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小型船舶安全規(guī)則

時間: 2019-10-18


 昭和四十九年運輸省令第三十六號

小型船舶安全規(guī)則

船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項の規(guī)定に基づき、小型船舶安全規(guī)則を次のように定める,。


目次







第一章



総則(第一條―第四條)














第二章



船體(第五條―第二十條)














第三章



機関













第一節(jié)



通則(第二十一條―第二十四條)














第二節(jié)



主機,、補助機関及びプロペラ軸系(第二十五條―第三十三條)














第三節(jié)



補機及び管裝置(第三十四條―第三十八條)














第四節(jié)



備品(第三十九條?第四十條)















第四章



排水設備(第四十一條?第四十二條)














第五章



操舵だ
、係船及び揚錨びよう
の設備(第四十三條―第四十五條)














第六章



救命設備













第一節(jié)



救命設備の要件(第四十六條―第五十七條の五)














第二節(jié)



救命設備の備付基準(第五十八條?第五十八條の二)














第三節(jié)



救命設備の積付方法(第五十九條―第六十三條の二)














第四節(jié)



救命設備の表示(第六十四條)















第七章



消防設備(第六十五條―第七十二條)














第七章の二



防火措置(第七十二條の二―第七十四條)














第八章



居住,、衛(wèi)生及び脫出の設備(第七十五條―第八十一條の二)














第九章



航海用具(第八十二條―第八十四條の六)














第十章



電気設備













第一節(jié)



通則(第八十五條―第八十九條)














第二節(jié)



蓄電池(第九十條?第九十一條)














第三節(jié)



配電盤(第九十二條?第九十三條)














第四節(jié)



電路(第九十四條―第九十七條)














第五節(jié)



電気利用設備(第九十八條?第九十九條)















第十一章



特殊設備(第九十九條の二)














第十二章



復原性(第百條―第百四條)














第十三章



操縦性(第百五條)














第十四章



特殊小型船舶に関する特則(第百六條―第百十五條)














第十五章



雑則(第百十六條?第百十七條)








附則




第一章 総則

(適用)


第一條 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項の規(guī)定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については,、他の國土交通省令の規(guī)定(船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第二章の三の規(guī)定を除く。)にかかわらず,、この省令の定めるところによる,。



(定義)


第二條 この省令において「小型船舶」とは、次の各號のいずれかに該當する船舶であつて,、國際航海に従事する旅客船以外のものをいう,。


一 総トン數(shù)二十トン未満のもの



二 総トン數(shù)二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船體長さ(船體の強度,、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船體の前端から後端までの水平距離をいう,。)が二十四メートル未満のもの




2 この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう,。


一 船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう,。)が四メートル未満で、かつ,、船の幅(船體最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう,。以下同じ。)が一?六メートル未満であること,。



二 最大搭載人員が二人以上のものにあつては,、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること,。



三 ハンドルバー方式の操縦裝置を用いるものその他の身體のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。



四 推進機関として內燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行するものであること,。




3 この省令において「沿岸小型船舶」とは,、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶であつて、その航行區(qū)域が次に掲げる區(qū)域に限定されているものをいう,。


一 平水區(qū)域



二 本州,、北海道、四國及び九州並びにこれらに附屬する島でその海岸が沿海區(qū)域に接するものの各海岸から五海里以內の水域




4 この省令において「二時間限定沿海小型船舶」とは,、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶であつて,、その航行區(qū)域が平水區(qū)域から當該小型船舶の最強速力で二時間以內に往復できる區(qū)域に限定されているものをいう。



5 この省令において「検査機関」とは,、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう,。



6 前各項に規(guī)定するもののほか、この省令において使用する用語は,、船舶安全法において使用する用語の例による,。



(同等効力)


第三條 小型船舶の船體、機関,、設備及び屬具であつて,、検査機関がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規(guī)定にかかわらず,、検査機関の指示するところによるものとする,。



(特殊な小型船舶)


第四條 潛水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては,、この省令の規(guī)定にかかわらず,、検査機関の指示するところによるものとする。




第二章 船體

(材料及び構造)


第五條 船體は,、適當な材料を使用したものであり,、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない,。



(工事)


第六條 各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない,。



(水密甲板の設置)


第七條 沿海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし,、沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)に設ける水密構造の甲板にあつては,、船首暴露部のみとすることができる,。



2 沿岸小型船舶等であつて,、検査機関が當該小型船舶の構造,、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は,、前項の規(guī)定は適用しない,。



3 第一項本文の小型船舶であつて、検査機関が當該小型船舶の構造,、乾げん,、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる,。



(甲板口のコーミング及び閉鎖裝置)


第八條 前條第一項の規(guī)定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口,、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ,。)には,、コーミングを設け、かつ,、風雨密に閉鎖することができるふた板,、ターポリン等適當な閉鎖裝置を備え付けなければならない。ただし,、検査機関が當該甲板口の用途,、當該甲板口に設ける閉鎖裝置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる,。



2 前項のコーミングの甲板上の高さは,、近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない,。ただし,、検査機関が當該小型船舶の航行上の條件、甲板口の大きさ,、乾げん,、閉鎖裝置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる,。





第九條 削除



(機関室口囲壁)


第十條 第七條第一項の規(guī)定により設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は,、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。



2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には,、風雨密に閉鎖することができる適當な閉鎖裝置を備え付けなければならない,。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓,、通風筒等であつて,、検査機関が當該天窓、通風筒等の構造等を考慮してさしつかえないと認めるものについては,、この限りでない,。



3 第八條第二項の規(guī)定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する,。



(甲板室及び船樓)


第十一條 第七條第一項の規(guī)定により設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船樓內の甲板に倉口,、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は,、當該甲板室又は船樓は,、堅ろうなものとしなければならない。ただし,、機関室口以外の甲板口が第八條の規(guī)定に適合する場合又は機関室口が前條の規(guī)定に適合する囲壁を有する場合は,、この限りでない。



2 前項の甲板室又は船樓に設ける窓,、出入口その他の開口には,、風雨密に閉鎖できる適當な閉鎖裝置を備え付けなければならない。ただし,、前項ただし書の場合は,、この限りでない。



3 第八條第二項の規(guī)定は,、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する,。ただし、第一項ただし書の場合は,、この限りでない,。



(げん側諸開口)


第十二條 外板(無甲板船にあつては、げん端から下方の外板)に設ける窓その他の開口は,、水密に閉鎖できるものでなければならない,。ただし、検査機関が當該小型船舶の乾げん,、排水裝置等を考慮してさしつかえないと認める場合は,、この限りでない。



(放水口及び排水孔)


第十三條 暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は,、ブルワークに放水口を設けなければならない,。



2 暴露甲板の水のたまりやすい場所には,、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。



3 放水口及び排水孔の大きさ,、數(shù)及び位置は,、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。





第十四條 削除



(水密隔壁の設置)


第十五條 沿海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶(木製船體のものを除く,。以下この條において同じ,。)には、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあつては,、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第百二條において同じ,。)の〇?〇五倍の箇所から〇?一三倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならない,。ただし、水密隔壁の位置については,、検査機関が當該船首部の構造,、形狀等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる,。



