所)
第三十六條 第二種小型漁船には、大便所を設(shè)けなければならない,。
(脫出設(shè)備)
第三十七條 小型漁船には,、居室及び乗組員が通常業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)所から開(kāi)放甲板までの間に、それぞれ脫出設(shè)備(非常の際に乗組員が脫出することができるように配置された一群の階段,、はしご,、出入口等をいう。以下同じ,。)を設(shè)けなければならない,。
2 機(jī)関室及び上甲板下にある居室には、少なくとも二の脫出設(shè)備を設(shè)けなければならない,。ただし,、遠(yuǎn)隔操作裝置により操作される機(jī)関を備え付けた通常乗組員が近づかない機(jī)関室その他検査機(jī)関がさしつかえないと認(rèn)める機(jī)関室又は居室にあつては、この限りでない,。
(迅速な利用)
第三十八條 脫出設(shè)備は,、乗組員が混雑することなく速やかに脫出することができるものでなければならない。
第九章 航海用具
(航海用具の備付け)
第三十九條 小型漁船には,、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない,。
航海用具の名稱(chēng)
數(shù)量
摘要
第二種小型漁船
第一種小型漁船
號(hào)鐘
一個(gè)
一個(gè)
一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長(zhǎng)二十メートル未満の小型漁船には,、備え付けることを要しない,。
雙眼鏡
一個(gè)
―
気圧計(jì)
一個(gè)
―
コンパス
一個(gè)
一個(gè)
検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるものであること。
マスト燈
一個(gè)
一個(gè)
一 全長(zhǎng)二十メートル以上の小型漁船にあつては第一種マスト燈又は第二種マスト燈,、全長(zhǎng)十二メートル以上二十メートル未満の小型漁船にあつては第一種マスト燈,、第二種マスト燈又は第三種マスト燈、全長(zhǎng)十二メートル未満の小型漁船にあつては第一種マスト燈,、第二種マスト燈,、第三種マスト燈又は第四種マスト燈とすること。
二 船舶以外の物件(網(wǎng),、なわその他の漁具を除く,。)を引く作業(yè)に従事する小型漁船(以下「物件えい航小型漁船」という。)は,、マスト燈二個(gè)を増備しなければならない,。ただし、最後に引かれる物件の後端から當(dāng)該小型漁船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては,、増備するマスト燈は,、一個(gè)とすることができる。
舷げん
燈
一対
一対
一 全長(zhǎng)十二メートル以上の小型漁船にあつては,、第一種舷げん
燈又は第二種舷げん
燈とすること,。ただし,、全長(zhǎng)二十メートル未満の小型漁船にあつては、第一種両色燈一個(gè)をもつて代用することができる,。
二 全長(zhǎng)十二メートル未満の小型漁船にあつては,、第一種舷げん
燈、第二種舷げん
燈又は第三種舷げん
燈とすること,。ただし,、第一種両色燈又は第二種両色燈一個(gè)をもつて代用することができる。
船尾燈
一個(gè)
一個(gè)
第一種船尾燈又は第二種船尾燈とすること,。
停泊燈
一個(gè)
一個(gè)
第一種白燈又は第二種白燈とすること,。
紅燈
二個(gè)
二個(gè)
第一種紅燈又は第二種紅燈とすること。
引き船燈
一個(gè)
一個(gè)
一 第一種引き船燈又は第二種引き船燈とすること,。
二 物件えい航小型漁船以外の小型漁船には,、備え付けることを要しない。
紅色閃せん
光燈
一個(gè)
一個(gè)
一 第二種紅色閃せん
光燈とすること,。
二 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五號(hào))第四條の規(guī)定により緊急用務(wù)を行うための船舶として指定された小型漁船(以下「指定小型漁船」という,。)以外の小型漁船には、備え付けることを要しない,。
漁業(yè)燈
一式
一式
本表備考によること,。
漁業(yè)形象物
一式
一式
黒色球形形象物
三個(gè)
三個(gè)
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長(zhǎng)十二メートル未満の小型漁船にあつては,、二個(gè)とすることができる,。
黒色円すい形形象物
一個(gè)
一個(gè)
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 帆を有する小型漁船以外の小型漁船には,、備え付けることを要しない,。
紅色円すい形形象物
一個(gè)
一個(gè)
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 指定小型漁船以外の小型漁船には,、備え付けることを要しない,。
黒色ひし形形象物
一個(gè)
一個(gè)
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 物件えい航小型漁船であつて最後に引かれる物件の後端から當(dāng)該小型漁船の船尾までの距離が二百メートルを超えるもの以外の小型漁船には,、備え付けることを要しない,。
探照燈
―
一個(gè)
一 夜間において二そうびきでけた網(wǎng)その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長(zhǎng)二十メートル以上の小型漁船以外の小型漁船には,、備え付けることを要しない,。
二 対をなしている他方の漁船の進(jìn)行方向を照射することができるように備え付けなければならない。
汽笛
一個(gè)
一個(gè)
一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること,。
二 全長(zhǎng)十二メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない,。
國(guó)際信號(hào)旗
NC
二旗
―
シー?アンカー
一個(gè)
―
効果的なものであること,。
海図
一式
―
機(jī)能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報(bào)表示裝置を備える小型漁船には,、備え付けることを要しない。
音響信號(hào)器具
一個(gè)
一個(gè)
號(hào)鐘又は汽笛を備え付ける小型漁船には,、備え付けることを要しない,。
備考
一 漁業(yè)燈を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業(yè)燈の種類(lèi)及び數(shù)は、次のイからホまでに掲げるところによる,。ただし,、紅燈又はニにより備え付けるべき白燈のうち一個(gè)は、この表の規(guī)定により備え付ける紅燈又は停泊燈をもつて兼用することができる,。
