平成十三年政令第三百八十二號
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
內(nèi)閣は,、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號)附則第六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という,。)の施行の際現(xiàn)に交付されている船籍票は、當該船籍票の交付を受けている船舶が新規(guī)登録を受ける日又は法附則第二條第一號に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五條第一項の國籍証明書とみなす,。
附 則
この政令は,、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。