2 沿海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。



3 第二項の隔壁は,、水密甲板まで達しさせなければならない,。ただし、前項の隔壁にあつては,、當該隔壁がコックピットの下にある場合は,、當該コックピットの床の下面にとどめて差し支えない。



4 前三項の規(guī)定によるほか,、近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶にあつては,、いずれの一區(qū)畫に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡狀態(tài)で當該小型船舶が浮んでいるような位置に水密隔壁を配置しなければならない,。


一 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること,。



二 浸水後のメタセンタ高さが五十ミリメートル以上であること。




5 旅客船以外の小型船舶であつて検査機関がその構造等を考慮して差し支えないと認めるもの及び沿岸小型船舶等にあつては,、前各項の規(guī)定によらないことができる,。





第十六條 削除



(隔壁の設置)


第十七條 沿海以上の航行區(qū)域を有する木製船體の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない,。





第十八條 削除





第十九條 削除





第二十條 削除




第三章 機関

第一節(jié) 通則

(適用)


第二十一條 小型船舶の機関(小型船舶の主機,、プロペラ軸系、補助機関,、圧力容器,、補機及び管裝置をいう。以下同じ。)であつて,、小型船舶の推進,、排水その他の安全性に直接関係のない機関であると検査機関が認めるものについては、次條,、第二十五條及び第三十一條の規(guī)定は,、適用しない。



2 圧力容器については,、この章の規(guī)定によるほか,、検査機関が適當と認めるところによる。



(機関の材料)


第二十二條 機関は,、その使用目的に応じ適當な材料を使用したものでなければならない,。



(機関の操作)


第二十三條 機関は、容易かつ確実に操作,、點検及び保守ができる適當な構造のものでなければならない,。



2 主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適當な措置を講じなければならない,。



3 主機は,、適當な裝置を用いて容易かつ確実に小型船舶に後退力を與えることができるものでなければならない。



4 遠隔操作裝置により主機を操作する小型船舶には,、その操作場所に必要な計器類を備え付け,、かつ、當該主機は,、手動によつても操作できるものでなければならない,。ただし、検査機関が當該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は,、當該計器類を省略することができる,。



(機関の一般施設)


第二十四條 機関は、取扱者の健康に障害を與えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない,。



2 機関は,、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。



3 プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に傷害を與えるおそれのあるものには,、適當なおおい又は囲いを備え付けなければならない,。



4 排気管、消音器その他の機関の高熱部分で取扱者に傷害を與えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには,、適當な防熱裝置を備え付けなければならない,。



5 機関に取り付けるレバー、弁,、コツク等取扱者が通常使用するものは,、使用が容易にできる場所に設けなければならない,。



6 ガソリンを燃料とする內燃機関を設置した區(qū)畫には、爆発を防止するため,、十分な能力を有する排気式機械通風裝置を備え付けなければならない,。



7 前項の內燃機関の操作場所には、當該內燃機関を設置した區(qū)畫が十分換気されたのちに機関を始動すべきことを表示しなければならない,。




第二節(jié) 主機,、補助機関及びプロペラ軸系

(構造)


第二十五條 主機、補助機関及びプロペラ軸系は,、十分な強さの構造のものであり,、かつ、連続最大出力(計畫した狀態(tài)(主機にあつては,、満載きつ水の狀態(tài)で航行する狀態(tài))で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう,。以下同じ。)の狀態(tài)において円滑に作動するものでなければならない,。



(內燃機関の気化器)


第二十六條 內燃機関の気化器は、內燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしや斷され,、かつ,、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように裝置したものでなければならない。



2 內燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気入口には,、金網を備え付けなければならない,。ただし、バツクフアイヤのおそれのない構造の內燃機関については,、この限りでない,。



(チルトアツプ構造の船外機)


第二十七條 チルトアツプできる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない,。



(內燃機関の電気點火裝置)


第二十八條 內燃機関の電気點火裝置のケーブルは,、完全に絶縁し,、かつ、機械的損傷を受け、又は油管,、油タンク若しくは油と接觸しないように敷設しなければならない,。



2 內燃機関の電気點火裝置のコイル及び點火配電器は、爆発性ガスに觸れるおそれのない場所に設け、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものでなければならない,。





第二十九條 削除



(過速度調速機)


第三十條 主機には、連続最大回転數(shù)(連続最大出力の狀態(tài)における機関の回転數(shù)をいう,。)における速度上昇を瞬時に一?二倍以內に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない,。ただし,、検査機関が當該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は,、この限りでない。



(潤滑油裝置)


第三十一條 潤滑油裝置は、適當な位置に圧力計若しくは油の流動狀況が見える裝置又はこれらに準ずる裝置を備え付けたものでなければならない,。ただし,、検査機関が當該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は,、この限りでない,。



(油こし器)


第三十一條の二 強制潤滑式(ヘッドタンクを用いる方式を含む。)の主機及び主要な補助機関(発電機を駆動する補助機関及び小型船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう,。)には,、潤滑油のこし器を設けなければならない。



(燃料油裝置の油受)


第三十一條の三 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、燃料油タンクのドレン抜裝置,、油こし器その他しばしば解放又は調整の必要がある燃料油裝置の下に、油の排出のためのコック等を設けた適當な油受を備え付けなければならない,。



(プロペラ軸)


第三十二條 プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は,、當該プロペラ軸の軸身には、適當な防食措置を施さなければならない,。



2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は,、水が浸入しないよう適當な措置を講じなければならない。



(始動裝置)


第三十三條 始動に圧縮空気を必要とする內燃機関を主機とする小型船舶には,、適當な空気タンク及び充気裝置を備え付けなければならない,。



2 始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコツクを備え付けたものでなければならない,。



3 始動用空気タンクは,、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。



4 始動に蓄電池を必要とする內燃機関を主機とする小型船舶には,、當該內燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない,。




第三節(jié) 補機及び管裝置

(構造)


第三十四條 補機及び管裝置は、十分な強さの構造のものであり,、かつ,、使用狀態(tài)において円滑に作動するものでなければならない。



(逃し弁)


第三十四條の二 計畫圧力を超えるおそれのある管系には,、逃し弁又はこれに代わる安全裝置を備え付けなければならない,。



(燃料油裝置の構造等)


第三十五條 燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり,、かつ,、容易に油量の確認、內部の點検及び掃除ができる構造のものでなければならない,。



2 燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は,、堅固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。



3 燃料油管及びその接手は,、使用する燃料油の種類に応じ適當な材料及び種類のものとし,、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。



4 燃料油タンクには,、空気管を設け,、その端を排出ガスによる危険のない場所に導き、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう裝置しなければならない,。



5 ガソリンの燃料油タンクは,、船體の一部を形成しないものでなければならない。



6 船體の一部を形成しない燃料油タンクは,、移動しないように固定しなければならない,。



(燃料油裝置の配置)