イ 夜間においてけた網(wǎng)その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る,。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する小型漁船 全長(zhǎng)二十メートル以上の小型漁船にあつては第一種緑燈又は第二種緑燈一個(gè)及び第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)並びに白色底びき網(wǎng)漁業(yè)燈及び紅色底びき網(wǎng)漁業(yè)燈各二個(gè)、全長(zhǎng)二十メートル未満の小型漁船にあつては第一種緑燈又は第二種緑燈一個(gè)及び第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)
ロ イの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて,、かけまわし漁法による底びき網(wǎng)漁業(yè)を行うもの イの漁業(yè)燈のほか,、かけまわし漁法燈一個(gè)
ハ 夜間において網(wǎng)、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る,。)を用いる方法(イの方法を除く,。)により漁ろうに従事する小型漁船であつて、當(dāng)該漁具を水平距離百五十メートルを超えて船外に出さないもの 第一種紅燈又は第二種紅燈及び第一種白燈又は第二種白燈各一個(gè)
ニ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて,、當(dāng)該漁具を水平距離百五十メートルを超えて船外に出すもの ハの漁業(yè)燈のほか,、第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)
ホ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて、きんちやく網(wǎng)漁業(yè)を行うもの ハ又はニの漁業(yè)燈のほか,、きんちやく網(wǎng)漁業(yè)燈一対
二 漁業(yè)形象物を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業(yè)形象物の種類(lèi)及び數(shù)は,、次のイ及びロに掲げるところによる。
イ 前號(hào)イ及びハの小型漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個(gè)
ロ 前號(hào)ニの小型漁船 イの漁業(yè)形象物のほか,、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個(gè)
2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、全長(zhǎng)十二メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ,。)にあつては,、マスト燈及び船尾燈(同項(xiàng)の表備考第一號(hào)イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト燈)の備付けに代えて,、第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)を備え付けることができる,。
3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、全長(zhǎng)七メートル未満の小型漁船であつて最強(qiáng)速力が七ノツトを超えないものにあつては,、マスト燈,、舷げん
燈及び船尾燈(第一項(xiàng)の表備考第一號(hào)イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト燈)の備付けに代えて,、第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)を備え付けることができる,。
4 前二項(xiàng)の白燈は、第一項(xiàng)の表備考第一號(hào)イからホまでに掲げる小型漁船にあつては,、同號(hào)イからホまでの規(guī)定により備え付ける白燈をもつて兼用することができる,。
(船燈等)
第四十條 船燈(前條の規(guī)定により小型漁船に備え付けなければならない燈火をいう,。)及び操船信號(hào)燈は、それぞれその燈光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない,。
(その他の設(shè)備)
第四十一條 アンモニア式冷卻機(jī)の設(shè)備を有する小型漁船には,、アンモニア防毒マスク二個(gè)以上を備え付けなければならない。
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第四十二條 小型船舶安全規(guī)則第八十四條の三から第八十四條の五までの規(guī)定は,、小型漁船の航海用具について準(zhǔn)用する,。
第十章 電気設(shè)備
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第四十三條 小型船舶安全規(guī)則第十章の規(guī)定は、小型漁船の電気設(shè)備について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
第十一章 特殊設(shè)備
(作業(yè)用救命衣)
第四十三條の二 作業(yè)用救命衣は,、船舶設(shè)備規(guī)程第七編第四章の規(guī)定に適合するものでなければならない,。
第十二章 復(fù)原性
(復(fù)原性の保持)
第四十四條 小型漁船は、検査機(jī)関が十分と認(rèn)める復(fù)原性を保持できるものでなければならない,。
第十三章 操縦性
(最強(qiáng)速力における操縦性)
第四十五條 小型漁船は,、最強(qiáng)速力において當(dāng)該小型漁船の安定性を損なわずに直進(jìn)、旋回及び停止ができるものでなければならない,。
第十四章 雑則
(小型船舶安全規(guī)則の準(zhǔn)用)
第四十六條 小型船舶安全規(guī)則第百十六條の規(guī)定は,、小型漁船について準(zhǔn)用する。
(小型漁船に関し施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)について必要な事項(xiàng))
第四十七條 この省令に規(guī)定するもののほか,、小型漁船に関し施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)について必要な事項(xiàng)は,、告示で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、昭和四十九年九月一日から施行する,。
(経過(guò)措置)
