平成十三年政令第三百八十二號(hào)
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める政令
內(nèi)閣は、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號(hào))附則第六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現(xiàn)に交付されている船籍票は,、當(dāng)該船籍票の交付を受けている船舶が新規(guī)登録を受ける日又は法附則第二條第一號(hào)に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五條第一項(xiàng)の國(guó)籍証明書とみなす,。
附 則
この政令は,、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。