第三十六條 燃料油タンク、こし器等は,、排気管,、消音器その他の高熱部から十分離し、かつ,、當該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない,。ただし、配置上これにより難い場合は,、適當な防熱措置及び漏油を當該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り,、これによらないことができる。



2 燃料油タンクの注油口及び測深管は,、電気機械及び電気器具に近接して開口部を設けてはならない,。



(タンク內液量計測裝置)


第三十七條 燃料油タンクの內部の液量を計測するための裝置は、破損により當該燃料油タンクの內部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない,。



2 引火點が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには,、ガラス油面計を用いてはならない。



(排気管裝置)


第三十七條の二 喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管裝置は,、當該排気口から海水が機関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない,。



(吸入管及び排出管)


第三十八條 船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適當な器具をもつて外板に取り付けた弁又はコツクに連結しなければならない,。ただし,、検査機関が當該管の配置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない,。



2 前項の吸入管に連結する弁又はコツクの船外吸入口には,、適當なこし網を取り付けなければならない。




第四節(jié) 備品

(內燃機関の備品)


第三十九條 沿海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く,。)であつて內燃機関を有するものには、次の表に掲げる備品を機関室又は船內の適當な場所に備え付けなければならない,。ただし,、検査機関が必要がないと認める物にあつては、この限りでない。




備品の名稱

近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶

沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶




噴射弁

一個

同上




噴射ポンプの動作部品(プランジャ,、弁,、バネ等をいう。)

一個分





噴射管及び接合金具

各種の形狀及び寸法のもの各一個

同上




點火プラグ

一個








(一般備品)


第四十條 小型船舶には,、次の表に定める備品を機関室又は船內の適當な場所に備え付けなければならない,。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては,、この限りでない,。




備品の名稱

數(shù)量




ドライバー

一組




レンチ

一組




プライヤー

一個




プラグレンチ

一個




備考
ドライバー及びレンチにあつては、各種ねじに使用できるものを一組とする,。









第四章 排水設備

(ビルジポンプ等)


第四十一條 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一臺を備え付けなければならない。ただし,、検査機関が當該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては,、次項本文の規(guī)定によることができる。



2 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶には,、ビルジポンプ一臺を備え付けなければならない,。ただし、沿岸小型船舶等(総トン數(shù)五トン未満の小型船舶及び検査機関が當該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものに限る,。)は,、次項の規(guī)定によることができる。



3 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶には,、ビルジポンプ一臺又はあかくみ及びバケツ各一個を備え付けなければならない,。ただし、検査機関が當該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は,、バケツ一個を備え付けておけばよい,。



(ビルジ吸引管等)


第四十二條 小型船舶には、船內の各區(qū)畫からビルジを確実に排出することができるようにビルジ吸引管の配置その他の適當な措置を講じなければならない,。



2 手動ビルジポンプの吸引管の暴露甲板上の開口端は,、近づきやすい場所におき、ねじ込みプラグ等で水密となるようにしなければならない,。




第五章 操舵だ
,、係船及び揚錨びよう
の設備

(操舵だ
裝置)


第四十三條 操舵だ
裝置は、有効に作動するものでなければならない,。



2 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶であつて,、動力による操舵だ
裝置を常用するものには、補助の操舵だ
裝置を備え付けなければならない,。



3 自動操舵だ
裝置を備える小型船舶の操舵だ
裝置は,、自動操舵だ
から手動操舵だ
へ直ちに切り換えることができるものでなければならない,。



(係船裝置及び係船索)


第四十四條 小型船舶には、適當な係船裝置及び係船索を備え付けなければならない,。



(アンカー及びアンカーチエン等)


第四十五條 小型船舶には,、適當なアンカー及びアンカーチエン又はアンカー索を備え付けなければならない。ただし,、検査機関が當該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認める場合は,、この限りでない。




第六章 救命設備

第一節(jié) 救命設備の要件

(小型船舶用膨脹式救命いかだ)


第四十六條 小型船舶用膨脹式救命いかだは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。



二 五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては,、當該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤ぎ
裝品が損傷しないものであること,。



三 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。


イ 容易に展張することができること,。



ロ 暴露による傷害から乗員を保護することができること,。



ハ 雨水を集める裝置を備え付けていること。



ニ 非常に見やすい色のものであること,。




四 十分な長さのもやい綱が取り付けられ,、かつ、救命いかだの外周及び內周に救命索が取り付けられていること,。



五 上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること,。



六 入口に水中の人がよじ登ることができる裝置が取り付けられている乗込口を二箇所以上有すること。



七 海上において遭遇する狀態(tài)における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり,、當該容器內にある狀態(tài)で膨脹のための作動ができ,、かつ、浮くことができるものであること,。



八 気室は,、救命いかだの外側に沿つて配置されており、かつ,、救命いかだの定員を水面上に支えることができる浮力を有するものであること,。



八の二 質量は、容器及び艤ぎ
裝品を含めて九十キログラムを超えないこと(検査機関が適當と認める機械的に進水させる裝置に積み付けるものを除く,。),。



九 床は、防水性のものであること,。



十 人體に対して無害な気體を使用して,、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては,、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)の規(guī)定に適合するもの)及び充てん裝置は,、気室の外側に格納され,、かつ、常時安全に保たれるように適當な材料で保護されていること,。



十一 充気ポンプ又はフイゴを圧力の維持のために使用することができるような裝置が取り付けられていること。



十二 検査機関が適當と認める材料及び構造のものであること,。



十三 膨脹した狀態(tài)において円形,、だ円形又はこれらに類似する形狀を有するものであること。



十四 摂氏四十度から摂氏零下二十度までの範囲の溫度を通じて使用することができること,。



十五 定員は,、四人以上であること。




(小型船舶用膨脹式救命いかだの定員)


第四十七條 小型船舶用膨脹式救命いかだの定員は,、膨脹した狀態(tài)における気室(支柱及びスオートの占める部分を除く,。)の容積(単位 立方デシメートル)を八十五で除して得た最大整數(shù)又は膨脹した狀態(tài)における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする,。



(小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ
裝品)


第四十八條 小型船舶用膨脹式救命いかだには,、次の表に定める艤ぎ
裝品を備え付けなければならない。





艤ぎ
裝品の名稱


艤ぎ
裝品の數(shù)

摘要




浮輪

一個

長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの




ナイフ

一個






あかくみ

一個






スポンジ

一個






シー?アンカー

一個

効果的なもので,、恒久的に救命いかだに取り付けたもの




かい

二本






修理用具

一式

気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの




充気ポンプ又はふいご

一個






救難食糧

定員一人當たり三千三百五十キロジュール

検査機関が適當と認めるもので,、水密容器に格納された気密容器に入れたもの




飲料水

定員一人當たり〇?五リットル

水密容器に入れた清水。ただし,、検査機関が適當と認める海水脫塩裝置をもつて代えることができる,。




コップ

一個






笛又は同等の音響信號器

一個






応急醫(yī)療具

一式

検査機関が適當と認めるもので、水密容器に入れたもの




保溫具

二個

船舶救命設備規(guī)則(昭和四十年運輸省令第三十六號)第二十九條の四の規(guī)定に適合するもの




救命信號説明表

一部

船舶安全法施行規(guī)則第六十三條の規(guī)定に基づき,、國土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信號の方法及びその意味を説明したもの