第二條 この省令の施行前に建造され、又は建造に著手された小型漁船については,、船體,、機(jī)関及び電気設(shè)備に係る物件で引き続き當(dāng)該小型漁船に施設(shè)するものに関しては、第五條第二項(xiàng),、第十三條において準(zhǔn)用する小型船舶安全規(guī)則(以下「規(guī)則」という,。)第十條第三項(xiàng)、規(guī)則第十一條第三項(xiàng)及び規(guī)則第十九條,、第十九條において準(zhǔn)用する規(guī)則第三十條,、規(guī)則第三十二條及び規(guī)則第三十五條第一項(xiàng)並びに第四十三條において準(zhǔn)用する規(guī)則第八十六條、規(guī)則第八十八條第三項(xiàng),、規(guī)則第九十二條第一項(xiàng),、規(guī)則第九十四條及び規(guī)則第九十五條の規(guī)定は、適用しない。
2 この省令の施行の際現(xiàn)に前項(xiàng)に規(guī)定する小型漁船に施設(shè)している船體,、機(jī)関,、脫出の設(shè)備及び電気設(shè)備については,、これらを引き続き當(dāng)該小型漁船に施設(shè)する場(chǎng)合に限り,、第四條、第八條,、第九條,、第十一條、第十五條から第十七條まで,、第十九條において準(zhǔn)用する規(guī)則第二十三條第二項(xiàng),、規(guī)則第二十四條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng),、規(guī)則第二十六條第一項(xiàng)並びに規(guī)則第二十八條第一項(xiàng),、第三十七條第二項(xiàng)並びに第四十二條の規(guī)定は、當(dāng)該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時(shí)期から一年を超えない時(shí)期までは,、適用しない,。
3 この省令の施行の際現(xiàn)に第一項(xiàng)に規(guī)定する小型漁船に備え付けている救命設(shè)備、消防設(shè)備及び航海用具その他の屬具は,、これらを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時(shí)期から一年を超えない時(shí)期までは、第二十五條,、第二十八條又は第三十九條の規(guī)定に適合しないものであつても,、これらの規(guī)定に適合するものとみなす。
4 この省令の施行前に製造され,、又は製造に著手された機(jī)関であつて,、この省令の施行後建造に著手された小型漁船に最初に備え付けるものについては、これを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、第十九條において準(zhǔn)用する規(guī)則第三十條,、規(guī)則第三十二條及び規(guī)則第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。
5 前項(xiàng)に規(guī)定する機(jī)関については,、これを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り、第十九條において準(zhǔn)用する規(guī)則第二十三條第二項(xiàng),、規(guī)則第二十六條第一項(xiàng)及び規(guī)則第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時(shí)期から一年を超えない時(shí)期までは、適用しない,。
6 小型船舶安全規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十二年運(yùn)輸省令第五十一號(hào))の施行の日(昭和六十二年十月一日,。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に著手された小型漁船(次項(xiàng)において「現(xiàn)存漁船」という,。)に施行日に現(xiàn)に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の小型漁船にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)の艤ぎ
裝品については,、當(dāng)該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、同令第一條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則第四十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。
7 施行日以後主要な変更又は改造を行う現(xiàn)存漁船については,、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、検査機(jī)関の指示するところによる,。
8 平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に著手された小型漁船に同日に現(xiàn)に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現(xiàn)に建造又は改造中の小型漁船にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)の艤ぎ
裝品については、當(dāng)該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、小型船舶安全規(guī)則等の一部を改正する省令(平成六年運(yùn)輸省令第十九號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則第四十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。
附 則?。ㄕ押臀宥昶咴乱蝗辙r(nóng)林?運(yùn)輸省令第一號(hào))
(施行期日)
1 この省令は,、昭和五十二年七月十五日から施行する。
(経過(guò)措置)
2 昭和五十二年七月十四日までに建造され,、又は建造に著手された漁船の船燈(緑色閃せん
光燈及び引き船燈を除く,。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは,、管海官庁がさしつかえないと認(rèn)める場(chǎng)合に限り,、第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程(以下「新特殊規(guī)程」という。)第六十六條第一項(xiàng)及び第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という,。)第四十條の規(guī)定(備え付けなければならない船燈の數(shù)量に係る部分を除く,。)にかかわらず、なお従前の例によることができる,。
3 昭和五十二年七月十四日までに建造され,、又は建造に著手された漁船の船燈の位置については、新特殊規(guī)程第六十七條ノ三第一項(xiàng)及び新小型規(guī)則第四十條の二の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする,。
4 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に著手された小型漁船の號(hào)鐘及び汽笛については,、昭和六十一年七月十四日までは,、新小型規(guī)則第四十條の表號(hào)鐘の項(xiàng)摘要の欄第一號(hào)並びに同表汽笛の項(xiàng)摘要の欄第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定は、適用しない。