小型船舶用火せん

二個

第五十七條の規(guī)定に適合するもの




信號紅炎

二個

船舶救命設備規(guī)則第三十五條の規(guī)定に適合するもの




発煙浮信號

一個

船舶救命設備規(guī)則第三十六條の規(guī)定に適合するもの




水密電気燈

一個

船舶救命設備規(guī)則第三十七條の規(guī)定に適合するもの,。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。




日光信號鏡

一個

船舶救命設備規(guī)則第三十八條の規(guī)定に適合するもの




レーダー反射器

一個

効果的なもの




海面著色剤

一個

効果的なもの







2 前項の規(guī)定にかかわらず,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには,、救難食料、飲料水,、コップ,、笛又は同等の音響信號器、応急醫(yī)療具,、保溫具,、救命信號説明表、水密電気燈,、日光信號鏡,、海面著色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器(沿岸小型船舶等(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く。)又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る,。)を備え付けることを要しない,。



(小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ
裝品の定著)


第四十八條の二 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ
裝品は,、適當な容器に収納し、かつ,、當該小型船舶用膨脹式救命いかだに定著しなければならない,。ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては,、定著を要しない,。



2 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ
裝品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず,、適當なかさばらない形にまとめなければならない,。



(小型船舶用救命浮器)


第四十九條 小型船舶用救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること,。



二 取扱いが容易な構造であること。



三 いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり,、かつ,、安定性を有すること。



四 非常に見やすい色のものであること,。



五 質量は,、九十キログラムを超えないこと(検査機関が適當と認める機械的に進水させる裝置に積み付けるものを除く。),。



六 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること,。



七 通常の環(huán)境條件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。



八 十分な長さのもやい綱が取り付けられ,、かつ,、外周に救命索が取り付けられていること。



九 定員は,、四人以上であること,。




2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮器は、前項各號に掲げる要件のほか,、第四十六條第七號,、第十號及び第十四號に掲げる要件に適合するものでなければならない。



(小型船舶用救命浮器の定員)


第五十條 小型船舶用救命浮器の定員は,、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七?五で除して得た最大整數(shù)又は周辺の長さ(単位 センチメートル)を三十?五で除して得た最大整數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする,。



2 前項の規(guī)定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の小型船舶用救命浮器の定員は,、次の各號に掲げる數(shù)の合計に等しいものとする,。


一 前項の規(guī)定により算定した數(shù)



二 前號に掲げる數(shù)の鉄片(一個の質量が七?五キログラムのもの)を淡水中で支えた狀態(tài)における當該小型船舶用救命浮器の浮力(単位 ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整數(shù)又は床の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)




(小型船舶用救命浮環(huán))


第五十一條 小型船舶用救命浮環(huán)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること,。



二 取扱いが容易な構造及び寸法のものであること,。



三 七?五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。



四 非常に見やすい色のものであること,。



五 五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環(huán)にあつては,、當該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。



六 通常の環(huán)境條件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること,。



七 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること,。




(小型船舶用救命浮輪)


第五十二條 小型船舶用救命浮輪は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 七?五キログラムの質量の鉄片を淡水中で三時間以上支えることができること。



二 前條第一號,、第二號,、第四號、第六號及び第七號に掲げる要件




2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮き輪は,、前項各號に掲げる要件のほか,、次の各號に掲げる要件に適合するものでなければならない。


一 人體に対して無害な気體を使用して,、水上に投下した場合に速やかに自動的に膨脹すること,。



二 容器及び充てん裝置は、適當に保護されていること,。




(小型船舶用救命胴衣)


第五十三條 小型船舶用救命胴衣は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。


一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること,。



二 軽量でかさばらず,、かつ、柔軟で著用者の身體によくなじむ構造であること,。



三 容易に著用でき,、かつ、誤つた方法で著用されないように作られたものであること,。



四 著用した狀態(tài)で船內活動を行うのに支障がなく,、かつ、なるべく通気性がよいものであること,。



五 七?五キログラム(小児(一歳以上十二歳未満のものをいう,。以下同じ。)用の小型船舶用救命胴衣にあつては,、體重が四十キログラム未満の小児用のものは五キログラム,、體重が十五キログラム未満の小児用のものは四キログラム)の質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。



六 非常に見やすい色のものであること,。



七 通常の環(huán)境條件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。



八 水中において,、顔面を水面上に支持し、身體が垂直よりも後方に傾き,、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること,。



九 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。




2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は,、前項各號に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。


一 人體に対して無害な気體を使用して,、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること,。



二 著用した狀態(tài)で口で充気できる給気口が取り付けられていること。



三 充てん裝置は,、適當に保護されていること,。




3 固型浮體及び膨脹した気室により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、第一項各號に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 気室に充気しない狀態(tài)で六キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。



二 気室に充気しない狀態(tài)で,、口で給気口から充気できる程度に,、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること,。



三 著用した狀態(tài)で,、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること,。




4 小児用の小型船舶用救命胴衣は,、第一項又は第二項の規(guī)定によるものに限るものとする。



5 検査機関が當該小型船舶の航行上の條件,、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣については,、第一項第六號及び第九號の規(guī)定は、適用しない,。



(小型船舶用救命クッション)


第五十四條 小型船舶用救命クッションは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。


一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること,。



二 取り扱いが容易な構造及び寸法であること,。



三 七?五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。



四 非常に見やすい色のものであること,。



五 通常の環(huán)境條件,、著座等の使用條件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。



六 外周に沿つてつかみ部が設けられていること。




2 検査機関が當該小型船舶の航行上の條件,、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用クッションについては,、前項第四號の規(guī)定は、適用しない,。



(小型船舶用浮力補助具)


第五十四條の二 小型船舶用浮力補助具は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。


一 五?八五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること,。



二 水中において,、著用者が安全に呼吸することができるものであること。



三 第五十三條第一項第一號から第四號まで及び第七號に掲げる要件




2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用浮力補助具は,、前項各號に掲げる要件のほか,、第五十三條第二項各號に掲げる要件に適合するものでなければならない。



(小型船舶用自己點火燈)


第五十五條 発炎式の小型船舶用自己點火燈は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 水上に投下した場合に直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること,。



二 上方のすべての方向に一?五カンデラ以上の光を十五分以上連続して発することができること。



三 九メートルの高さ(水面からの高さが九メートルを超える場所に積み付けられる自己點火燈にあつては,、當該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること,。



四 保存に耐え、點火に危険がなく,、爆発性がなく,、かつ、不時に発火しない品質のものであること,。



五 小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮き輪に連絡することができること,。




2 電池式の小型船舶用自己點火燈は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 水密が完全であり,、かつ、周囲に引火しない構造のものであること,。



二 前項第一號から第三號まで及び第五號に掲げる要件




(小型船舶用自己発煙信號)


第五十六條 小型船舶用自己発煙信號は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。


一 點火して水上に投下した場合に水面に浮遊しながら二海里離れた高さ千メートルの箇所から視認することができる十分な量の非常に見やすい色の煙を五分以上連続して発することができること,。



二 前條第一項第三號から第五號までに掲げる要件




(小型船舶用火せん)


第五十七條 小型船舶用火せんは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。


一 ロケツト作用その他これに相當する方法により上昇し,、おおむね高さ百メートルの箇所において爆発し,、八千カンデラ以上の赤色星火二個以上を五秒以上発することができること。



二 保存に耐え,、點火に危険がなく,、爆発性がなく,、かつ、不時に発火しない品質のものであること,。



三 使用の際危険を生じないものであること,。




(小型船舶用信號紅炎)


第五十七條の二 小型船舶用信號紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 四百カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること,。



二 前條第二號及び第三號に掲げる要件




(小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置)


第五十七條の三 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 非常の際に極軌道衛(wèi)星及び付近の航空機に対し必要な信號を有効確実に発信できるものであること,。



二 水密であり、水上に浮くことができ,、かつ,、五メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。



三 信號を発信していることを表示できるものであること,。



四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること,。



五 浮揚性の索が取り付けられたものであること。



六 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること,。



七 二十四時間以上連続して使用することができるものであること,。



八 適正に作動することが極軌道衛(wèi)星を利用することなく確認できるものであること。



九 操作方法が裝置本體に簡潔に表示されていること,。



十 非常に見やすい色のものであること,。




(小型船舶用レーダー?トランスポンダー)


第五十七條の四 小型船舶用レーダー?トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること,。



二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。



三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること,。



四 待機狀態(tài)であることが表示できるものであること,。



五 四十八時間の待機狀態(tài)を続けた後、八時間以上連続して応答することができるものであること,。



六 前條第二號,、第四號から第六號まで、第九號及び第十號に掲げる要件




(小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置)


第五十七條の五 小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。


一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別裝置に対し必要な信號を有効かつ確実に発信できるものであること。



二 信號を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること,。



三 四十八時間以上連続して使用することができるものであること,。



四 第五十七條の三第二號、第四號から第六號まで、第九號及び第十號並びに前條第二號に掲げる要件





第二節(jié) 救命設備の備付基準

(救命設備の備付數(shù)量)


第五十八條 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない,。


一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ



二 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣



三 小型船舶用救命浮環(huán) 二個



四 小型船舶用自己點火燈 一個



五 小型船舶用自己発煙信號 一個



六 小型船舶用火せん 四個



七 信號紅炎(船舶救命設備規(guī)則第三十五條の規(guī)定に適合するもの) 二個



八 発煙浮信號(船舶救命設備規(guī)則第三十六條の規(guī)定に適合するもの) 二個



九 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置 一個



十 小型船舶用レーダー?トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置 一個



十一 持運び式雙方向無線電話裝置(船舶救命設備規(guī)則第四十一條の規(guī)定に適合するもの。以下同じ,。) 二個(旅客船以外の小型船舶にあつては,、一個)




2 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない,。ただし,、沿岸小型船舶等(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く。)は,、第三號から第八號までの規(guī)定(沿岸小型船舶にあつては,、第六號の規(guī)定を除く。)に代えて第四項第三號及び第四號の規(guī)定によることができる,。


一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器,。ただし、沿岸小型船舶(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く,。)及び二時間限定沿海小型船舶(次に掲げるものに限る,。)にあつては、この限りでない,。


イ 総トン數(shù)五トン未満のもの



ロ 総トン數(shù)五トン以上のもの(旅客船を除く,。)であつて、本州,、北海道、四國及び九州並びにこれらに附屬する島でその海岸が沿海區(qū)域に接するものの各海岸から五海里以內の水域(沿海區(qū)域以外の水域を除く,。)若しくは平水區(qū)域のみを航行するもの又は非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信號を有効確実に発信できる設備であつて國土交通大臣が定めるものを備え付けているもの




二 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣



三 小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮輪 二個



四 小型船舶用自己點火燈 一個



五 小型船舶用自己発煙信號 一個



六 小型船舶用火せん 二個,。ただし、沿岸小型船舶(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く,。)については,、検査機関が當該沿岸小型船舶の通信設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる,。



七 信號紅炎(船舶救命設備規(guī)則第三十五條の規(guī)定に適合するもの) 一個



八 発煙浮信號(船舶救命設備規(guī)則第三十六條の規(guī)定に適合するもの) 一個



九 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置 一個



十 小型船舶用レーダー?トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置 一個(同様の機能を有する設備であつて國土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く,。)



十一 持運び式雙方向無線電話裝置 一個(旅客船又は國際航海に従事する小型船舶に限る。)




3 前項の規(guī)定にかかわらず,、沿岸小型船舶等及び航行區(qū)域が瀬戸內(特殊貨物船舶運送規(guī)則(昭和三十九年運輸省令第六十二號)第十六條の瀬戸內をいう,。)に限定されている小型船舶には、前項第九號から第十一號までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない,。



4 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五トン以上の旅客船には,、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。


一 最大搭載人員の五十パーセント(湖川港內のみを航行するものにあつては、二十五パーセント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器



二 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション,。ただし,、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、最大搭載人員の十パーセントに対する小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションを備え付ければよい,。



三 小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮輪 一個



四 小型船舶用信號紅炎 二個(川のみを航行する小型船舶以外の小型船舶に限る,。)




5 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く。)には,、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない,。


一 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし,、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては,、この限りでない。



二 前項第三號及び第四號に掲げる救命設備




6 小児を搭載する小型船舶であつて実際に搭載する人員が最大搭載人員を超えるものには,、その超える人員と同數(shù)の追加の小型船舶用救命胴衣(平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶にあつては,、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション)を備え付けなければならない。ただし,、実際に搭載する人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型船舶にあつては,、この限りでない。



7 小児を搭載する小型船舶には,、第一項,、第二項及び第四項から前項までの規(guī)定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が當該小型船舶に搭載する小児の體重を考慮して適當と認める種類及び數(shù)の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない,。



8 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶(旅客船を除く,。)については、検査機関が當該小型船舶の航行上の條件,、構造等を考慮して差し支えないと認める場合に限り,、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションに代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。



9 係留船については,、管海官庁が當該係留船の係留の態(tài)様を考慮して適當と認める程度に応じて第二項から第七項までの規(guī)定の適用を緩和することができる,。



(再帰反射材)


第五十八條の二 小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器,、小型船舶用救命浮環(huán),、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣,、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具には,、検査機関の適當と認める方法により再帰反射材(船舶救命設備規(guī)則第四十二條の二の規(guī)定に適合するもの)を取り付けなければならない。



2 前項の規(guī)定は,、検査機関が當該小型船舶の航行上の條件を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣,、小型船舶用クッション及び小型船舶用浮力補助具については,、適用しない。




第三節(jié) 救命設備の積付方法

(小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器)


第五十九條 小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器は,、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適當と認める方法により積み付けなければならない,。



(小型船舶用救命浮環(huán)及び小型船舶用救命浮き輪)