附 則?。ㄕ押臀迦炅露娜辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄
(施行期日)
1 この省令は,、昭和五十三年八月十五日から施行する。
(経過(guò)措置)
3 船舶安全法第三十二條の漁船の範(fàn)囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百四十七號(hào),。以下「改正政令」という,。)第一條の規(guī)定の施行前に船舶安全法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けない漁船に該當(dāng)し、かつ,、改正政令第一條の施行後に同項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けることとなる漁船であつて,、この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものについては,、船體、機(jī)関,、居住設(shè)備及び電気設(shè)備に係る物件で引き続き當(dāng)該小型漁船に施設(shè)するものに関しては,、第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という。)第五條第二項(xiàng),、新小型規(guī)則第九條,、新小型規(guī)則第十三條において準(zhǔn)用する小型船舶安全規(guī)則(昭和四十九年運(yùn)輸省令第三十六號(hào)。以下「規(guī)則」という,。)第十條第三項(xiàng),、第十一條第三項(xiàng)及び第十九條、新小型規(guī)則第十九條において準(zhǔn)用する規(guī)則第三十條,、第三十二條及び第三十五條第一項(xiàng),、新小型規(guī)則第三十四條並びに新小型規(guī)則第四十三條において準(zhǔn)用する規(guī)則第八十六條、第八十八條第三項(xiàng),、第九十二條第一項(xiàng),、第九十四條及び第九十五條の規(guī)定は、適用しない,。
4 この省令の施行の際現(xiàn)に前項(xiàng)に規(guī)定する小型漁船に施設(shè)している船體,、機(jī)関、救命設(shè)備,、消防設(shè)備,、脫出設(shè)備及び電気設(shè)備については、これらを引き続き當(dāng)該小型漁船に施設(shè)する場(chǎng)合に限り,、新小型規(guī)則第四條,、新小型規(guī)則第八條、新小型規(guī)則第十一條,、新小型規(guī)則第十五條から第十七條まで,、新小型規(guī)則第十九條において準(zhǔn)用する規(guī)則第二十三條第二項(xiàng)、第二十四條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng)並びに第二十八條第一項(xiàng),、新小型規(guī)則第二十五條、新小型規(guī)則第二十八條,、新小型規(guī)則第三十七條第二項(xiàng)並びに新小型規(guī)則第四十二條の規(guī)定は,、當(dāng)該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して一年を超えない日までの間は、適用しない,。
5 附則第三項(xiàng)に規(guī)定する小型漁船の船燈(引き船燈を除く,。)については、新小型規(guī)則第三十九條の規(guī)定は,、検査機(jī)関においてさしつかえないと認(rèn)める場(chǎng)合に限り,、昭和五十六年七月十四日までの間は、適用しない,。
6 附則第三項(xiàng)に規(guī)定する小型漁船のうち,、昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に著手されたものの船燈の位置については,、新小型規(guī)則第四十條の二の規(guī)定にかかわらず,、検査機(jī)関の指示するところによるものとする。
7 前項(xiàng)に規(guī)定する小型漁船の號(hào)鐘及び汽笛については,、昭和六十一年七月十四日までは,、新小型規(guī)則第四十條の表號(hào)鐘の項(xiàng)摘要の欄第一號(hào)並びに同表汽笛の項(xiàng)摘要の欄第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定は、適用しない,。
8 この省令の施行前に製造され,、又は製造に著手された機(jī)関であつて、この省令の施行後建造に著手された小型漁船(改正政令第一條の規(guī)定による改正前の船舶安全法第三十二條の漁船の範(fàn)囲を定める政令(昭和四十九年政令第二百五十八號(hào))に規(guī)定する漁船に該當(dāng)するものに限る,。)に最初に備え付けるものについては,、これを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り、新小型規(guī)則第十九條において準(zhǔn)用する規(guī)則第三十條,、第三十二條及び第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。
9 前項(xiàng)に規(guī)定する機(jī)関については,、これを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、新小型規(guī)則第十九條において準(zhǔn)用する規(guī)則第二十三條第二項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)及び第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して一年を超えない日までの間は,、適用しない。
附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄
(施行期日)
1 この省令は,、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第二條中目次の改正規(guī)定及び第十一章を第十二章とし,、第十章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに附則第十二項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。
(経過(guò)措置)
11 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書(shū)を受有する小型漁船の自動(dòng)操だ裝置については,、當(dāng)該小型漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期までは、なお従前の例によることができる,。
12 この省令の施行の際現(xiàn)に小型漁船に備え付けている作業(yè)用救命衣については,、これを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り、昭和五十六年五月三十一日までは,、第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則第十一章の規(guī)定は,、適用しない。