第六十條 小型船舶用救命浮環(huán)及び小型船舶用救命浮き輪は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない,。



2 小型船舶に積み付ける小型船舶用救命浮環(huán)及び小型船舶用救命浮き輪には,、十分な長さの浮揚性の救命索を取り付けなければならない。



(小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具)


第六十一條 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具は,、容易かつ迅速に取り出すことができるように船內の適當な場所に積み付けなければならない,。



2 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所にはその旨を明りように表示し、かつ,、著用方法の説明書を船內の見やすい場所に掲示しなければならない,。ただし、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所が明らかに視認できると検査機関が認める場合は,、これを積み付けた旨を表示することを要しない,。



(信號裝置)


第六十二條 小型船舶用自己點火燈及び小型船舶用自己発煙信號は、小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮き輪の近くに,、かつ,、容易に取り出せるように積み付けなければならない。



(小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置等)


第六十三條 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、小型船舶用レーダー?トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置は,、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか一個とともに使用することができるように積み付けなければならない。



(救命設備の迅速な利用)


第六十三條の二 救命設備は,、航海中いかなる時にも良好な狀態(tài)を保ち,、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない,。




第四節(jié) 救命設備の表示

(表示)


第六十四條 次の表の上欄に掲げる救命設備には,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に,、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない,。




救命設備の種類

表示する事項




小型船舶用膨脹式救命いかだ

一 定員
二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番號
三 製造年月
四 製造番號
五 製造者名




小型船舶用膨脹式救命いかだを格納する袋又は容器

一 定員
二 製造年月
三 製造番號
四 製造者名
五 進水方法




小型船舶用救命浮器

一 定員
二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番號及び船籍港又は定係港
三 製造年月
四 製造番號
五 製造者名




小型船舶用救命浮環(huán)及び小型船舶用救命浮輪

搭載する小型船舶の船名又は船舶番號及び船籍港又は定係港




小型船舶用救命胴衣,、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具

一 搭載する小型船舶の船名,、船舶番號又は船舶所有者名
二 著用できる小児の體重の範囲(小児用の小型船舶用救命胴衣に限る。)




小型船舶用自己點火燈,、小型船舶用自己発煙信號,、小型船舶用火せん、信號紅炎,、小型船舶用信號紅炎及び発煙浮信號

製造年月









第七章 消防設備

(消防設備の要件)


第六十五條 小型船舶用液體消火器及び小型船舶用粉末消火器は,、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない,。





第六十六條 削除





第六十七條 削除





第六十八條 削除





第六十九條 削除



(消防設備の備付け)


第七十條 近海以上の航行區(qū)域を有する旅客船には、次に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない,。


一 船內の主な區(qū)畫いずれにも射水が達することができる消火裝置



二 機関室內を有効に消火することができる鎮(zhèn)火性ガスを消火剤として使用する消火裝置



三 小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器(それぞれ自動拡散型のものを除く,。この條において同じ。) 五個




2 沿海以下の航行區(qū)域を有する旅客船には,、次表の上欄に掲げる航行區(qū)域に応じ,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる數(shù)の小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「赤バケツ等」という。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない,。




航行區(qū)域

消火器の數(shù)

赤バケツ等の數(shù)




沿海區(qū)域

四個(沿岸小型船舶等にあつては,、三個)

二個(沿岸小型船舶等にあつては、一個)




平水區(qū)域

二個

一個







3 小型船舶(旅客船を除く,。)には,、次表の上欄に掲げる航行區(qū)域に応じ、同表の下欄に掲げる數(shù)の小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない,。




航行區(qū)域

消火器の數(shù)




近海以上の航行區(qū)域

四個




沿海區(qū)域

三個(沿岸小型船舶等にあつては,、二個)




平水區(qū)域

二個







4 推進機関を有しない小型船舶及び船外機のみを有する小型船舶にあつては、前二項の消火器一個を減ずることができる,。



5 沿岸小型船舶等(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く,。)又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶(係留船を除く。)であつて,、赤バケツ等(第二項の規(guī)定により備え付けるものを除く,。)を備え付けるものにあつては、第二項又は第三項の消火器一個を減ずることができる,。



(可燃性ガス検定器)


第七十條の二 海洋に流出した油を回収するための裝置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には,、機能等について告示で定める要件に適合する一個の可燃性ガス検定器を備え付けなければならない。



(無人の機関室の消防設備)


第七十一條 遠隔操作裝置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には,、當該機関室の容積,、機関の配置等を考慮して、十分な數(shù)の自動拡散型の液體消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適當と認める消火裝置を備え付けなければならない,。



2 前項の規(guī)定により自動拡散型の液體消火器若しくは粉末消火器又は消火裝置を備え付けた場合は,、第七十條第一項から第三項までの消火器一個を減ずることができる。



(消防設備の迅速な利用)


第七十二條 消防設備は,、常に良好な狀態(tài)に保ち,、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない,。




第七章の二 防火措置

(船體の防火措置)


第七十二條の二 內燃機関等に接近していて燃焼のおそれがある船體の部分及び構造物は,、金屬板等難燃性の材料で保護する等適當な措置を講じなければならない。



(旅客船の防火措置)


第七十二條の三 旅客船は,、その航行區(qū)域に応じ,、告示で定める要件に適合する防火措置を講じなければならない,。





第七十三條 削除





第七十四條 削除




第八章 居住、衛(wèi)生及び脫出の設備

(最大とう載人員)


第七十五條 小型船舶の最大とう載人員は,、次の各號のうちいずれか小さい數(shù)とする,。


一 乗船者のとう載にあてる場所に収容することのできる乗船者の數(shù)



二 検査機関が十分と認める乾げん及び復原性を保持できる最大限の乗船者の數(shù)




2 検査機関は、次の各號の一に該當する場合には,、前項の數(shù)を減じて乗船者の數(shù)を定めることができる,。


一 季節(jié)又は當該小型船舶の航路等を考慮して必要と認める場合



二 船舶所有者が居室の等級の設定等の理由により前項の數(shù)より小さい數(shù)を希望する旨を申し出た場合




(搭載人員の算定)


第七十六條 前條第一項第一號の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の數(shù)は、當該搭載に充てる場所について次の各號により算定した収容數(shù)の合計數(shù)とする,。


一 寢臺の収容數(shù)は,、一個につき一人とする。



二 座席の収容數(shù)は,、その面積を次の表の上欄に掲げる區(qū)分により同表下欄に掲げる単位面積で除して得た最大整數(shù)に等しいものとする,。




區(qū)分

単位面積(平方メートル)




旅客船

近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶

航行予定時間が二十四時間以上である小型船舶

〇?八五




航行予定時間が二十四時間未満である小型船舶

〇?五五




沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶(二時間限定沿海小型船舶を除く。)

〇?四五




二時間限定沿海小型船舶及び平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶

〇?三〇




旅客船以外の小型船舶

近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶

〇?四五




沿海以下の航行區(qū)域を有する小型船舶

〇?三〇







三 椅子席の収容數(shù)は,、その正面幅(単位 メートル)を〇?四五(旅客船以外の小型船舶,、二時間限定沿海小型船舶及び平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶にあつては、〇?四〇)で除して得た最大整數(shù)に等しいものとする,。



四 立席の収容數(shù)は,、その面積(単位 平方メートル)を〇?三〇で除して得た最大整數(shù)に等しいものとする。




(搭載場所の設備)


第七十七條 乗船者をとう載する場所は,、操船の妨げにならないように配置しなければならない,。



2 乗船者を搭載する場所には、採光通風のための設備を設けなければならない,。



3 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、居室及び最大搭載人員を収容できる寢臺又は座席を設けなければならない。



4 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする旅客船には,、居室(総トン數(shù)五トン以上であるものに限る,。)及び最大搭載人員を収容できる寢臺、座席又は椅子席を設けなければならない,。ただし,、航行予定時間が三時間未満であるもの及び二時間限定沿海小型船舶にあつては、この限りでない,。



5 検査機関が構造,、速力等を考慮して指定する高速艇には、立席を設けてはならない,。



(寢臺,、座席及び椅子席)


第七十八條 寢臺は,、十分な広さのものでなければならない,。



2 座席には,、適當な高さの空間を設けなければならない。



3 椅子席は,、幅,、奧行それぞれ四十センチメートル以上の腰掛及び適當な背當よりなるものであつて船の傾斜により移動しないものであり、かつ,、腰掛の前面には,、距離三十センチメートル以上の空間を設けなければならない。



(最大搭載人員等の表示)


第七十九條 船內の見やすい箇所及び船外から見やすい箇所には,、最大とう載人員を表示しておかなければならない,。



2 旅客を搭載する場所には、見やすい箇所に,、當該場所に収容することのできる乗船者の數(shù)及び當該乗船者の數(shù)に乗船者一人當たりの質量として検査機関が適當と認めるものを乗じて得られる質量を表示しておかなければならない,。ただし、検査機関が用途,、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は,、この限りでない。



(保護裝置)


第八十條 乗船者が通常歩行する暴露甲板には,、さく欄,、保護索その他の保護裝置を設けなければならない。



2 旅客をとう載する暴露甲板(無甲板船の旅客をとう載する場所を含む,。)には,、げん側に堅ろうなさく欄を取り付ける等船外転落防止のための設備を設けなければならない。



3 旅客の接近しやすい場所にある操舵だ
鎖,、操舵だ
索及びだ柄には,、適當なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。



(脫出設備)


第八十一條 小型船舶には,、乗船者が混雑することなく速やかに脫出することができる脫出設備を設けなければならない,。ただし、検査機関が當該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は,、この限りでない,。



2 脫出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない,。



(家具等の移動防止)


第八十一條の二 旅客船に備え付ける家具及び備品であつて,、小型船舶の傾斜等により移動し、出入口をふさぐおそれのあるものには,、當該出入口による安全な脫出を確保するため,、留金等により移動防止のための適當な措置を講じなければならない。




第九章 航海用具

(航海用具の備付け)


第八十二條 小型船舶(係留船を除く,。以下この條において同じ,。)には,、次の各號の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし,、沿岸小型船舶等又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶であつて晝間のみを航行するものには,、マスト燈、舷げん
燈,、船尾燈,、停泊燈、紅燈,、黃色閃せん
光燈,、引き船燈、緑燈及び白燈を備え付けることを要しない,。


一 非自航船(推進機関及び帆裝を有しない小型船舶をいう,。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの




航海用具の名稱

數(shù)量

摘要




近海以上の航行區(qū)域

沿海區(qū)域

平水區(qū)域




汽船

帆船

汽船

帆船

汽船

帆船




號鐘

一個

一個

一個

一個

一個

一個

一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること,。
二 全長二十メートル未満の小型船舶には,、備え付けることを要しない。




雙眼鏡

一個


一個









気圧計

一個






検査機関が適當と認めるものであること,。




自船の速力を測定することができる器具

一個

一個





検査機関が適當と認めるものであること,。




ラジオ



一臺

一臺



一 中波帯又は短波帯の放送を受信することが可能なものであること。
二 無線電信等を備える船舶その他有効な通信設備を備える船舶には,、備え付けることを要しない,。




コンパス

一個

一個

一個

一個



一 検査機関が適當と認めるものであること。
二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛(wèi)星航法裝置を備える沿岸小型船舶には,、備え付けることを要しない,。




マスト燈

一個


一個


一個


一 全長二十メートル以上の汽船にあつては第一種マスト燈又は第二種マスト燈、全長十二メートル以上二十メートル未満の汽船にあつては第一種マスト燈,、第二種マスト燈又は第三種マスト燈,、全長十二メートル未満の汽船にあつては第一種マスト燈、第二種マスト燈,、第三種マスト燈又は第四種マスト燈とすること,。
二 船舶その他の物件を引く作業(yè)(接げんして引くものを除く。)に従事する汽船は,、マスト燈二個を増備しなければならない,。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から當該汽船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては,、増備するマスト燈は,、一個とすることができる。
三 船舶その他の物件を押す作業(yè)(結合して一體となつて押すものを除く。)又は引く作業(yè)(接げんして引くものに限る,。)に従事する汽船は,、マスト燈一個を増備しなければならない。
四 推進機関を有する帆船には,、汽船に準じてマスト燈を備え付けなければならない。





舷げん

一対

一対

一対

一対

一対

一対

一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては,、第一種舷げん
燈又は第二種舷げん
燈とすること,。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては,、第一種両色燈一個をもつて代用することができる,。
二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん
燈,、第二種舷げん
燈又は第三種舷げん
燈とすること,。ただし、第一種両色燈又は第二種両色燈一個をもつて代用することができる,。




船尾燈

一個

一個

一個

一個

一個

一個

第一種船尾燈又は第二種船尾燈とすること,。




停泊燈

一個

一個

一個

一個

一個

一個

第一種白燈又は第二種白燈とすること。




紅燈

二個

二個

二個

二個

二個

二個

一 第一種紅燈又は第二種紅燈とすること,。
二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて,、検査機関が當該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない,。




紅色閃せん
光燈

一個


一個


一個


一 第三種紅色閃せん
光燈又は第四種紅色閃せん
光燈とすること,。
二 海上衝突予防法施行規(guī)則(昭和五十二年運輸省令第十九號)第二十一條の二に規(guī)定する表面効果翼船以外の船舶には、備え付けることを要しない,。




黃色閃せん
光燈

一個


一個


一個


一 第一種黃色閃せん
光燈又は第二種黃色閃せん
光燈とすること,。
二 エアクッション艇以外の汽船には、備え付けることを要しない,。




黒色球形形象物

三個

三個

三個

三個

三個

三個

一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。
二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が當該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては,、その全部又は一部を備え付けることを要しない,。




黒色円すい形形象物


一個


一個


一個

一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 推進機関を有しない帆船には,、備え付けることを要しない,。




汽笛

一個

一個

一個

一個

一個

一個

一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長十二メートル未満の小型船舶には,、備え付けることを要しない,。