附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露巳辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào))
この省令は,、昭和五十八年六月一日から施行する。
附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽氯柸辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。
(小型漁船安全規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置)
第三條 現(xiàn)存漁船の號(hào)鐘及び汽笛については、第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。
附 則 (昭和六一年六月二七日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。
附 則?。ㄕ押土臧嗽掳巳辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào))
(施行期日)
第一條 この省令は,、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。
(経過(guò)措置)
第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された小型漁船(以下「現(xiàn)存漁船」という。)については,、改正後の小型漁船安全規(guī)則(次項(xiàng)において「新小型規(guī)則」という,。)第二十六條第二項(xiàng)(第三號(hào)に係るものに限る。)の規(guī)定にかかわらず,、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時(shí)期までは,、なお従前の例によることができる,。
2 現(xiàn)存漁船に施行日に現(xiàn)に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器,、小型船舶用救命浮環(huán),、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む,。)については,、これらを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り、新小型規(guī)則第二十六條の二の規(guī)定は,、適用しない,。
3 施行日以後主要な変更又は改造を行う現(xiàn)存漁船については、當(dāng)該変更又は改造後は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁又は小型船舶検査機(jī)構(gòu)の指示するところによる。
附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱灰蝗辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年二月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。
(小型漁船安全規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置)
第三條 平成五年現(xiàn)存漁船である小型漁船については,、平成五年七月三十一日までの間は、第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という,。)第二十六條第一項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定は,、適用しない。
2 平成五年八月一日において平成五年現(xiàn)存漁船である第二種小型漁船に現(xiàn)に備え付けている遭難信號(hào)自動(dòng)発信器(平成五年八月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)であって第二條の規(guī)定による改正前の小型漁船安全規(guī)則(以下「舊小型規(guī)則」という。)の規(guī)定に適合するものは,、これを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規(guī)則の浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置に係る規(guī)定に適合しているものとみなす,。
3 現(xiàn)存漁船である第二種小型漁船については,、平成七年一月三十一日までの間は、新小型規(guī)則第二十六條第一項(xiàng)第八號(hào)の規(guī)定は,、適用しない,。
4 平成七年二月一日において現(xiàn)存漁船である第二種小型漁船に現(xiàn)に備え付けている遭難信號(hào)自動(dòng)発信器(平成七年二月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)であって舊小型規(guī)則の規(guī)定に適合するものは,、これを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規(guī)則のレーダー?トランスポンダーに係る規(guī)定に適合しているものとみなす,。
5 現(xiàn)存漁船である第二種小型漁船については平成七年一月三十一日までの間,、現(xiàn)存漁船以外の第二種小型漁船については平成五年七月三十一日までの間は、舊小型規(guī)則第二十六條第一項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。ただし、これらの第二種小型漁船が,、新小型規(guī)則又は漁船特殊規(guī)程等の一部を改正する省令第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則の規(guī)定により浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置及びレーダー?トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置及び小型船舶用レーダー?トランスポンダーを備え付け,、かつ、これらを引き続き備え付ける場(chǎng)合には,、この限りでない,。
6 平成七年現(xiàn)存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は,、新小型規(guī)則第四十條の三の規(guī)定は,、適用しない。
7 平成七年現(xiàn)存漁船である小型漁船については,、平成十一年一月三十一日までの間は,、舊小型規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)(遭難信號(hào)自動(dòng)発信器に係るものに限る。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。