國際信號旗

NC二旗

NC二旗

NC二旗

NC二旗



一 信號符字を有する小型船舶には、その符字に対する信號旗を備え付けなければならない。
二 沿岸小型船舶には,、備え付けることを要しない,。




海図

一式

一式

一式

一式



一 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示裝置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない,。
二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛(wèi)星航法裝置を備える沿岸小型船舶には,、備え付けることを要しない。




音響信號器具

一個

一個

一個

一個

一個

一個

汽笛を備え付ける小型船舶には,、備え付けることを要しない,。




備考
一 船舶その他の物件を引く作業(yè)(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう,。以下同じ,。)には、第一種引き船燈又は第二種引き船燈一個及び黒色ひし形形象物一個を備え付けなければならない,。ただし,、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から當該動力船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない,。
二 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號)第三條第七項各號に掲げる作業(yè)その他の船舶の操縦性能を制限する作業(yè)(以下「操縦性能制限作業(yè)」という,。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であつて,、次號又は第四號の規(guī)定の適用があるもの以外のものには,、第一種白燈又は第二種白燈及び黒色ひし形形象物各一個(錨びよう
泊(係留を含む。以下この條において同じ,。)して當該作業(yè)に従事するもの以外のものにあつては,、黒色ひし形形象物一個)を備え付けなければならない。ただし,、これらの白燈及び黒色ひし形形象物は,、次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない,。
イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船
ロ 全長十二メートル未満の操縦性能制限船であつて,、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)第二條に規(guī)定する同法を適用する港の區(qū)域並びに海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號)第二條第一項に規(guī)定する航路及び同法第二十八條第一項に規(guī)定する海域において操縦性能制限作業(yè)に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という。)
三 操縦性能制限船であつて,、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゆんせつその他の水中作業(yè)(掃海作業(yè)を除く,。以下「通航妨害作業(yè)」という。)に従事するものには,、第一種紅燈又は第二種紅燈二個,、第一種緑燈又は第二種緑燈二個、黒色球形形象物一個及び黒色ひし形形象物三個(うち一個は,、第一號の規(guī)定により備え付ける黒色ひし形形象物をもつて兼用することができる,。)を備え付けなければならない,。ただし、これらの紅燈,、緑燈,、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて潛水夫による作業(yè)に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く,。)には,、備え付けることを要しない。
四 操縦性能制限船であつて掃海作業(yè)に従事するものには,、第一種緑燈又は第二種緑燈三個及び黒色球形形象物一個(錨びよう
泊して當該作業(yè)に従事するもの以外のものにあつては,、第一種緑燈又は第二種緑燈三個)を備え付けなければならない。ただし,、これらの緑燈及び黒色球形形象物は,、全長十二メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く,。)には,、備え付けることを要しない。
五 夜間において水先業(yè)務に従事する小型船舶には,、第一種白燈又は第二種白燈一個を備え付けなければならない,。ただし、第二號の規(guī)定により備え付ける白燈をもつて兼用することができる,。
六 海上交通安全法第三十六條第一項の許可を受けることを要する工事又は作業(yè)(同條第九項の規(guī)定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業(yè)を含む,。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には,、第一種緑燈又は第二種緑燈二個,、白色ひし形形象物一個及び紅色球形形象物二個を備え付けなければならない。ただし,、緑燈は,、第三號又は第四號の規(guī)定により備え付ける緑燈をもつて兼用することができる。
七 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五號)第五條の規(guī)定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には,、第二種紅色閃せん
光燈及び紅色円すい形形象物各一個を備え付けなければならない,。
八 海上交通安全法第二十三條の巨大船等の運航に関し進路を警戒する小型船舶又は側方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には、第一種緑色閃せん
光燈一個を備え付けなければならない,。
九 第一號から第四號まで,、第六號及び第七號に規(guī)定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない,。
十 全長十二メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業(yè)に従事するもの及び夜間において水先業(yè)務に従事するものを除く,。次號において同じ。)にあつては,、マスト燈及び船尾燈の備付けに代えて,、第一種白燈又は第二種白燈一個を備え付けることができる。
十一 全長七メートル未満の動力船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト燈,、舷げん
燈及び船尾燈の備付けに代えて,、第一種白燈又は第二種白燈一個を備え付けることができる。
十二 全長二十メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては,、舷げん
燈及び船尾燈の備付けに代えて,、第一種三色燈一個(全長十二メートル未満のものにあつては、第一種三色燈又は第二種三色燈一個)を備え付けることができる,。
十三 全長七メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては,、舷げん
燈及び船尾燈の備え付けに代えて、攜帯用の白色燈一個を備え付けることができる,。
十四 二時間限定沿海小型船舶は,、平水區(qū)域の區(qū)分の規(guī)定によることができる。







二 非自航船に対するもの




航海用具の名稱

數(shù)量

摘要




號鐘

一個

一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること,。
二 全長二十メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には,、備え付けることを要しない。





舷げん

一対

一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては,、第一種舷げん
燈又は第二種舷げん
燈とすること,。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては,、第一種両色燈一個をもつて代用することができる,。
二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん
燈,、第二種舷げん
燈又は第三種舷げん
燈とすること,。ただし、第一種両色燈又は第二種両色燈一個をもつて代用することができる,。




船尾燈

一個

第一種船尾燈又は第二種船尾燈とすること,。




停泊燈

一個

第一種白燈又は第二種白燈とすること。




紅燈

二個(全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて,、通航妨害作業(yè)に従事するものにあつては,、四個)

一 第一種紅燈又は第二種紅燈とすること。
二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて,、潛水夫による作業(yè)に従事するものを除く,。)であつて、検査機関が當該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには,、備え付けることを要しない,。




黒色球形形象物

三個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業(yè)に従事するものにあつては、四個)

一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。
二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて,、潛水夫による作業(yè)に従事するものを除く,。)であつて、検査機関が當該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては,、その全部又は一部を備え付けることを要しない,。




白燈

一個

一 第一種白燈又は第二種白燈とすること。
二 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて,、通航妨害作業(yè)以外の作業(yè)に従事するもの(錨びよう
泊して當該作業(yè)に従事するものに限る,。)以外の小型船舶には、備え付けることを要しない,。




緑燈

二個

一 第一種緑燈又は第二種緑燈とすること,。
二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない,。
イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業(yè)に従事するもの
ロ 操縦性能制限船であつて,、潛水夫による作業(yè)に従事するもの
ハ 許可工事船




黒色ひし形形象物

一個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相當部分が水沒しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という,。)であつて、當該船舶の船尾から當該船舶を引く動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるものにあつては二個,、操縦性能制限船であつて通航妨害作業(yè)に従事するものにあつては三個)

一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。
二 次のイ,、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない。
イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から當該動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの及び視認困難船に限る,。)
ロ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船
ハ 操縦性能制限船であつて,、潛水夫による作業(yè)に従事するもの




白色ひし形形象物

一個

一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない,。




紅色球形形象物

二個

一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない,。




汽笛

一個

一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長十二メートル未満