附 則 (平成四年一月二七日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào))
この省令中,、第一條の規(guī)定は平成四年二月一日から、第二條の規(guī)定は公布の日から施行する,。
附 則?。ㄆ匠闪晡逶乱痪湃辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定,、第二條中小型漁船安全規(guī)則第二十六條の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第三條並びに次條及び附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、平成六年十一月四日から施行する。
(小型漁船安全規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置)
第三條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された小型漁船(以下「現(xiàn)存小型漁船」という,。)については、第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則(以下「新小型漁船規(guī)則」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。
2 現(xiàn)存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定は適用しない,。
3 平成六年十一月四日において現(xiàn)に船舶検査証書(shū)を受有する小型漁船に現(xiàn)に備え付けている浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置であって、船舶救命設(shè)備規(guī)則及び船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運(yùn)輸省令第二十號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第三十九條の規(guī)定に適合しているものについては,、これを引き続き當(dāng)該小型漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、小型船舶安全規(guī)則等の一部を改正する省令(平成六年運(yùn)輸省令第十九號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則(昭和四十九年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第五十七條の三の規(guī)定に適合しているものとみなして新小型漁船規(guī)則第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。
附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐露辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào))
この省令は,、平成七年十一月四日から施行する。
附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑露柸辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào))
(施行期日)
1 この省令は,、平成十年七月一日から施行する。
(経過(guò)措置)
2 この省令の施行の日前に建造され,、又は建造に著手された第一種漁船に備える錨びよう
及び錨びよう
鎖については,、船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第百二十四條及び第百二十六條の規(guī)定は、適用しない,。
3 この省令の施行の日前に建造され,、又は建造に著手された漁船の速力を測(cè)定することができる裝置の備付けについては、なお従前の例によることができる,。
附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅氯柸辙r(nóng)林水産?運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。
附 則 (平成一二年一二月二六日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第三號(hào))
この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。
附 則 (平成一四年六月二五日農(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第四號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、平成十四年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。
(小型漁船安全規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置)
第三條 現(xiàn)存漁船については,、第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。
2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、現(xiàn)存一般漁船等にあっては,、第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則第三十九條第一項(xiàng)の表海図の項(xiàng)に定めるところによることができる。
3 現(xiàn)存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁又は小型船舶検査機(jī)構(gòu)の指示するところによる。
附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露湃辙r(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第二號(hào))
この省令は,、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三號(hào))の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この省令は,、平成十八年七月一日(次條において「施行日」という。)から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。
附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露辙r(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第二號(hào))
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。